ほその司法書士事務所無料法律・登記相談(掲示板)

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雇用契約について
ちゃんちゃん
市役所の非常勤職員として4月から働いています。

今年の2月に連絡をもらい、以前も1年ほどいたところだし、知っている職員からのお誘いだったので採用してほしいと頼みました。

3月の中旬に採用が決まったと電話をもらいました、その足で業務はどんな事かを聞きに行きました。
保険料係で、窓口対応や電話の応対で保険料に関すること(以前やっていた業務とほとんど変わらない)と聞いてほっとしていました。

4月1日に採用通知書をもらい仕事を頑張ろうとおもった矢先、4月3日に課長と係長(は以前からの知り合い)に呼び出され、保険料での採用は無効になったと言われました。
課長の話だと3月31日の午後4時にその連絡が来たので
連絡が今になってしまったといっていました。

そこで違う係で働いてくれないかと言われました。
受けはしたものの、毎日データ入力ばかりで最初の業務とはかけはなれすぎています。
継続で3年はできる(1年更新)と言われましたが、自分の机もなければ、パソコンもなく、違う係りのパソコンで毎日入力しています。

同じ係りに同じ仕事をしている子が2人いますが、彼女達は机もパソコンもあります。
とても3年間採用する人として扱われている気がしません。

最近は気持ちも落ち着かなく、イライラしたかと思えば急に悲しくなったりと情緒不安定です。

なので、知り合いの職員に元に戻してほしい!でなければ窓口や電話対応の仕事のある係りに行かせてほしいとお願いしました。

そのお願いが通らない場合には訴えたいと思っています。

採用通知書には私の所属は介護保険料非常勤職員になっており
採用期間はh20.4.1〜h21.3.21までと書かれています。
ちなみに採用通知書の日付は平成20年3月28日と書かれています。

私は3年間いれると聞いているので、3年分の給与金額を請求したいと思っています。訴えることができるでしょうか。

どうかアドバイスよろしくお願いします。





[131] 2008年05月01日 (木) 21時35分
Pass

回答者の皆様:



ほその司法書士事務所
ちゃんちゃんさん 初めまして司法書士のほそのです。

ご質問の件…

市を訴えたいとのことですが…
そもそも、訴えの利益があなたにあるのか否かを
慎重に考察する必要があります。

今回の非常勤職員としての雇用が
あくまでも市の非常勤職員としての採用で
業務内容は、その時々の状況により
雇用担当者の裁量権によることが許容されている場合ならば
ある一定の「受忍」は必要であると思います。
ただ、あなたが希望する部署で働けることが
その採用条件に明記されているような場合は
何らかの働きかけをする余地は大いにあるとは思いますが…

ご質問の内容だけですと
業務内容を特定した上での採用ではないようですね。
ただ単に、今の職場が気に入らないとか
相性が悪いなど、主観的な要素だけを問題としても
市側も取り合ってくれないだろうし
訴えの利益がなく、提訴しても却下されてしまうでしょう。

もっとも、職場において
いじめを受けているとか
ひどいセクハラが横行しているとかで
精神的・肉体的な損害を受けている場合は
民法の一般的な規定に基づき
不法行為に対する損害賠償請求は可能です。

ただ…1年更新が前提の雇用契約において
給与3年分の損害賠償を請求できるのかについては

当方は、消極的に解します。

裁判所へ訴えの提起する場合の基本的要件とは…
法律上の争訟すなわち、当事者の具体的な権利義務
又は法律関係の存否に関する紛争であって
かつ、それが法律を適用することによって
終局的に解決することができるものをいいます。

上記を前提に
果たしてご自分が、裁判所へ訴えを提起しても
この問題が解決できるものなのか否かを
慎重に考えてみて下さい。



[133] 2008年05月03日 (土) 06時52分
Pass



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