ほその司法書士事務所無料法律・登記相談(掲示板)

大切なことです!投稿前に必ずお読み下さい。 ☆プライバシーに関するあらゆる情報は、絶対に記載しないで下さい。☆問題解決のためのヒントになれば幸いです。それ以上は望めません。☆ご質問に対する回答は1度だけです。また、回答するか否かは、私の意思にゆだねさせて下さい。☆回答のためにお時間をいただく場合もあります。☆私以外の方が、ご質問に対して発言をなさるのはお控え下さい。☆法律又は登記に関係しないご質問は、恐縮ですが削除させていただきます。☆解決方法は決して1つだけではありません。様々な方々からの貴重なアドバイスを活かして下さい。☆ご自分なりの表現方法で、自由に言葉をつなげてみて下さい。では、どうぞ・・・

ホームページへ戻る

ニックネーム
題名
相談内容
Upload
削除キー  (任意)保存


RSS
前職の会社からの支払要求
ヨッピー
初めてご相談します。29歳女性です。
いま前の会社とお金で揉めています。
その会社は大手企業で取締役だった人が作ったベンチャー企業でした。
社員は私と社長だけで、業務委託や派遣社員が4名ほどの小さな会社です。
IT通信関係の事業をしていましたが、まだ未開拓の分野でうまくいかず、3月初旬にいよいよ資金がなくなるということで、私は3月末で会社都合にて解雇されました。
私には解雇されるにあたり問題がありました。
自己破産した父と母、学生の弟を面倒みていて、
その会社の計らいで社宅に住まわせてもらっていたからです。
社長は私や私の家族のことを心配してくれ、会社都合で退職するのだからと社宅撤退に関わる費用は会社が負担すると言ってくれました。
私が退職を通告されたときまだ会社はこのまま社長だけで運営していくのか、完全にクローズさせるのか決まっていませんでしたが、会社に投資している投資会社と揉めだしたようで、社長は会社の資産を残さず使ってしまおうという判断に出ました。
私の退職に伴う費用にも更に新居の契約費用を盛り込み、結局引越費用を含めて92万円ほど会社の負担になりました。
社長には領収書や請求書をお見せして承認印を頂き、全て私が社内に居る間に処理して退職し、今日に至ります。
ところが先日、社労士を通して会社が支払った金額の内、新居の契約費62万円は返せと言って来たのです。
その理由が、社長はその費用を承認した覚えがないというものでした。
確かに普通の観点から見たらおかしな話です。
会社が負担する費用ではないのかもしれません。
でも、社長には請求書を回して目の前で承認をしてもらったのは確かなんです。

その会社は結局存続することになったそうで、今になって帳簿を見て気が付いたということでした。
私は疑われているようです。

小さな会社だったので、私が経理事務も担当していたのですが、
社外に税理士がいて月末の締めや決算を委託していましたし、
当時は資産整理のために常に社長は帳簿を確認していましたから、私の退職に関わる費用に気が付かなかったというのはおかしな話だと思っています。

社長は元大手企業の出身で今もその企業社長の後ろ盾となっています。私は訴えられるのではないかと怖いです。
社長が覚えていないと言う以上、私の意見を証明するものがありません。
退職の覚書には「社宅撤去に関わる費用は会社が負担する」
とありますが、費用やその範囲は明記されていないので、証明にはならないようです。

とても62万円も支払える経済状態ではありませんし、覚えていないという社長に社内で責任を取って頂く問題とも思っています。

この場合訴えられたら私は要求額を支払うことになるのでしょうか。働き手は私しかおらず、家に貯金もないので支払たくないのですが。。。
[142] 2008年05月25日 (日) 11時01分
Pass

回答者の皆様:



ほその司法書士事務所
ヨッピーさん 初めまして司法書士のほそのです。

ご質問の件…
様々に諸般の事情が入り組んでいて
解決の糸口を見出すためには
各観点から慎重に考察する必要のある案件だと思います。

しかし、まずはっきりと言えることは
一個人が、例え一人株主で代表者であったとしても

会社に帰属するあらゆる資産を私物化して
自由に処分するような事は、法的にも信義則上も
許されることではありませんね。

法律の規定に基づき、法人格を付与された以上
会社設立から清算結了に至る日まで
会社の運営事務は
法律に従って行われなければなりません。

そして、それらの行為が例え法律に違反していなくても

信義則即ち、社会人の一員として
当然に認識されるべき「常識」や「社会通念」を
逸脱した行為であってはならないのは当然のことですね。

会社には、憲法の理念や法律の規定に反しない範囲で
「私的自治」というものが認められています。
形式的に言えば、会社の就業規則などがそれに該当しますが
ヨッピーさんの会社にも
この就業規則が当然にあったと思います。

ご質問の「社宅撤去に関する費用の負担」について
会社内規に概要が定められている場合は
その規定に基づいて
会社にその費用の負担を請求することになるでしょう。

会社の内規に明確な規定が存在しない場合は
その他の関係法令や判例、通達そして社会通念など
様々な観点より、調和的な対応策を見出す必要があります。
ただ…
会社が新居の契約費用、引越費用までも
負担するということが常識的に考えて
いかなる場合においても
許容されるべきものであるか否か…

例え、会社都合での解雇を前提としても
それらを肯定するためには
それ相応の合理的な根拠を示す必要があると解します。

尤も社長自身がポケットマネーで
対応された場合は別ですが…。

会社は、社長の所有物ではないのです。
ですから、社長の一存で全てが決済されるという考え方は
非常に危険なものであると考えます。

もちろん、本件において
税務上許容されなくとも、適法かつ適正に承認手続きを経て
上記「社宅撤去に関する費用」を
会社が全額負担するに至ったとすれば
それらが全て無効に帰するとは思いません。
会社が社員に対して負担すべき責任と
その責任の履行により拠出した金銭が
経費として認定されるか否かは、格別のものだからです。

しかし…ご質問中
「会社に投資している投資会社と揉めだしたようで、
社長は会社の資産を残さず使ってしまおう。」
という判断に出ました。

…ここが非常に気になりますね…

この発言は、まさしく
「会社は俺の所有物。」と言っているようなものです。

本件を客観的に捉えれば…
新居の契約費用及び引っ越し費用は認められず
不当利得若しくは
会社に対する不法行為に基づく損害賠償責任として
その責に任ずる可能性があります。
さらに、社長の上記発言の存在が立証できれば
社長と連帯してその責に任ずることも考えられます。
(不真正連帯債務責任と言います。)

まず、解雇の取り消しの可能性も含めて
社長が負担すべき責任についても
様々な観点から考察して
本件の担当者に対応すべきだと思います。

逃げれば、必ず訴追されると思います。
現実に面と向かい
理性的に冷静に対応して頂きたいと思います。

極めて困難な状況ではありますが
最後まで誠意をもって臨んで頂きたく存じます。

本件のネックは、社長の真意を明白にすることです。

[143] 2008年05月27日 (火) 19時13分
Pass



Number
Pass
SYSTEM BY せっかく掲示板