ほその司法書士事務所無料法律・登記相談(掲示板)

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登記済権利証について 2
カズ
ほその先生、詳しく説明頂き本当にありがとうございます。

契約についてもう少し詳しく書きますと、
最初提示された金額では売る気は無かったのですが、仲介業者が坪3万円を上乗せし、その3万円部分を裏で渡すようにすると税金が助かるし、もしバレても追徴金などは全部買主が持つから心配いらない、念書も作るから、どうかと話がありました。
知り合いに聞いたら、そういうことはよくあることだと言うので、悪いこととは思いましたが了承してしまいました。

恐らく、最初提示した金額では私が取り合わなかったので、売る気にさせるよう金額を上げて誘い、後で取り除ける部分を作っておいて、あわよくば、その金額を無しにできるように企んだのだと思います。
そして、もうすぐ受渡しというこのタイミングで持ち出してきたのだと思います。
理由も、同じ金額なら別の土地の方が魅力があるので(嘘だなと直ぐ分かりました)、裏の部分を無しにしないなら契約を解除すると強気で言ってきました。
私の方には全く非はありません。
でも、この段階で契約が無しになってしまうのはちょっと困るため、仕方なしに了承した次第です。

勧められたからといって、このような契約をした、私がバカでした。
相手を信じてしまい、知らない間に騙されていたことに大変ショックを受けました。

それで、この買主、仲介業者は信用できないと思い、所有権移転手続きも普通は買主の選任した司法書士がやるらしいし、登記済権利証には他の資産も全部記載されているので大変心配になっています。

すみませんが、もう少し質問お願いします。

権利証をなくした場合ですが、
回答頂いた手続き費用10円万前後というのは、「本人確認情報」を作成するだけの費用でしょうか。
土地の売買で所有権移転手続きをする場合、買主は登記費用に数十万円かかり、売主は4円万前後かかるらしいのですが
この4万円プラス10万円前後かかるということでしょうか。

それと、この「本人確認情報」を作成してもらう司法書士と、移転登記をする司法書士が違ってもいいのでしょうか。


それと、やはり、権利証が無くなったことにするのはよくないですよね。
買主の司法書士も不安なので、私の方でも司法書士を選任して、買主の司法書士どうしで手続きをしてもらうことは可能なのでしょうか。
その場合、私の分の費用を両方の司法書士に支払わなければならないのでしょうか。

申し訳ありませんが、アドバイスお願いできませんでしょうか。
[154] 2008年06月26日 (木) 16時31分
Pass

回答者の皆様:



ほその司法書士事務所
カズさん

契約内容の買主側の思惑は
おそらくカズさんの仰る通りなのかなと
考えておりました。

よくあること??
有り得ないですね。絶対に

少なくとも、私が日頃からお世話になっている
業者さんには、脱税などの違法行為を
そそのかすような馬鹿者は

当然の如く!一人もいませんよ。
悪を正当化してしまったら
全てがおしまいじゃないですか!!

手厳しい事を申し上げ、誠に恐縮ではありますが…
カズさんが「自分の方には、全く非がありません。」
と言うことですが

もし、本件売買契約が当初の予定通り事が進み
思惑通りに契約が締結されたならば

カズさんは密かに取得した裏金を税務署にも申告せずに
懐に入れるおつもりだったのでしょう?

即ち、諸般の事実が、バレなければ
その悪徳業者と同等な愚かな行為に
手を染めるところだった…   

良かったじゃないですか!
脱法行為者とになる前に
物事の正しさをお気づきになられたのだから。

どのような理由があろうと、違法な行為に目をつぶることは

絶対に許されません。

さて、ご質問の件ですが
カズさんは登記済権利証がお手元にあるようなので
本件においては、「本人確認情報の提供」を
考慮する必要はありません。

もしどうしてもご心配でしたら
カズさんも信頼のおける司法書士に委任して
決済の場に同行してもらい
立ち会ってもらえば良いと思いますよ。

但し、移転登記を担当するのは
本件に関しては、原則として買主側の司法書士でしょう。

一度買主側の司法書士と面談してみるのも良いかもしれません。

ちなみに本人確認確認情報の作成担当の司法書士と
決済を担当する司法書士は同一である必要はありませんが
双方が、本件登記申請代理人となる必要があります。
また、本人確認情報の提供以外に
法務局が関与する「事前通知制度」というものもあります。

費用についてですが
売主が4万円の負担を要するというのは
当方で、本件に関する現状を把握していないので
何についての費用なのかわからないので

明確なアドバイスはできません。

また、本人確認情報の作成、提供が4万円程度でできるか否かも
先ほど申し上げたとおり
事務所の方針により費用は様々ですから

断定的な事を申し上げることはできません。

このご質問について
掲示板での解答はここまでです。

もし、これ以上の具体的な法的アドバイスが必要な場合は
面談によるご相談に応じますのでご一報ください。

但し、債務整理に関するご相談以外は
お電話では応じておりません。







[155] 2008年06月26日 (木) 20時18分
Pass



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