椿さん 初めまして司法書士のほそのです。
ご質問の件…
訴えの変更(本件の場合は、訴えの追加的変更) がなされても、今まで裁判所へ提出した答弁書や証拠は 当然に有効です。
但し、相手方の新たな主張に対しては少なくとも 新たな準備書面において否認しておくべきでしょう。 要するに、今まで裁判所へ提出した答弁書に記載のとおり 原告の主張には何ら法的根拠を見出すことはできない旨の 反論は必要だと考えます。
訴訟手続は、法定されているのであれば格別 例え、当然の結末を前提とした事柄であっても 根拠のない推定で終結されるものではありません。
ですから、重複することであっても 新たな事実については、改めて準備書面等を提出して 上記事実を否認、争って下さい。
訴えの追加的変更の場合は その前提となる争点に対する事実認定が 結局、本件全体に対する事実認定に大きな影響を及ぼしますから 相手方から新たな事実を追加されたからといって 本件全てがリセットされたと評価されることはないでしょう。
詳細を知らされてはおりませんから 無茶なアドバイスは控えますが…
もし、ご自分の主張に、一点の曇りもないと 確信されているのであれば、、、 常に能動的な対応で終始して下さい。
[232] 2009年12月11日 (金) 17時13分
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