ほその司法書士事務所無料法律・登記相談(掲示板)

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会社帰りの事故について
はる
初めまして、こんばんは。
車の事故について困り果てまして質問させていただきます。

ある理由で会社から会社名義の車に乗るように言われ、
通勤をその車でしていました。
仕事には休みがなく朝9時〜夜中12時前後まで
ほぼ毎日出勤していたので
私用ではほとんど使っていないような状況です。
(タイムカードがないので労働時間の証明はできません)

そういった状況で会社帰りに私が事故を起こし、
車が壊れてしまいました。
すると車を購入した値段全額を弁償するようにと、
会社の人間に言われたのですが、どうしても納得がいきません。

自分からその車に乗りたいとも言ってないし、
会社帰りの事故です。

保険には入っていましたが自分の車の修理代は保障されない保険なので自腹で支払わなくてはいけないのですが
全額支払わなくてはいけないものでしょうか?
確かに自分で起こしてしまった事故ではありますが
金額が大きいので全額支払うのは生活的にも厳しいです。

お忙しいとは思いますがご回答いただけると助かります、
場合によってはきちんと弁護士さんに相談したいと思っているのですがこのような場合で何をどう相談できるのかわからないのです・・・
どうぞ宜しくお願いいたします。



[166] 2008年08月14日 (木) 21時05分
Pass

回答者の皆様:



ほその司法書士事務所
はるさん 初めまして司法書士のほそのです。

ご質問の件…

本件は、様々な観点から
問題の所在や対応策を検討しなければならないので
この掲示板において全てをお伝えすることは
難しいということは、まず最初に申し上げておきます。

そこで、問題解決のヒントとして
次の点を明確にすることをお勧めします。

1.会社の車を通勤用に使用していたということについて

会社が率先して、社用車を通勤用に利用するよう
指示していたとのことですから
利用することから生じる様々な危険を
会社が一切負担しないということは論理的おいても
信義則上もおかしいと思います。
「使用者責任の法理」に照らしても
場合によっては、然るべき責任を負わなければなりません。

しかし…
どの様な場合でも会社側は
その責任を負わなければならないのか?といえば
そうではありません。
即ち、使用者が被用者に対して
事業管理者として然るべき監督責任をきちんと果たしていれば
その責任を回避することも可能です。
(これを過失責任の法理)と言います。

本件においては、会社内規で
通勤用として使用する車輌についての
管理責任がどの様な内容で定められているのかを
確認する必要がありますね。
ただ従業員に通勤用として使って良いということだけでなく
使うことを容認する以上は
社用車を使用する者が負担すべき責任というものも
明確にしておかなければならないと思いますから
事前にそれらについての規定が存在している場合は
「私的自治の原則」に基づき
その会社内規に従い車輌は利用されなければならないし
もし、事故等が発生した場合は
やはりその会社内規に基づいた処理がなされるのが
原則であると思います。

即ち
「使わせっぱなし、使いっぱなしはダメ!!」ということです。
使わせる以上又は、使う以上
必ず当事者双方に然るべき様々な遵守事項が存在します。

どちらも、義務を果たさずして権利は主張できません。


それと
本件の事故と、はるさんの勤務状況との間に
因果関係が存在するのかということも
きちんと明確にするべきでしょう。

憲法の趣旨、法律
そして、それらに配慮した会社内規に反するような雇用形態で
激務が続き、その過労の蓄積が
交通事故を誘発したと言う場合は
会社側に一定の債務不履行責任や
不法行為責任が発生しますから

当然に本件におけるはるさんの責任割合にも
少なからず影響を及ぼすことになるでしょう。

しかし…いずれにしても
はるさんも認識していらっしゃるように
責任がゼロとなるわけではないのです…

2.弁償する範囲について
これも上記会社内規が前提となります。
しかし、例え会社内規に
「車輌を購入した際の費用を全額弁償すること」と
規定されていても、それは社員に対して過大な責任を追及する
不適切な規定であると考えます。

本件の場合、もし車輌価格を問題とするならば
減価償却後の時価を基準とすべきでしょう。
その価格に基づき
様々な観点から考察し明確となった責任の所在を前提に
責任割合に応じて然るべき責任を果たしていくべきでしょう。

本件は必ず客観的な数字を算出するのが
困難な箇所があるでしょうから
私人間で話を進めれば
時に感情的となり、責任のなすりつけ合いで
調和的な解決が実現できない事態となる可能性も
否定できませんから、できれば
法律に明るい専門家を仲介者として
理性的な示談を進めて行くべきでしょう。

司法書士も140万円以内であれば
相手方と示談交渉をすることができますから
一度、お近くの司法書士さんに相談してみれば如何でしょうか?

もし、弁護士さんにご相談されるのであれば
下記も参考にして下さい。
(財)日弁連交通事故相談センター
http://www.n-tacc.or.jp/index.html


[167] 2008年08月16日 (土) 11時07分
Pass



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