ジョーさん 初めまして司法書士のほそのです。
ご質問の件… やはり、先ずはご主人の外国人登録を経て 「外国人登録原票記載事項証明書」の交付を受け そして奥様は、住民票の写しの交付受けて 共有名義での不動産の権利登記を行う方が 事実に即しているし、スムーズに諸手続が進むと思います。
最初に奥様だけの単有名義にしておいて ご主人が来日後に共有名義に改めることは可能ですが…
一旦抵当権など利害関係を有する第三者が出現すると 共有名義に改めるのが難しい事態となりますし 費用もそれだけ余計に用意する必要がありますね。
登記に際して 不動産の買主が用意すべきものは 基本的には上記証明書と登記費用だけですが 住宅ローンなどを利用する場合は 双方の印鑑証明書も必要となります。 (ご主人も印鑑登録ができます。)
それと、住宅によっては 税の軽減措置を受けられる場合もあるので その場合は、「住宅用家屋証明書」も 忘れずに取り寄せるようにして下さい。
外国人登録手続きなどのことについては専門外なので 弁護士や行政書士などの専門家へお尋ね下さい。
ちなみに私が信頼を寄せている行政書士さんの HPアドレスは下記の通りですので ご参考になれば幸いです。 http://www.adsolicitor-bb29.org/index.html
[169] 2008年08月27日 (水) 14時47分
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