ほその司法書士事務所無料法律・登記相談(掲示板)

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いつもアドバイスありがとうございます
よしえ
今晩は。義母の件でお聞きします。亡くなった義父が以前叙勲を受けたのですが、その後うさんくさい協会から色んな商品を勧められていたのですが、義父は相手にせず何も買う事無く7年前に他界しました。しかしそれ以降今度は義母に連絡が来る様になり、今まで相当な金額を使い商品を購入しました。後、アデ○○○のかつらも4ヶ程、ヘアー用の器械も。これで2〜300百万位になると思います。82歳なので、それ相応のボケはあると思いますが、明らかな認知症、アルツハイマー等の診断とかは受けていません。ただお金の感覚が欠如している様にも思えます。預貯金も全部使いました。通帳は私が3年程前から持ち、義母がお金を必要な時は年金を私がおろし渡しています。そこで後見人までとはいきませんが、もし、補助制度の認定を裁判所に申請する場合、診断書が必要となるのでしょうか?ページによると補助制度はいらないとも書いてあるところもあり分かりません。補助制度を受けた方の例が載っていたのですが全く義母と同じ状態の高齢者でした。今まで何度もクーリングオフもやりましたし、私が居ない時に電話で浄水器の取り付けを約束し、実際に業者が来て工事を始める寸前に私が帰宅したのでしっかりと強く断り、事なきを得た事もあります。本当に困ります。クーリングオフよりも強い防衛策として受けられるものなら補助制度を申請したいのです。2日ほど前にも又ありましたので(お金もないのに)至急に電話機を買い替え番号ディスプレイ、私が仕事で居ない時は転送する様にしたり、出来る防御方はしようと思い手続き中です。長くなり申し訳ございません。アドバイス宜しくお願いします。
[252] 2011年06月05日 (日) 00時23分
Pass

回答者の皆様:



ほその司法書士事務所
よしえさん 初めまして、司法書士のほそのです。

さて、ご質問の件

先ず、補助人選任の申立に
診断書は必要か?とのご質問については

診断書は「必要」と、回答いたします。
但し、鑑定は必ずしも必要としない、ということです。
成年後見制度を利用する場合は
後見、保佐そして補助いずれの場合においても
医師の診断書は必要となります。

義理のお母様の金銭感覚…
やはり、心配ですね。
明らかなアルツハイマー型認知症ではなくても
ご高齢に伴う、判断能力の衰えは
時に、危険なワナにかかってしまう
端緒となり得ますよね。。。

先ずは、医師による
より踏み込んだ内容での診断を受けることを
強くお勧めいたします。

もし、医師の診断に基づけば
現状では、成年後見制度の利用は難しい…
即ち、判断能力について
全く危惧すべき点が見当たらない
という状況となっても
任意後見制度の利用が可能かも知れません。

任意後見制度の利用は
ご本人がお元気な内に
財産管理や身上監護などについて
予め公正証書で契約を交わす方法により始められます。
また、任意後見契約の前提として
任意財産管理等委任契約も交わすことができます。
上記契約を交わしておくことで
義理のお母様の財産を
より早い時期から管理することが可能となり
ご相談内容にあったような
如何わしい勧誘により発生する様々な損害又は危険から
ご本人の財産を積極的に守ってあげることが可能となります。

任意後見契約も
法定後見同様に法務局でその旨の登記がなされます。
そして、登記事項証明書の交付を受けることができます。
要するに、ご本人に任意後見候補者が存在するのだ
という事実を公的な証明書で対外的に示すことができるので
この点からも、ご本人の権利擁護の手段としては
非常に有効なものであると思います。

よしえさんも常に心がけていらっしゃるように
常に適正な予断を心がけること。
そして、その予断に基づいて
ご本人にとって最良な予防策を講じていくことは
高齢者や障害者の方々を
より現実的な視点で見守っていく上で
正に基本となることであると思います。

補助などの法定後見制度の利用か
公正証書による契約に基づく任意後見制度の利用か
いずれの方法でも
ご本人において確保されるべき様々な権利の保護につながる
大変有意義な制度であることに違いはありません。
ですから、今後は、様々な観点から、より慎重にご検討いただき
場合によっては、専門家のサポートを受けながら
最終的には、ご本人にとって最良の選択を
行って差し上げて下さい。

本件の場合は、ご本人の任意意思が
大前提となります。。。
その点を十分に留意して理性的にご対応下さい。

[253] 2011年06月07日 (火) 20時19分
Pass



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