ほその司法書士事務所無料法律・登記相談(掲示板)

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遺産分割後に・・・
ゆう
こんにちは、よろしくお願いいたします。
教えていただきたいのですが、祖父名義の土地や株券などが、
遺産分割後に判明いたしました。

祖父の相続人は叔父、叔母、亡き父、亡き祖母です。
これらの者による遺産分割調停調書が存在していますが、
目録にない遺産が判明いたしました。

祖母の遺産は遺言により全て父が相続し、
父の遺産は遺言によりすべて私が相続いたしました。

この場合、祖父名義の土地や株券につき、
叔父、叔母たちともう一度話し合い、分割協議書を作る際に、
もし私の名義にしていいよとなった場合、
「亡き父に所有させる。」
と書くのか「私に所有させる。」
と書いてもいいものなのか・・・
それとも分割協議は終わっているので、
承諾書のような形式にするのでしょうか?

また、家督相続により曾祖父の財産はすべて祖父が受け継ぎましたが、未だ曾祖父名義の土地があります。
この物件も一緒に、分割協議していいものなのでしょうか?

ややこしい質問ばかりで申し訳ありません。
良きアドバイスをお願いいたします。
[160] 2008年07月16日 (水) 11時05分
Pass

回答者の皆様:



ほその司法書士事務所
ゆうさん 初めまして司法書士のほそのです。

ご質問の件…
遺産分割調停調書の記載内容が
どの様なものなのかによって、回答が変わってきますが

一般的に遺産目録に記載されていなかった財産が判明した場合は
再度遺産分割協議をするなり、相続分を譲渡するなり
然るべき手続きを経る必要があります。

もし、再度遺産分割協議を行う場合は
「お父様が相続する。」必要はなく
直接「ゆうさんが相続する。」としても良いです。

但し、ここで気を付けておかないといけないことは

ゆうさんは、あくまでもお父様の相続人として
お祖父様の遺産を相続するのですから(数次相続と言います。)

相続登記をする場合は登記原因において
年月日(お祖父様の死亡年月日)お父様相続
年月日(お父様の死亡年月日)相続として
直接お祖父様からゆうさんへの所有権移転登記が可能です。

しかし、お祖父様の相続原因で
ゆうさんへ直接所有権移転の登記をすることは
ゆうさんがお祖父様の養子となっていた場合など
特別な事情がある場合以外は認められません。

要するに
お祖父様の遺産(お祖母様の相続した法定持分も含む)を
一旦お父様が単独で相続し
それをお父様の相続人の一人であるゆうさんが
さらに単独相続するということです。

曾お祖父様名義の土地も
一括して遺産分割協議をすることは可能です。
実質的にお祖父様の遺産と同視できますからね
この場合、相続登記の原因は
年月日(曾お祖父様の死亡年月日)お祖父様家督相続
年月日(お祖父様の死亡年月日)お父様相続
年月日(お父様の死亡年月日)相続となります。

最後に本件は、いくつかの数次相続が関係しているので
遺産分割協議書を作成し、署名する場合は
お祖父様の相続人及びお祖母様の相続人として
叔父様、叔母様は署名することを要し
ゆうさんは
お祖父様の相続人及びお祖母様の相続人である
お父様の相続人として署名することを要します。

上記の内容が記載されていないと
単にお祖父様の遺産についての遺産分割協議になるので
相続登記の要件事実を欠くこととなり
登記申請は却下されますから注意が必要です。

それと、お父様の相続人、ゆうさんを含めて
全員が署名することを要するのは言うまでもありません。

[161] 2008年07月16日 (水) 12時17分
Pass



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