ほその司法書士事務所無料法律・登記相談(掲示板)

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登記の費用についてなのですが。
マツコウ
こんばんは、お世話になります。早速なのですが、祖父が亡くなり、父が相続することになるのですが、田んぼや畑や山など、点数にして30程あります。その場合、一点一点に手数料が発生するのでしょうか?よろしくお願い致します。
[94] 2008年02月10日 (日) 23時21分
Pass

回答者の皆様:



ほその司法書士事務所
マッコウさん 初めまして司法書士のほそのです。
ご質問の件…

費用は、単独所有の不動産と
共有不動産に分けて計算されます。
さらに共有不動産でも共有持分が異なれば
格別に計算されることとなります。

費用の内、登録免許税は固定資産税の評価額が基準とされます。
税率は1000分の4です。

手続き費用も評価額を基準にしますが
事務所により費用規定が様々なので
先ず、評価証明書を市役所の固定資産税課で取り寄せてから
見積り書を発行してもらって下さい。

一般的に手続き費用は
基本報酬に、相続事件加算、筆数加算など
案件により特別費用が加算される方法で算出されます。

それと、見積りをご依頼の際は
「半ライン申請で出来るのであれば
 その方法で申請することを前提に見積って下さい。」と
一言付け加えて下さいね。

平成20年度から、新たに
不動産登記申請が「半ライン申請」で出来るようになりました。
この方法で申請すると
本来収めなければならない登録免許税が
更に10%軽減されるというメリットがあります。
但し、オンライン申請が運用されている法務局への申請が
前提となりますから、事前に管轄法務局へ
オンライン申請運用の有無を確認しておくと良いでしょう。

当事務所のリンクページで
法務局のホームページがリンクされていますから
是非、ご利用下さい。
http://office-hosono.com/link.html
[95] 2008年02月11日 (月) 07時55分
Pass



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