ぼんさん 初めまして司法書士のほそのです。
ご質問の件…
ご質問の内容から本件では ぼんさんの刑事上の責任は問われない… しかし、果たすべき責任というのは 刑事上の責任だけではないですよね?
例えば、交通事故を起こしてしまった場合に 加害者は、刑事上の責任はもとより行政上の責任 そして、治療費や慰謝料などの民事上の責任も負うわけです。
本件では、ぼんさんは窃盗行為には加担していなかったとしても 不可罰的事後行為であるところの共同使用行為には 当事者として加担している…
ただ、果たしてぼんさんが友達の盗んできたバイクを 仲間と交互に乗り回し、その結果被害者に対して どの程度の損害を与えたのか?などが明確ではありませんから 具体的なお答えは難しいですが…
もし、複数の仲間でそのバイクを交互に乗り回し 転倒などさせて、毀損した場合(過失行為も含む)は 「共同不法行為」として その損害を仲間全員で賠償する場合もあり得ます。 この場合、この債務は 「不真正連帯債務」となりますから 被害者は、その損害の全額を ぼんさんをはじめとする 各加害者に請求することができます。 すなわち、もし仲間が3人いたとしても 賠償額を3等分して請求されるのではないということです。
もっとも 共同不法行為責任が認められるためには いくつかの要件事実を満たしていることが必要ですし これらの立証責任は、被害者にあります。 ですから、被害者の主張する事実に誤りがあれば それに対して反論することもできます。 但し、反論するためにも きちんとした証拠を準備することは必要です。
本件は、行為者の帰責割合を明確にすることを含めて 私人間で解決するのは非常に困難だと考えます。 できれば、法律に明るい専門家を仲介者として 示談に臨むことをお勧めします。
[103] 2008年02月15日 (金) 10時10分
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