ほその司法書士事務所無料法律・登記相談(掲示板)

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掲示板への投稿について
ようすけ
はじめまして。いつもは意見しております。今日はぜひお教えいただきたく書き込みいたしました。
 以前とあるサイトの掲示板に18歳以下の人物が登場する官能小説を投稿したことがあり、それが現在でも掲載され続けています。
 もしもの話ですが、児童ポルノ禁止法などが改正になり文章のみの表現まで違法とされるようになった場合は、投稿者は何かの策を講じる義務は発生するのでしょうか。その掲示板にはすでに削除要請の文章を登校し、管理人の方にもメールで削除を要請したのですが削除されません。その掲示板は自分の記事をメンテナンスできるのですが、ネットカフェからの投稿のため設定状況が違うので、手を加えられない状況なのです。
 そうした状況下で数年後法律が変化してからも、以前の投稿物が掲載され続けた場合罪に問われることはありうるのでしょうか。お教えください。
[179] 2008年10月13日 (月) 13時05分
Pass

回答者の皆様:



ほその司法書士事務所
ようすけさん 初めまして司法書士のほそのです。

ご質問の件…
サイト掲示板への書き込みについて
削除依頼をしたが、放置されている状況…
そもそも現時点でご質問内容にある小説の投稿が
何らかの法規範に触れ、罰則の対象となっているのであれば
もはや手遅れですよね。

それは、もし窃盗行為をなした後
一連の行為を後悔するに至り、再びその売り場へ出向いて
元あった場所へ盗んだ物を返却しても
窃盗罪はなかったものとはならないという理屈と同じですね。

一方で、好ましくない行為ではあるが
現在は具体的な罰則規定はなく
将来的にその規定が設けられた場合

罰則規定のない間に投稿された文書で放置されたものは…
違法な状態が継続している以上
客観的に違法行為の構成要件に該当し
違法な行為であると評価されるでしょうね…

但し、責任のレベルにおいて
ようすけさん自らが行った削除行為
(単に削除を依頼しただけでは足りないケースもあるでしょう)
など違法行為を排除するために重ねた努力が
違法性や非難可能性の減少にどの程度影響を及ぼし得るのか?
という展開となるように思います。

さらに、18歳以下の人物が登場する官能小説…

我々には、憲法上「表現の自由」が保証されていますから
いかなる表現行為がいかなる内容の制約を受けるのか
その制約により保護される未成年者や保護者の法益とは?
全ての点において、いい加減な結論を導き出すことは
決して許されるものではありません。

表現の自由に対する制約は必要最小限であるべき…

とすると、

その必要最小限の制約以外の範囲では
個々の「理性」が表現行為の暴走に
歯止めをかけていかなければなりません。
そして、表現行為は一旦表明されてしまうと
それらをなかったことにするわけにはいかなくなるのです。

罰則法規があるからやらない…
ないから、この程度なら許されるだろう…
そういう事ではなくて
罰則規定があろうとなかろうと表明できる言葉
その範囲内で展開される自由な言葉のやり取りが
我が国の日本国憲法が保証する「表現の自由」だと思います。

「所有権には義務を伴う。」
我々に認められた様々な権利…
それらを正当化するために表裏一体をなす様々な責務
そのバランスが崩れたとき…
例えば、暴走した表現行為は
人の生命をも危険にさらさせてしまうような事態を
引き起こしてしまうのです。

以上、当方が今回のご質問で
具体的な回答を申し上げられることは
将来的な展望に立ち
危うき表現行為には、十分な理性をもって臨んで頂きたい
ということにつきます。
それと、「一旦吐いた言葉は飲み込めない…」
例え、掲示板の表示が削除されたとしても
それを閲覧した多数の人々への心理的な影響は
絶対に消せないのです…


ごめんなさいね、かなり脱線した回答となりましたが
表現に関する諸問題は、本当に難しく…
当方のような若輩には、到底理解できないものも
多々あるのです…どうぞご理解下さい。
[180] 2008年10月14日 (火) 12時59分
Pass



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