ほその司法書士事務所無料法律・登記相談(掲示板)

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市を訴えることは出来ますか 2
ごりら
ほそのさん、まずは、親身に相談にのってくださって大変ありがとうございます。

事の発端は、今まで問題のなかった私のビデオデッキが、図書館から借りたビデオテープを視聴したところ、壊れてしまったことです。これを申し出たところで事件が発生しました。そもそもの対応の不満とは具体的に(主なものです)

(1)横柄な職員への、館長からの厳重注意に効果が見られないこと(証拠あり)
(2)トラブルの再発防止策は検討を行い、結論が出次第知らせると述べておきながら、そのような知らせをしないこと
(3)図書館のテープが原因で故障しても、無償で貸しているのだから責任は取らないと、館長自ら述べてきたこと

です。単に、態度の悪さを謝罪して済ます問題ではないんです。こういう無責任さを裁いて欲しいのですが、私にダメージがあることを客観的に証明できない限り、難しいのでしょうか。お忙しいところ恐れ入りますが、再度ご相談にのっていただけたら幸いです。
[52] 2007年06月02日 (土) 01時07分
Pass

回答者の皆様:



ほその司法書士事務所
具体的事情を拝見させていただいたのですが…
ごりらさんは、本件に関して
訴訟を提起することにより、どの様な事を実現させたいのか…

(1)・(2)について
謝罪と反省を求め、その実現に真摯な努力(行動)を求める
というのであれば、訴訟手続きによる方法は難しいですね。
この様な場合は、「具体的な争訟」に該当しません。
即ち、「具体的な争訟」とは
@当事者間の具体的な権利義務ないし
法律関係の存否(刑罰権の存否を含む)に関する紛争であって
かつ
Aそれが法律を適用することにより
終局的に 解決することが出来るもの
に限られるわけです。

ごく例外的に民衆訴訟とか機関訴訟といった抽象的な事件で
特に法律が認めている場合は除かれます。

(3)について…
本件は、図書館から無償でテープを借りるという
「使用貸借契約」にあたります。
使用貸借契約における貸主の担保責任について民法第596条は
贈与契約における民法第551条を準用していますから

貸主は、原則として
使用貸借の目的物の瑕疵については責任を負いません。
但し、瑕疵について悪意であったにも関わらず
これを借主に告げていなければ
その瑕疵について責任を負うわけです。

大事なことは、

契約当事者が先ず、
「本件は、使用貸借契約であって原則として
貸主側は瑕疵担保責任を負わない。」ということを
しっかりと認識していなければなりません。
これは、「法律について素人であるから…」は通用しません。

ただ、法律上責任を負わないからといって
誠意ある対応を怠るということは許されないわけですから
一度、行政側の担当者と面談して
お話し合いをもってみて下さい。

本件は、訴訟手続きではなく
人道的見地からの解決を図るのが適切であると考えます。

ごりらさん…
日常生活は、様々な契約関係が交錯しています。
ご自分が今、どの様な契約関係に立ち
どの様な権利又は義務を有しているのかを
常に理解していなければなりません。

我が国が法治国家である以上
膨大で様々な種類の法律が存在し
それらによって、我々は規律されそして
安全で平和な生活を保障されているのであるということを
再確認して欲しいと思います。

法律的手続きによりたい場合は、
法律的要件を全て備えていることが必要です。
[53] 2007年06月02日 (土) 12時04分
Pass



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