まさこさん、初めまして、司法書士のほそのです。 ご質問の件… 1.登記名義人の住所変更登記は
(1)登記原因証明情報として、戸籍の附票や除票を添付する。
(2)代理権限証書は後件添付で良し。
2.贈与者から受贈者への「贈与」を登記原因とする所有権移転登記は
(1)登記原因証明情報として @死因贈与契約書(原本還付) A死亡を証する書面として、戸籍謄本等を添付する。
(2)登記済権利証
(3)まさこさんの印鑑証明書
(4)住所証明書として @まさこさんの印鑑証明書を援用する。 ※重要 もし、住所証明書として印鑑証明書を援用する場合は 住所証明書として、まさこさんの印鑑証明書のコピーを添付し 「原本還付」とした上で、印鑑証明書として原本を添付する。 尚、印鑑証明書の原本には 「住所証明書の原本」という付箋をつけておくと良いでしょう。 ちなみに、印鑑証明書の原本還付は不可です。
※原本還付の方法 原本のコピーを取り、法務局に備え付けられている 「原本還付」の印鑑をコピーの上部に押印し 末尾に、「上記は原本の写しに相違ない」と記載して さらに、住所、氏名を自署の上、押印をする。 書面が複数葉にわたる場合は、割印。
(5)代理権限証書として 上記(1)@、Aを援用し さらに、贈与者の印鑑証明書を添付する(但し、公正証書による場合は不要)。
(6)実務上は、評価証明書も添付する。
まとめ 私ならば…
住所変更登記について 登記原因証明情報 代理権権限証書(後件添付)
贈与を登記原因とする所有権移転登記について 登記原因証明情報(原本還付) 登記済証 印鑑証明書 住所証明書(原本還付) 代理権権限証書(一部原本還付) ※贈与者の印鑑証明書は、原本を提出するため 評価証明書 とするでしょうか。。。ご参考までに。
[262] 2012年07月17日 (火) 15時58分
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