ほその司法書士事務所無料法律・登記相談(掲示板)

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ミニー
質問があります。五年前に親に実印と印鑑証明書を預けていたところ、最近になって、親から500万返せといわれました。もちろん親から500万は借りていません。「そんなの借りてない」と親にいったら、親はどうやら借用書を偽造し、僕の通帳にいったん500万を入れ、それを勝手に引き出し、借りたことにしているようです。僕は今41歳なのですが、昔、仕送りをしてもらっていたことがあり、キャッシュカードは僕名義で2個作っており、ひとつは親、ひとつは僕でもっていたので、ATMで引き出したと思われます。しかも郵便局の口座なのですが、通帳は親が持っており、一度記帳すると、通帳のデータは残らないと郵便局の人からいわれ、証拠もありません。今までまったく気づいてなかったので、名前だけどこかで署名されてる可能性はあります。「ここに、名前書いてみて」みたいなことはあったような気がします。。詐欺なのはわかっているのですが、訴えることで勝つことはできるのでしょうか?
[48] 2007年05月20日 (日) 08時03分
Pass

回答者の皆様:



ほその司法書士事務所
ミニーさん初めまして、司法書士のほそのです。

ご質問の件、案件が500万円ということなので
もし、訴訟手続きを経るというならば
弁護士さんに委任することを要します。

ただ、一般論として…
民事訴訟法第228条に文書の成立という規定があります。
228条C…
私文書は、本人又はその代理人の署名又は押印があるときは
真正に成立したものと推定する。
更に、判例で…
私文書の印影が本人又は代理人の印章により顕出された場合には
反証なき限り当該印影は本人又は代理人の意思に基づき
成立したものと推定され
その結果228条Cの要件が満たされるので
文書全体が真正に成立したと推定される。
と、示されております。

本件の偽造された?借用書に
ミニーさん所有の実印が押印されている以上
原則として、文書が真正に成立していると
推定されているわけです。
ですから
それは、事実に反する旨を裁判所に対して
ミニーさん自身が証明しなければなりません。
証明をするためには、物的証拠が必ず必要となります。
だから、
瑕疵ある意思表示によって被った被害(例えば、詐欺など)
を証明するのは、非常に困難を伴う作業となるわけです。
 
本件の場合は
「債務不存在確認の訴」により
いわれのない500万円の返還請求を
回避する方法が良いと思います。
500万円貸しているというならば
そちらが、その債務の存在を証明しなさい!
という方法ですね。

真正文書の成立の推定は
例え、ミニーさんが直接署名又は押印していなくとも
適用されてしまう、非常に怖い規定若しくは判例なのです。

今後は、安易に書類に署名したり
ご自分の印鑑を人に預けたりしては絶対にいけません!

とにかく、弁護士さんにご相談されて、できるだけ早急に
その被害から回避するよう動いてみて下さい。

法テラスでも当番弁護士さんによる
無料法律相談もありますので、大いに活用してみて下さい。
[49] 2007年05月22日 (火) 11時02分
Pass



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