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自転車の処分
きよりん
今、社宅住まいで今年度自治会の会長を引き受けました。
2年ほど前に引越しをした方の自転車(記名あり)がいまだ敷地内に駐輪されています。昨年度の自治会会長が再三処分を求めたところ「やる」と言ったものの、いまだに・・・と言う状態です。
会社に掛け合っても、自治会で何とかしてくれの一点張りです。その人は、まだ会社に在籍していますが、大きな会社なので、何部の何課に属しているか、引っ越した住所等個人情報保護で知ることができません。
もう一台、引越しの際に置き去りにされた防犯登録から持ち主がわかる自転車があるのですが、警察がこれまた個人情報保護で、持ち主を教えてくれません。
この2台をなんとか、持ち主に処分費用を負担させる手段は無いでしょうか?このままですと、自治会費から処分費用を負担しなければならず、逃げ得・置き去り得なってしまいます。
なにか、いい策はないでしょうか?
[62] 2007年06月18日 (月) 09時25分
Pass

回答者の皆様:



ほその司法書士事務所
きょりんさん 初めまして司法書士のほそのです。

ご質問の件…

色々と複雑な要素が絡みあっているので…
適切なアドバイスが難しい案件ですね。

所有者が知れている以上は
その方が自転車の所有権を放棄する意思表示が明確な場合や
自転車の放置を解消することが緊急避難行為にあたる場合など
特段の事情がない限り
他人の所有物を任意に処分することは出来ませんよね。

一見すると、所有権を放棄しているように見えても…
一定の要件の存在や意思確認作業は省けないと思います。


本件の様な事態を未然に防ぐためには

自治会の規約に敷地内に駐輪する自転車に関して
駐輪場使用の際・転居の際の対応について諸規定を定めて
事前にその規定に基づく契約書を交わすことを
敷地内駐輪場使用の条件として
更に、保証金なるものを預っておくことにより
逃げ得・置き去り得を防ぐ手段を講じておく
必要があるのではないでしょうか?

このままですと原則として
「所有権絶対の原則」に縛られ
そもそも自治会費で
放置自転車などを処分することができませんし
例え出来たとしても
所有者に求償することは非常に困難であると思います。

社宅が会社所有の私有地などであれば
「私的自治の原則」に基づき警察や行政などの公権力の介入も
期待出来ない場合の方が多いです。

事後に悔やむより、事前のしっかりとした手当を…
僕には、本件についてはこの様なアドバイスしかできません…。
[64] 2007年06月26日 (火) 04時43分
Pass



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