まりさん 初めまして司法書士のほそのです。
ご質問の件… 叔父様は本当にご苦労を重ねていらっしゃるのですね… ご心中お察し申し上げます。
本当にこの様なトラブルが後を絶ちませんね。 保証人に全く帰責性がないとは言えないものの 主たる債務者が本来の債務を履行せずにいる事態は 決して許される事ではありません。
保証人は、主たる債務者に代わって 債務を弁済すれば、求償権を行使することができます。 これに基づいて、訴えを提起することは可能です。
客観的な証拠が揃っているのでしたら 確定判決を得て、債務名義を取得する方法も 意義ある事だと思います。 でもね、私文書での催告だけではダメですよ。 必ず内容証明郵便によって、保証債務の求償をし 6ヶ月以内に裁判所へ訴えを提起して下さい。
しかし、一方で叔父様の現在の債務超過状態を 如何に解消させていくかを前向きに考えていくことの方が 現実的で先決課題ではないかと思います。
不動産の任意売却や個人民事再生手続の利用 又は自己破産及び免責決定の申立も視野に入れて 今後の事態打開策について考えてみて下さい。
保証債務は相続の対象となるので 将来的に家族にまでその類が及ぶこととなります。
ご自宅や所有マンションに 既に抵当権が設定されているとのこと このような場合、自己破産の申立をしてもやはり 間違いなくそれらの不動産を失ってしまうかも知れませんが
担保権の実行の効力が及ばなかった債権については 免責を受けることができるかも知れません。
現在、残債務がどれだけ残っているのかなど 詳細な資料を拝見していないので 具体的な方向性を示すことはできませんが
先ずは、叔父様の債務超過状態の解消策を考え 同時に主たる債務者へ求償権の行使を行っていくべきですね。
[158] 2008年06月27日 (金) 19時55分
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