さきさん 初めまして司法書士のほそのです。
ご質問の件… 先ず、一般的に会社組織で業務を運営している場合は 設立登記をはじめとし、法定事項を登記することにより 第三者へ会社の概要などを公示することを要します。
個人事業主の場合は、そもそも登記をする必要はありませんね。
ですから商業登記のメリット・デメリットとは? というご質問に対しては そもそも登記をするか?しないか?という 選択的なものではないので 登記をしなかった場合… 要するにデメリットを論ずることは難しいですね。
一方視点を変えて 業務運営を会社組織とするか?個人事業で通すか? については、様々な点で相違します。 一番大きな相違点は、やはり税務上の差異ですね。 しかし、当方は税務の専門家ではないので この場で、税務について詳細を語ることはできません。
それと、対外的な面での法的又は社会的責任の面で 会社と個人ではその果たすべき責任の範囲が大きく違います。
会社の場合、取締役や株主の責任は法定され 原則として、一定以上の責任を負うことはありませんが 個人事業主の場合は、個人と同視されますから 責任も無限責任を負いますね。場合によっては 配偶者や家族に影響を及ぼすこともあり得るでしょう。 例)配偶者が夫の経営している業務に関して 連帯保証人となっている場合や 多額の借財をして死亡し、相続が発生した場合など。 (もちろん会社であっても合併などの法的手続きを経て 事業やそれに伴う債務の承継などは考えられますが 個人の場合は、死亡という事実により 全てが相続人に承継されてしまいます。)
しかし… いくら会社組織にしているからと言っても 実質的に個人事業主と変わらない組織形態の場合は その会社代表者に個人と同等の責任が 課せられることも十分にあり得るでしょう。
以上より、ご質問中登記をしていないB社 (仮に設立登記を経ていない会社として)の場合は ご指摘の通りB社と経営者個人若しくは経営者個人に 訴えを提起することになるでしょうね。
商業登記無し=会社ではない。
一方A社への影響ですが 単に経営者が同一であるからと言うだけでは B社の責任を追及されることは無いですが 何らかの取引課程において A社とB社が利益相反行為に及んでいて 適法かつ適正に諸般の手続きが行われている場合は A社及びB社が連帯して 第三者に対し何らかの責任を負う場合はあり得ます。
明確な事は申し上げられませんが… 本件の場合、A社、B社そして経営者個人が 様々な要素により連鎖していて 見方によれば、一体的であり その責任も個人責任(無限責任)を負うべき状況である… とも、考えられますね。
登記の有無の前に 業務の実質的な側面に注目すべきだと考えます。
[149] 2008年06月16日 (月) 10時57分
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