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代表取締役について
取締役太郎
現在、代表取締役として会社を経営しています。
会社組織は株式会社です。

今回、会社をさらにもう1つ株式会社を
設立しようと思っているのですが、
ここで質問があります。

代表取締役だと「競業避止義務」があり、
同業種だと問題があると聞いています。
また、利益が相反する行為が禁止されて
いるとも聞いています。

この点さえクリアできれば、あとは特に
問題はありませんか?何か問題があると
すると、どんな問題があるのでしょうか?

教えてください。お願いします。
[13] 2006年10月05日 (木) 21時15分
Pass

回答者の皆様:



司法書士ほその事務所
司法書士ほその事務所です。
ご質問の件、ご指摘のとおり
会社法第356条の規定により
取締役の「競業及び利益相反行為」が制限されています。
但し、この各制限規定は
取締役設置会社ならば「取締役会」の
非設置会社であれば、「株主総会」の承認を得ることにより
その制約は、解除されますから
そもそもその行為自体に
違法性があるということではないのです。
また例えば、最高裁判例によれば
当該取引当事者の取締役が、その会社の全株式を取得していて
実質上その取締役の個人経営にすぎない会社である場合には
実質的に会社・取締役間に「利益相反行為」は認められず
そもそも、各機関の承認すらも
必要でないということも言えるのです。

では、何が一番大事なことであるかと言えば・・・
まさに、会社法第355条にも規定されているとおり
「道義的にも非難されることのない
 取締役の善管注意義務の遵守」につきると考えます。

平成18年5月1日、会社法施行により
1人株主、1人取締役の株式会社が設立可能となりました。
すなわち、「会社所有」と「会社経営」の分離の原則が
いとも簡単に破られてします状況が
通常化するに至ったわけです。
取締役が、会社を「私物化」することによる弊害は
会社設立当初においては
ほとんど、表面化することはありませんが
会社の規模が大きくなり、その資産が増加するにつれ
簡単に言えば、「1株の価値が上がるに従い」
「取締役らの専断的違法行為」が横行し
「株主に認められた各種権利への侵害」が表面化するわけです。

株式1株の価値というものは
何も財産的な価値のみを示しているわけではありません。
どちらかといえば、
株主に認められた各種の権利が実質的に評価されて
はじめて、本来的な株式の価値が正当化されるわけです。
たった1株の株主の訴えにより
会社の基盤そのものが危うく
なってしまう可能性は、大いにあります。

健全な会社の運営のためには
まず、前述のごとく
「会社の所有」と「会社の経営」の分離の原則を
徹底して認識すること
そして、適正かつ適法な手続きを必ず経て
会社の業務を執行すること
株主及び取締役に対して重要な事実を開示し
そしてその承認を得ること!
この習慣をきちんと果たしていれば
同業種の別の会社の代表になっても
又は、利益相反行為取引を行ったとしても
何ら問題は生じません。

これらを受けて、実務上のアドバイスをするとすれば
会社の運営資金を調達するために
安易にその担保として
株式を発行し、債権者に対して
それらを供することは避けるべきです。
たとえ、1株であってもです。
今や、1円でも会社が作れる時代です。
1株の重み・・・
しっかりと認識して
新たな会社の組織構築に臨んで下さい。

まとめますと、
法的に気をつけなければならないところは
あまりありませんが
あなたの理性により、適正に
判断されるべき箇所がたくさんあると言うことです。

それが新会社法の求める法の理念であると言えます。






[14] 2006年10月05日 (木) 23時20分
Pass



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