ほその司法書士事務所無料法律・登記相談(掲示板)

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マンションの名義変更について
じゅんこ
はじめまして。
マンションの名義変更をしたいんです。
マンションは私と主人の共有名義で持っています。
持分は主人が10分の9、私が10分の1。
主人がローンの契約者で
共有名義という理由で、私が連帯保証人になっています。

今回、離婚することになり、
マンションの名義をすべて主人に変更すれば
連帯保証人からぬけられるとのことなので、そうしようと思います。
離婚後に、財産分与という形で、
私から主人に贈与という形をとるほうが
税金が免除されたりしていいようなのですが
どうもよくわかりません。

そこで3つ質問があります。

家のすぐ近くに法務局があり、
そのまわりに司法書士事務所がいくつかあるのですが

@いきなり行って相談にのってもらえるものなのでしょうか?
A普通、相談料のようなものが発生するのでしょうか?
B離婚の財産分与等に不慣れな司法書士さんには
頼まない方がいいんでしょうか?

以上です。よろしくお願いいたします。
[114] 2008年03月05日 (水) 23時52分
Pass

回答者の皆様:



ほその司法書士事務所
じゅんこさん 初めまして司法書士のほそのです。

離婚による財産分与
上記には原則として、贈与税はかかりません。

マンションが共有名義で
抵当権設定について、連帯保証人になってらっしゃるとのこと
財産分与で、持分をご主人に移転した場合
設定者(担保提供者)としての責任は
免れることができると思いますが
連帯保証人としての債務まで免れることができるのか否かは
契約内容を確認してみないと、断定できないと思います。

現在、じゅんこさんは
マンションのローンの支払に関して
担保提供者(持分10分の1)としての責任
そして、保証人としての責任という
二つの法律上の責任を負っているわけです。
担保提供者としての責任は
所有権を手放すことにより回避できますが…
保証人としての責任は
債権者である金融機関の承諾がないと回避できません。
これは容易なことではないと思います。
別に支払能力のある保証人を立てるなどの
準備が前提となりますし
それを金融機関が承諾するとは限りません。

もし、その点を金融機関において確認済であれば良いのですが
如何でしょうか?

質問事項@について
できれば電話予約を取り、資料を用意してお出かけ下さい。

質問事項Aについて
原則として、相談料は発生します。
しかし、財産分与についての登記を依頼した場合や
離婚に関する公正証書作成のサポートを依頼した場合など
実際に業務を委任した場合は
別途相談料を頂くことはありません。

質問事項B
もちろんそう思います。
また、
離婚を前提に様々な事柄を取り決める作業が
まだお済みでないようでしたら
離婚に際し、相手方と取り決めておくべき事項などを
離婚に関する書籍や
市役所などで開催される無料相談などを利用して
確認しておいて下さい。

取り決めた事項は
是非公正証書による契約書で交わすことをお勧め致します。
[115] 2008年03月06日 (木) 06時58分
Pass



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