ほその司法書士事務所無料法律・登記相談(掲示板)

大切なことです!投稿前に必ずお読み下さい。 ☆プライバシーに関するあらゆる情報は、絶対に記載しないで下さい。☆問題解決のためのヒントになれば幸いです。それ以上は望めません。☆ご質問に対する回答は1度だけです。また、回答するか否かは、私の意思にゆだねさせて下さい。☆回答のためにお時間をいただく場合もあります。☆私以外の方が、ご質問に対して発言をなさるのはお控え下さい。☆法律又は登記に関係しないご質問は、恐縮ですが削除させていただきます。☆解決方法は決して1つだけではありません。様々な方々からの貴重なアドバイスを活かして下さい。☆ご自分なりの表現方法で、自由に言葉をつなげてみて下さい。では、どうぞ・・・

ホームページへ戻る

ニックネーム
題名
相談内容
Upload
削除キー  (任意)保存


RSS
就業規則
きつね
はじめまして。今年の3月より働いている会社を退職するにあたっての質問です。現在、試用期間中になります。
従業員数10名の小さい会社です。


人として不当な扱いを受け、ある意味で「いじめ」に近いようなことが日常茶飯事に行われる職場のため、同期入社した方と2人ともども精神的に参ってしまい退職の意思を固めました。

あらためて就業規則を読んでみて、気になるところが数点ありました。

@「この規則及び付属諸規定に定めていない事項は、労働基準法その他関係法令の定めるところによる」

A「退職する場合は少なくとも2ヶ月前までに退職願を提出し、会社の承認を得なければならない」

B「退職した場合は、会社が指定する日までに会社が指定した者に完全に引き継ぎをしなければならない」

まず@ですが、就業規則に書かれていることが法律よりも優先されるということなのでしょうか?
そしてA、5月9日に社長に退職の意思を伝え、退職願を提出したのですが、「来週ゆっくりと話を聞くから、今日は受理できない」と言われました。一度、意思を伝えていても受理されていない場合は、正式に受理されてから2ヵ月後にしか退職できないということなのでしょうか?
そしてB、完全な引継ぎというのはどういう定義なのでしょうか?

二人が退職すると、現在の仕事を把握している人が社内に誰一人としていないため、最低限度の引継ぎはするつもりではいますが、新しい人を早急に採用してくれるのかも不安ですし、私たちの希望としては、できるだけ早く退職をしたいと思っています。この状況で、一番早い時期に退職可能な日にちというのは何日後になるのでしょうか?

就業規則の効力がどれだけのものなのかが、いまいち分かりません。

また、試用期間中ということで会社から逆に「解雇」などと言い渡されることもありえるのでしょうか?
むしろそういう場合は、自主退職よりも不利になるのですか?

どうかアドバイスをいただきたく、よろしくお願い致します
[140] 2008年05月11日 (日) 23時40分
Pass

回答者の皆様:



ほその司法書士事務所
初めまして 司法書士のほそのです。

ご質問の件

先ず@の解釈について…

例え、就労規則に自主退職に関する規定が
定められている場合でも
それが、労働基準法その他関係法令に反するような
定め方をしている場合は
その部分は「無効」となります。

即ち、就労規則は
あくまでも憲法の精神及び法律に準拠した
規定でなければなりません。
また、法律に「当事者の意思を尊重する」旨の
規定が存在する様な場合でも
契約当事者の一方に不利益となるような
任意規定は信義則上も許されることではありませんね。

「自己自治の原則」…
どこまでも自由、何でも自由…即ち
自分勝手な行為を許容する原則では決してありません。
人それぞれに与えられた自由や権利は
そもそも人として生まれた瞬間に課せられた
人として在るべきための制約により規律され
さらに法律というバランスにより
人それぞれが有する様々な自由や権利の確保が
具体的に保証されるのです。

以上のことを前提に今回のご質問内容を考えてみると

@原則として独自の就労規則の定めが全て、憲法の理念や
 法律より優先されるということはないと解します。
 但し、法律に任意規定の許容がある場合は
 原則の立法趣旨に反しない範囲内で
 そして、もちろん信義則上も許される範囲内で
 別段の定めをすることは認められるでしょう。

A民法の規定からすると
 この規定は、きつねさんらにとって一方的に不利な
 任意規定であると解します。
 そもそも会社の承認って何ですか??
 ヒトラーじゃあるまいし!…意味が分かりません。。。
 退職願は原則として、会社が受理するとしないとに関わらず
 任意に提出できます。
 一定の制約がありますが(民法626条、627条A、B)
 この場合でも、やむを得ない理由があれば
 いつでも退職届は提出することができます。
 そして、退職届を提出し
 (受理された日からではありません。)
 2週間が経過すれば
 会社を退職することができます。(民法627条@)

 きつねさんは試用期間中だったのですから
 そもそも正規雇用として
 雇用期間を定めてはいないと解します。
 ですから、原則通り
 いつでも退職届を提出できるし
 提出から2週間の経過後、会社を退職することができます。

Bこれも上記Aと同様
 会社にとって一方的に有利となる任意規定だと解します。
 もちろん退職に際し
 然るべき事務引き継ぎに関する手続きは必要でしょうが
 事務の引き継ぎには
 当然に会社側の能動的な対応が前提となりますから
 会社側が非協力的な対応でしかないのであれば
 常識的な範囲内で、事務引き継ぎを
 完了させればよいでしょう。
 その期間は…やはり退職届を提出して
 2週間以内で、ということで良いのではないでしょうか?
 それで十二分でしょう。
 
 「会社が指定する日までに会社が指定した者に
 完全に引き継ぎをしなければならない」…こんなの削除です。


解雇??きつねさんは何か会社に対して
背任的な若しくは違法な行為をなさったのでしょうか?
解雇は、上記行為に対する懲戒処分です。

もし、今回の件であなたが解雇されたならば
迷わず!法的な手続きを踏み
不当解雇の取り消し、その他会社に対して
然るべき社会的制裁が課せられるよう求めて行くべきです。

最後に本件は
会社側の見解ときつねさんの見解の相違が著しいですから
裁判手続きに発展しても十分に対応できるよう
全ての事柄について、然るべき証拠保全をしておくべきですね。

その一環として
退職届は、内容証明郵便で
会社へ送付しておいた方が良いでしょう。

就労規則なども写しを取っておき
法的に根拠のない部分については
書面で質問状を提出し
(これも内容証明郵便が効果的ですね。)
権限のある者から書面で回答を求めるようにして下さい。 
回答がなければ、その旨もきちんとメモしておいて下さい。

最後まであきらめないで
自己の権利の確保に努めて下さい。

応援しております!
[141] 2008年05月13日 (火) 08時35分
Pass



Number
Pass
SYSTEM BY せっかく掲示板