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株の相続について
こうき
教えてください。

株の名義変更について
私の祖父が上場企業の株券を持っていました。
しかし、去年亡くなってしまいました。
なので、株券の名義変更をしなくてはいけないので、
中央三井信託銀行に電話したのはいいのですが、
相続のための名義変更ではなくて、普通の一般書換? でお願いしました。

それから数日後名義変更の書類が届き、孫の私の名前で書き換えて
株券と一緒に送りました。
その後、株券が届き、裏には私の名前が書いてありました。

この方法でよろしいのでしょうか。後々、面倒なことにはなりませんか。
税金を多く取られたり、売買できなくなったりはしないのでしょうか。
それと、孫の私の名義でもよろしいのでしょうか。父は生きています。

あと、ほふりに預けることが出来なかったので、特別口座というものに預かってもらってます。

お願いします。
[202] 2009年04月03日 (金) 23時52分
Pass

回答者の皆様:



ほその司法書士事務所
こうきさん 初めまして司法書士のほそのです。
ご質問の件…
既にこうきさんの名義で
株式の名義変更がなされているとのことですが…
こうきさんがお祖父様の養子になっているとか
生前贈与や遺言で遺贈されている場合ならばともかく
こうきさんはお孫さんに当たるわけですから
本来的には法定相続人たり得ず
相続による名義変更は不可能なはずですが…。

もし証券会社の担当者が、十分に事実関係を調査せずに
安易な名義変更手続きを行ったとしたら
重大な法律違反になりますから
今一度きちんと事実関係を調査してみてください。

お父様がいらっしゃるのであれば、
一旦は、株式は法定相続人の共有となり
遺産分割協議等により特定の相続人に帰属することになります。

こうきさんがご指摘の諸手続が
株券電子化に伴う株式の特別口座への書換のことであれば
まだ具体的に相続による名義書換がなされたとは言えませんから
今後、上記のように法定相続人間で遺産分割協議等を行い
相続による株式の名義変更手続きうを行う必要があります。

遺言等でこうきさんへ本件株式が特定遺贈された場合は
特定受遺者として、場合によっては課税対象となるでしょう。

いずれにしても本件株式が
特別口座へ書き換えられている状態では
売買などにより処分することはできません。
[203] 2009年04月04日 (土) 17時11分
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