katoku
父の死亡(平成20年死去)後、役所への諸手続きの中に納税義務者変更届の手続きを求められました。 そこで固定資産(土地・家屋)評価証明書(平成20年度)を見ましたら、 下記のように所有権移転登記をしていない土地が複数ありました。 土地@(父が生前居住していた土地) ⇒納税義務者:祖母(平成18年死去、父の母)、所有者:祖母 土地A(地目・田)現地を見たら、土地付近住民が使用している模様 ⇒納税義務者:父、所有者:祖父の叔父A(大正6年死去) 土地B(地目・原野、使用状況未確認) ⇒納税義務者:父、所有者:祖父の叔母B(昭和5年死去) 家屋C ⇒納税義務者:父、所有者:父
土地@(祖母名義)については、 祖母の生まれたときから死去までの戸籍謄本、相続人から相続放棄の署名、捺印、印鑑証明書、戸籍謄本の資料を添えた、 遺産分割協議書を作成すれば登記できるものと考えてよろしいでしょうか。
土地A及びBについては、 除籍謄本より家督相続届けの記載が父まで連続している事が読み取れるので、 それを根拠に父まで相続した後、父の相続人による遺産分割協議書作成にて相続したいと考えますが、可能でしょうか。 父までの家督相続の流れはそれぞれの除籍謄本によれば、 祖父の叔父A(大正6年死去) ⇒家督相続(大正8年)、祖父の叔母B(大正13年死去) ⇒家督相続(昭和5年)、祖父の叔父C(昭和5年死去) ⇒家督相続(昭和5年)、祖父D(昭和10年死去) ⇒家督相続(昭和17年)、父(平成20年死去) となります。 登記申請として、どのような資料根拠で申請すればよいのか、 私までの相続の流れを教えていただければ幸いです。
遺産分割協議書は相続遺産@〜Cまでの4件分をそれぞれ作成しなければなりませんでしょうか。 参考までに、それぞれの@〜C件の御依頼料金がわかるものであれば教えてください。 なお、登記が不可能であれば納税義務者変更はしたくありませんが、それは可能でしょうか。 宜しくお願いいたします。
[188] 2009年01月18日 (日) 11時25分
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