ほその司法書士事務所無料法律・登記相談(掲示板)

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登記済権利証について
カズ
有権移転手続きについて質問お願いします。
現在、土地(田)を売却することになっていて、もう直ぐ農振除外・農地転用の許可がおりる段階です。

実は、契約の際、契約書に載せない部分でも代金(600万程度)を支払って貰う約束をしていたのですが、この段階になって突然、
この契約書以外の代金を無しにしないなら、契約を解除すると言ってきました。
誰に聞いてもそんなことを言ってくるなんて聞いたことがないと言われましたが、私の方にも事情があるため仕方なく了承したのですが、
それからその買主と不動産仲介業者が非常に信用できなくなりました。

私は、訴えるとかそんなことは全く考えていないのですが、今後が大変心配なので相談お願いできないでしょうか。

登記済権利証には、売る土地だけでなくその他の資産も一括して全部記載してあるので、買主に他の土地、資産までどうかされないかと、非常に心配です。
所有権移転手続きがどうやるのかは知らないのですが、権利証を無くしたことにして渡さないでおくことができないかと思うようになりました。

それで、教えて頂きたいのですが、
登記済権利証をなくしてしまった場合は、司法書士が本人確認情報を作成することで登記できるらしいのですが、
私のような資産が全部一括で記載されている登記済権利証の場合、今回売却する土地についてだけ証明することになるのでしょうか?
また、司法書士が本人確認情報を作成する場合は何日くらい必要でしょうか、またその費用はどれくらいになりますか。

それと後から、その登記済権利証が見つかったとした場合は、今後はその権利証は有効なものになるのでしょうか?

申し訳ありませんが、よろしくお願い致します
[152] 2008年06月25日 (水) 16時33分
Pass

回答者の皆様:



ほその司法書士事務所
カズさん 初めまして司法書士のほそのです。

ご質問の件…

いくつかお答えしづらいものが見受けられるので
それについては、具体的な回答は避けますね。

まず、契約の締結に関してですが
本来であれば、契約書に掲載しない代金など
存在してはなりません。

本件は、相手方が600万円程度の売買代金の減額を申込み
最終的に諸般の事情により、致し方なく
しかし、任意にカズさんが受諾した。ということですから
例え減額に応じなければ契約を解除すると言われても
それを任意に承諾してしまえば
変更後の契約内容での新たな契約の申込みがなされ
それに対して、有効な承諾がなされたとみなされます。

そもそも、原契約が有効に成立しているのですから
その後の事情変更に応じる必要はなかったし
契約の解除はその根拠を欠きます。

もちろんカズさんの責に帰すべき事情があって
原契約の目的を達することができないなどの
「特別の事情」があれば格別ですが…


本件はそれこそ、相手方の債務不履行を原因として
カズさん側で契約を解除し、信頼及び履行利益に対する
損害賠償責任を追及することができたと思います。

もちろんカズさんの責に帰すべき事情があって
原契約の目的に達することができないなどの
「特別の事情」があれば格別ですが…

ただ…本件はカズさんの個人的な事情も絡んでいるご様子なので
これについて、これ以上の言及は避けます。

次に「本人確認情報」のついてですが
そもそも登記済権利証が存在するのであれば
それを秘匿(紛失したことにして)し、登記申請に添付せず
代わりに本人確認情報を提供することはできません。

これは国を欺く行為で、重い刑事罰が課せられます。
例え、買い主や不動産仲介業者が信用できないとしても
行ってはならない行為ですから、注意して下さい。

以下は、本当に本人確認情報が必要な場合の
一般的なご説明です。

登記済権利証を紛失された場合は
弁護士さんか司法書士が
権利証に代わる書面として「本人確認情報」を作成、提供し
各登記申請を行います。

これは、登記申請毎に作成、提供することを要します。
作成時間はそんなにかかりませんが
必ず不動産の名義人と面談して本人確認を行います。
その際、免許証など写真付きの身分証明書をご用意下さい。
写真付きの公的な証明書だとスムーズに
手続きを進めることができます。

手続費用は、事務所によって様々ですが
当事務所の場合は
所有権移転登記で、本人と面識がある場合は63、000円
面識の無い場合は、84、000円を基本報酬としております。
上記以外にこちらからご本人宅などへ出張する場合は
日当や交通費が加算されます。
面識が無い場合の報酬額は
大体10万円前後が適正費用だと思います。

最後に本当に権利証を紛失された後
権利証を発見された場合は

もちろん有効な権利証として使用できます。
(但し、既に権利が移転した不動産については除かれます。)

それと、今後は大切な契約を締結される場合は
必ず事前に、法律に明るい専門家のアドバイスなどを活用し
本来の目的を十分に達成することのできるよう
細心の注意を心がけて頂きたく存じます。


[153] 2008年06月26日 (木) 13時24分
Pass



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