ねぶみさん 初めまして司法書士のほそのです。
ご質問の件… オーバーローン不動産がある場合は 一定の基準を満たせば 管財事件に移行することなく 即ち、管財人による不動産の換価手続きや 配当手続きを経ることなく、 同時廃止が認められる訳ですが…
この場合でも 物権である抵当権は消滅せず存続します(別除権)。 存続する以上、抵当権者は担保権の実行のために 強制競売の申立をして当該不動産を競売に付することができ
いわゆる「自然債務」に対する弁済という法的位置づけにより 抵当権者は有効にその競売代価を受領することができます。
同時廃止となったから 全ての債務が免除されるということではなく もともと優先弁済権を有する抵当権付き債権者がいて その債権者の被担保債権が不動産価格を上回る場合は わざわざ管財事件として手続きを進めるのではなく 有効な抵当権という担保物権の行使により 不動産の処分・換価・満足を実現させようとする 趣旨であると理解致します。
ご質問の 免責を理由に債権の不存在を主張出来るのか?については 上記を根拠に、例え自然債務への弁済であると捉えても 消極的に解します。(返済できるものは、全て返済すべし。)
そもそも破産申立事件は 残余財産を各債権者へ清算する手続きなのですから 何らかの財産を残しながら 債務の免責を受けることではないのです。
不動産を所有されていた方の破産手続きでは 原則として、間違いなく不動産の所有権は失うという 認識を持つ必要があります。
ただ…管財人によるのか 任意売却又は担保物権の権利の行使によるのかの 違いがあるということだと思います。
但し、任意売却などがなされた後に残った 住宅ローンについては、免責の対象となるものと解します。 さらに、担保権の不存在、消滅を理由に 執行異議を申し立てることは可能です。
[132] 2008年05月02日 (金) 22時10分
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