ほその司法書士事務所無料法律・登記相談(掲示板)

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盗聴について
たかし
私は会社を経営しているのですが、先日どうも信頼していた役員が自分の売り上げを上げるべく、全ての部下に良からぬ指示をしていたようです。歩合の良い仕事は全て自分が担当し、歩合の悪い仕事は全て部下に回して、強制的に仕事をさせていたようです。部下は上司が怖くて私には言いにくいようでした。私が問いただしてもとぼけるばかりで、一向に改善がみられませんでした。このままでは大切な社員が沢山辞めてしまう事態になると思い、証拠をつかむため事務所に盗聴器を仕掛けました。案の定、嫌な仕事を押し付け部下に脅迫まがいに仕事をさせていました。これを本人に聞かせた所、盗聴は違法だと言って訴えると言っています。他人の家や車に盗聴器を仕掛けたのではなく自分の会社の事務所にこのような理由で仕掛けた盗聴は違法になるのですか?
[124] 2008年04月12日 (土) 10時00分
Pass

回答者の皆様:



ほその司法書士事務所
たかしさん 初めまして司法書士のほそのです。

ご質問の件…
ご質問の内容を前提にすれば
本件は、客観的に考察して
刑法上、違法な評価は受けないと考えます。

但し、盗聴された事により
当該役員が財産的又は身体・精神的な損害を被り
そのため、民法上の不法行為責任等を問えるのか否かについては
損害発生についての具体的事実が不明なので
ここでは除外します。

本件では、たかしさんはご自分の会社の事務所内に
盗聴器を設置した訳ですから
何らかの違法な行為をすることを目的として
他人の住居などに進入したわけではないですから
刑法第103条の住居侵入罪は成立しませんね。

傍受した内容を利用して、当該役員を脅した訳ではないから
脅迫の罪は成立しないし
金銭などを脅し取った訳でもないのだから
当然恐喝罪も成立しません。

また、業務上知り得た内容を第三者へ漏洩した訳でもないから
秘密漏洩の罪も成立しません。

そもそも、会社内にはびこる悪しき慣例の事実を突き止め
その責任を追求し、悪習の根絶、改善のために行った
盗聴器設置行為な訳ですから、構成要件的に見ても
違法行為に対する「故意」を欠いてると言えるでしょう。

さらに、電話回線上に盗聴器を設置していないのであれば
有線電気通信法や電気通信事業法の違反についても
考慮する必要はありません。

携帯やコードレス電話など所謂無線通信機器の盗聴は
現行法上、処罰規定がありません。

但し…刑法上罪に問われなくても、場合によっては
民法上の「不法行為責任」を追求される可能性はあります。

しかし、本件で当該役員自らが行ってきた
数々の上司にあるまじき不埒な行為を棚に上げて
盗聴器設置に関する不法行為責任を追求するため
自分に有利な展開となる様々な証明行為を重ね

不法行為責任を認めさせるというのは
実質的にも不可能な事であると考えます。

本件が、たかしさんの主張される通りであるならば
相手方の主張は、正に負け犬の遠吠え…と
評価する以外に適当な言葉は見つかりません。

悪は必ずっ!淘汰されます。
法は、悪が乱用するために存在するのではないのですから
正であるたかしさんは、最後まで
毅然とした態度で、各対応にあたって下さい。

万一、民事訴訟に発展した場合でも
たかしさんの主張される事実が正当化されるために
些細な証拠もおろそかにせず
大切に保全するようにしておいて下さい。

最後に、もし当該役員の行為によって
たかしさんの会社に財産的な損害が発生しているのであれば
その損害額などを調査し、確定した上で
逆に、当該役員を相手方として
訴訟を提起することも視野に入れ
準備を進めて行くべきでしょう。
[125] 2008年04月13日 (日) 19時16分
Pass



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