よしえさん こんにちは司法書士のほそのです。
息子さんの勇気ある行動… そして、真実はたった一つ さらに、、、正に正義は必ず勝つ! 適法かつ適正な行為は 一連の正の連鎖を生み出していくのですね。
正の連鎖が生み出す様々な絆、効果が さらに広がりそして、さらに深まり この混迷する世の中の隅々にまで 浸透して欲しいものであると願ってやみません。。。
本当に、訳の分からない… 非常識な常識が多すぎますよね、現代は。
さて、ご質問の件… 端的に申し上げて、一度飼おうと決心し 家ネコとして我が家に招き入れた以上は 場合によっては、然るべき管理責任を 問われることもあるでしょう。
我が家も2匹のネコがおりますが やはり、彼らがよそ様の家の庭で 糞害を生じさせたり、家の備品を損壊したりすれば 飼い主として然るべき責任を負わねばなりません。 ご近所には、そのようなネコの行為を 放置している飼主も見受けられますが。。。
短期間であっても 一旦何かを受け入れたという事実がある以上は 多少なりとも受けいれたことに伴う 何らかの責任(管理責任や民法上の不法行為責任など) を負うという事情が生じます。
不法行為責任の場合は、故意的な行為のみではなく 過失行為であってもその責任を追及されるので よしえさんとネコのとの関わり合い方や ネコを室外に放した経緯などなど 他人への損害とよしえさんがネコに行った各対応との 因果関係がより精査されることになると思います。
しかし…
そもそも、ネコの場合は加害者的存在というよりも 被害者的な立場に立たされるケースの方が 多いとも思えるので、それが少し心配ですね。。。
現時点においては、具体的な損害発生の事実が 生じたわけではないのですから そんなに深刻に考える必要はないと思います。 但し、何らかの報告があった場合は 「無関係な関係」とは言い切れないので 理性的にかつ誠意をもってご対応下さい。
[242] 2010年06月22日 (火) 06時16分
|