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[ No.259 ] 共通問題44(福祉行財政) 投稿者: 桐原 2012年02月06日 (月) 22時11分
長文失礼します。
第24回・第14回共通問題44は、不適切問題だと思います。私なりの解説をつけてみました。ただ、所詮は結果待ちの受験生、私が間違っているのかもしれません。なにかご指摘があればよろしくお願いします。

問題44 公立の社会福祉施設の民間委託に関する次の記述のうち、正しいものを一つ選びなさい。
1 公立の特別養護老人ホームの管理を指定管理者制度によって委託される団体は、社会福祉法人でなければならない。
2 公立の保育所の管理を委託された団体は、その保育する児童の保護者が保育料を滞納した場合には、督促状を送付して強制徴収を行うことができる。
3 公立の社会福祉施設の管理を民間団体に委託した場合は、社会福祉施設の整備及び運営に関する基準に従う義務を免除される。
4 公立の社会福祉施設の管理を指定管理者制度によって委託された団体は、管理に係る業務を一括して第三者に委託することはできない。
5 公立の児童養護施設の管理を委託された団体は、都道府県の措置により入所した児童の養育に要する費用について、その4分の1を負担する。

1 不適切(正しくない)
地方自治法第244条の2の指定管理者制度は、管理委託制度とは異なり、委託ではない。指定管理者となる法人その他団体に包括的に代行させることができる行政処分である。すなわち、地方公共団体等と指定管理者となる法人その他団体との間に民法第459条から463条及び603条ほかの規定によって委託契約が生じているものでなく、議決(指定管理者の指定)を得て協定するものである。指定管理者となる団体は、社会福祉法人のほか。NPOや民間企業などに開かれている。
問題は、「指定管理者制度によって委託された団体」としており、且つ、「社会福祉法人でなければならない」と記述があるため、よって不適切である。

2 不適切(正しくない)
児童福祉法第56条第9項により、「費用の徴収は、これを本人又はその扶養義務者の居住地又は財産所在地の都道府県又は市町村に嘱託することができ」、地方税法第329条第1項及び同法第371条第1項ほかに規定される「納税者が納期限までに徴収金を完納しない場合においては、徴税吏員は納期限後20日以内に、督促状を発しなければならない」ことから、保育料は、強制徴収可能な公債権であるため、保育料を完納しないときは、差押等の一連の強制徴収が行われることになる。
しかし、地方自治法第243条では、「普通地方公共団体は、法律又はこれに基づく政令に特別の定めがある場合を除くほか、公金の徴収若しくは収納又は支出の権限を私人に委任し、又は私人をして行なわせてはならない」としている。
また、前条の例外規定である同法第158条は、「収入の確保及び住民の便益の増進に寄与すると認められる場合に限り、私人にその徴収又は収納の事務を委託することができる」として、使用料、手数料、賃貸料、物品売払代金、寄附金、貸付金の元利償還金とされている。これは、専らコンビニエンスストアでの清算を意図したものであり、児童福祉法施行令第44条の2の収納事務の私人への委託も、これに準じたものである。
すなわち、負担金である保育料には該当せず、且つ、委託業者である私人が強制徴収をすることを認めたものではない。
よって、回答は、委託を受けた団体による強制徴収はできないため不適切となる。

3 不適切(正しくない)
義務を免除されない。

4 不適切(正しくない)
確かに、指定管理者による第三者への業務の委託それ自体は禁じられていないが、管理に係る業務を一括して第三者に委託することは禁じられている。
しかし、地方自治法第244条の2の指定管理者制度は、管理委託制度とは異なり、委託ではない。指定管理者となる法人その他団体に包括的に代行させることができる行政処分である。すなわち、地方公共団体等と指定管理者となる法人その他団体との間に民法第459条から463条及び603条ほかの規定によって委託契約が生じているものでなく、議決(指定管理者の指定)を得て協定するものである。問題は、「指定管理者制度によって委託された団体」としているため不適切である。

5 不適切(正しくない)
この場合、都道府県の措置により入所した児童とは、児童福祉法第27条第1項第3号および少年法第18条の児童相談所長の判断により都道府県知事が入所措置を決定するものである。児童福祉法49条の2は、「国庫は、都道府県が、第27条第1項第3号に規定する措置により、国の設置する児童福祉施設に入所させた者につき、その入所後に要する費用を支弁する」とあり、同法第50条は、「都道府県が、第27条第1項第3号に規定する措置を採つた場合において、入所又は委託に要する費用及び入所後の保護又は委託後の養育につき、第45条の最低基準を維持するために要する費用(入所後に要する費用を除く)」を都道府県の支弁すべき費用としている。同法第53条により、「国庫は、地方公共団体の支弁する費用に対しては、政令の定めるところにより、その二分の一を負担する」こととしているため、公立の児童養護施設の管理を委託された団体が児童の養育に要する費用の4分の1を負担することにはならない。よって、不適切となる。

[ No.260 ] Re:共通問題44について 投稿者: 管理人 2012年02月07日 (火) 00時38分
詳細な解説ありがとうございます。
法律についてかなり詳しく説明されているので、大変参考になりました。

さて、御質問者様は選択肢4が不適切ということで書込みいただいておりますが、
「委託」ではなく「代行」であるという根拠法令はございますでしょうか?
解答速報作成に関しては、地方自治法第244条の2を参考に導いておりますので、
条文中に「管理を行わせることができる」という記載はありますが…。
もし私が見落としているようでしたら再度確認してみたいと思います。

Wikipediaでは確かに、書き込みいただいたような説明になっておりますが、
各自治体の運営マニュアル等には「委託」ではなく、「代行」であるというような
記述はないように思われます。

[ No.271 ] 投稿者: 2012年02月08日 (水) 01時20分
スレ主の桐です。
名前、載せていませんでした。

管理者様の質問の趣旨を察するに根拠条文の地方自治法第244条の2には「代行」という文言がないため、代行であることの根拠がどのように決定付けられるのか知りたい、ということかと思います。

条文では代行という直接的な文言を用いていませんが、同条第3項の「当該公の施設の管理を行わせることができる」がそれにあたります。

指定管理者制度が管理代行制度であることは、条文によって直接的に規定されていると考えるべきではなく、法律の性格から理解すべきです。たとえば、調整的相殺という言葉は民法にありませんが、労働問題では頻繁に取り扱われます。それと同じで法律は、条文にある言葉のみからなる単なる説明書ではなく、知恵の積み重ねの上にある「法」の形の一つと考えるべきです。

というわけで、「法律行為」と「行政処分」の法律上の性格の違いについて説明します。
管理委託の場合、法的性格としては、公法上の契約関係にあたり、法的性格条例を根拠として締結される契約に基づく具体的な管理の事務又は業務の委託となります。すなわち、委託先団体という法人等と委託元の行政という法人(法人と自然人が民法の主体となる人であり、この場合は法人です)の双方の意思により契約が締結された段階で、法律行為として法律上の効力が発動されます。

一方指定管理者制度は、指定によって管理権限を指定を受けた者に代行させる行政処分です。第一に、「指定」とは、行政官庁が法令により特定の資格を与えることをいいます。その指定の中身は、管理代行であるわけです。

4  前項の条例には、指定管理者の指定の手続、指定管理者が行う管理の基準及び業務の範囲その他必要な事項を定めるものとする。
5  指定管理者の指定は、期間を定めて行うものとする。
6  普通地方公共団体は、指定管理者の指定をしようとするときは、あらかじめ、当該普通地方公共団体の議会の議決を経なければならない。
7  指定管理者は、毎年度終了後、その管理する公の施設の管理の業務に関し事業報告書を作成し、当該公の施設を設置する普通地方公共団体に提出しなければならない。
8  普通地方公共団体は、適当と認めるときは、指定管理者にその管理する公の施設の利用に係る料金(次項において「利用料金」という。)を当該指定管理者の収入として収受させることができる。
9  前項の場合における利用料金は、公益上必要があると認める場合を除くほか、条例の定めるところにより、指定管理者が定めるものとする。この場合において、指定管理者は、あらかじめ当該利用料金について当該普通地方公共団体の承認を受けなければならない。
10  普通地方公共団体の長又は委員会は、指定管理者の管理する公の施設の管理の適正を期するため、指定管理者に対して、当該管理の業務又は経理の状況に関し報告を求め、実地について調査し、又は必要な指示をすることができる。
11  普通地方公共団体は、指定管理者が前項の指示に従わないときその他当該指定管理者による管理を継続することが適当でないと認めるときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業務の全部又は一部の停止を命ずることができる。

としか、説明できませんが、法律の性格から「委託」ではないことは、一寸の疑いの余地のない周知の事実です。

[ No.273 ] 投稿者: 質問です 2012年02月08日 (水) 19時52分
桐さんは今年の問題の中で不適切問題だと思われるのは問44だけでしょうか?

[ No.268 ] 社会保障問題について 投稿者: たけ 2012年02月08日 (水) 00時45分
管理人様をはじめ、ひろ様など、ご意見ありがとうございます!
私の日本語が足りずにゴメンなさい…
解答のサイトでは、人口推計平成23年6月報に¨よれば¨、1600万人台で30年連続減少しているとありますが、6月報には30年連続減少しているという記述がないので文意からすると不適切の可能性があるのではというように指摘されていました!
これについては、不適切問題の可能性ありですか?
変な質問ばかりして申し訳ありません…

[ No.272 ] 投稿者: ひろ 2012年02月08日 (水) 09時25分
私は不適切問題にならないと思います。
なぜならば本問題は、総務省の人口推計におけるこどもの数を参考に、30年連続減少しているか否かを受験者自体が判断する問題だと思われるからです。
総務省の人口推計に、「30年連続減少している」という文章が記述されているか否かを問う問題ではないと思います。

[ No.269 ] 社会保障問題49、選択肢2について 投稿者: たけ 2012年02月08日 (水) 00時46分
管理人様をはじめ、ひろ様など、ご意見ありがとうございます!
私の日本語が足りずにゴメンなさい…
解答のサイトでは、人口推計平成23年6月報に¨よれば¨、1600万人台で30年連続減少しているとありますが、6月報には30年連続減少しているという記述がないので文意からすると不適切の可能性があるのではというように指摘されていました!
これについては、不適切問題の可能性ありですか?
変な質問ばかりして申し訳ありません…

[ No.270 ] 投稿者: アリエル 2012年02月08日 (水) 01時00分
記述がないことが根拠になるのならば、問21も同じ理由で不適切問題になってしまいますね。

[ No.261 ] 専門科目問45 投稿者: えみ 2012年02月07日 (火) 10時08分
お忙しい中度々すみません。

医療保護入院における保護者不在の場合の市町村長保護者についてですが、居住地の市町村長が保護者となるのですよね。で、居住地とは、住民表を異動してしまったため、住民表を移動した先の市町村長が保護者となるのではないでしょうか?精神保健福祉法においての居住地の定義がわかりません。

ヤフーの知恵袋で質問してみたところ、住所の転入届が出されてしまったのであれば、転入先の市町村長同意による医療保護入院になるのが一般的という答えが返ってきましたが、いかがでしょう。

[ No.264 ] 投稿者: ひろ 2012年02月07日 (火) 17時30分
通りがかりの者です。

法律では原則、「住んでいない住所に、住民票を移すことはできない」となっています。
Fさんは引越し前(実際アパートには住んでいない)の時点で、住民票の転入届をだしたとのことですが、実際正式に住民票が移るのはFさんが引っ越して新居に住みだした時点だと思われます。

しかしFさんが引越し前に、転入届の出すこと自体法に反しており、虚偽の申告をしないかぎり役所で受理されることは考えにくいと思います。なぜならば「転入をした者は、転入をした日から14日以内に、次に 掲げる事項を市町村長に届 け出なければならない。」「届出に関し虚偽の届出をした者は、他の法令の規定により刑を科すべき場合を除き、五万円以下の過料に処する。」と住民基本台帳法で決められているからです。

従って、Fさんが引越し前に転入届をだすという設定自体矛盾が生じ、事例問題として不適切問題だと思われます。(「転入届を出した・・・」というところを「転出届を出した・・・」にしたほうが、問題文としては適切だと思います。)

参考にならなかったら、無視して下さい。

[ No.267 ] Re:専門科目問題45 投稿者: 管理人 2012年02月07日 (火) 22時54分
現場サイドから言わせてもらえば、変な出題だと思います。。
身寄りもなく24条通報(警察官通報)出して、指定医に診察させたなら、
医療保護入院ではなく措置入院にして欲しいところですが…措置不要の病状なんでしょう。
それに、1.2.3.5のいずれの市町村長に同意依頼をしても受けて貰えそうですが(笑)

さて話が逸れましたが、精神保健福祉法第21条は以下のようになっております。
「法20条第2項各号の保護者がないとき又はこれらの保護者がその義務を行うことができないときは
その精神障害者の居住地を管轄する市町村長(特別区の長を含む。以下同じ。)、
居住地がないか又は明らかでないときはその精神障害者の現在地を管轄する市町村長が保護者となる。」
出題者の意図としては、精神保健福祉法第21条についての知識があるかどうかを
問いたかったんでしょうけど事例を捻り過ぎてしまったんでしょう。

居住地を管轄する市町村長による同意となりますので、
国家試験の出題としては2が最も適切な解答だと思います。

もうちょっと素直な出題にして欲しいところですね。

[ No.256 ] 社会保障の問題49について 投稿者: たけ 2012年02月04日 (土) 19時54分
管理人様、回答ありがとうございます!
しかし、30年連続減少しているという事は書かれていないし、実際は37年連続で減少しているように書かれていますが、やはり不適切にはなりそうにないですか?

しつこく質問してスミマセン…
どうしても、私は頭がカチカチなんで載ってないのでは?と思いスッキリしないんですょ…

[ No.257 ] ご期待通りのご回答になるか分かりませんが… 投稿者: 管理人 2012年02月04日 (土) 21時13分
37年連続減少⇒30年連続減少していることには間違いないですよね?
「部分集合」をイメージしていただくと良いと思いますが…。

「部分集合」
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%8C%85%E5%90%AB%E9%96%A2%E4%BF%82

この程度のご回答しかできず申し訳ないですが、
当ホームページの場合には、一個人が参考までに提供している解答速報です。
他の解答サイトのように、本業として国家試験の問題や解説に携わっている方が、
多くの資料を基に解答を導き出している状況と異なります。
私の手元にある情報は、せいぜい厚生労働白書や障害者白書、国民の福祉の動向で、
あとはインターネット上で厚生労働省や統計局等の公的な情報から解答を導き出す程度です。
そのため、細かいデータに関する内容や不適切問題の可能性をご質問いただいても、
自信を持ってご回答させていただくことは出来ません。

たけ様は養成校等で国家試験の受験資格を取得されているでしょうから、
養成校等の教員にご質問されてみてはどうでしょうか?

[ No.263 ] 投稿者: ひろ 2012年02月07日 (火) 11時05分
数学の集合の考え方であれば、「37年連続減少」⊃「30年連続減少」になると思います。

しかし本問題は人口動態の統計に関係する問題と思われますので、もし2が正解ならば正確な連続減少年数の表示が必要になると思います。

1意見まで。

[ No.265 ] 投稿者: これについては 2012年02月07日 (火) 18時05分
子どもの「数」は30年連続減少で、
子どもが「全人口に占める割合」が37年連続減少
ですから、文意は正しいです。

恐らく不適切問題にはならないのではないでしょうか。

[ No.266 ] そのようですね 投稿者: ひろ 2012年02月07日 (火) 19時39分
http://www.asahi.com/national/update/0502/TKY201105020321.html

[ No.236 ] 試験会場 投稿者: どんぐり 2012年01月30日 (月) 02時13分
来年、PSの試験を受けようと思っています。
参考にしたいので、今年の東京地区は、どちらの会場を使用したのか教えてください。

[ No.241 ] 投稿者: えみ 2012年01月31日 (火) 22時04分
今年受けました。

東京会場は、サンシャインシティーの文化会館です。

[ No.247 ] 投稿者: どんぐり 2012年02月02日 (木) 23時40分
大学で行われるのかと思っていました。
参考になりました。
ありがとうございました。

[ No.262 ] 投稿者: えみ 2012年02月07日 (火) 10時11分
たしかに、私が、かれこれ10年前に社会福祉士を受験したときは早稲田大学が受験会場でした。

今年は、節電の影響もあり専門学校の夏のスクーリング会場も大学が休校のため借りられなかったそうなので、震災の影響はあると思いますよ。

来年、会場が同じかどうかはわかりませんので、よく受験票で確認してくださいね。

[ No.244 ] 社会福祉士問題130について 投稿者: ふらわ 2012年02月02日 (木) 01時38分
問題130について、地域包括が正しい根拠を教えていただけないでしょうか?
各社解答も4になっていますが、どこにも解説がなくて…
対象が児童というところがポイントでしょうか?

お手数ですが、よろしくお願いいたします。

[ No.246 ] ご質問への回答。 投稿者: 管理人 2012年02月02日 (木) 22時51分
厚生労働省のホームページに適当なものがありましたので、ご覧下さい。

「障害福祉サービスの内容」
http://www.mhlw.go.jp/bunya/shougaihoken/service/naiyou.html

[ No.248 ] ありがとうございます 投稿者: ふらわ 2012年02月03日 (金) 09時29分
参考ページのアドレス、ありがとうございます。
実は私もそのページにはたどり着いていたのですが、他の訪問系サービスではなく包括になる根拠がはっきりせず、もやっとしています。

居宅介護ではサービスが限定的すぎるのでしょうか?
あるいは、
15歳や18歳を過ぎていないと使えない、
医療ケアが必要だから使えないのではないか、
といった受験者の推測も見かけたのですが、この参考ページにはそこまで詳しく書かれていないようです。

もしご存知でしたら、教えていただけないでしょうか?
何度もすみませんが、何卒よろしくお願いします。

[ No.252 ] 遅くなりましたが…。 投稿者: 管理人 2012年02月04日 (土) 18時49分
ご質問に対して、詳細にお答えせずに申し訳ありませんでした。
1と2が解答でないことについては、事例中の「母親はG君を家で介護したい気持ちも強い」ということで
選択肢から外させていただいたことについては解説は不要だと思います。

さて、では選択肢3〜5をそれぞれ解説していきます。
いずれも厚生労働省のホームページからの抜粋ですが、

3の重度訪問介護については、
「重度の肢体不自由者で常に介護を必要とする方に、居宅において、入浴、排せつ及び食事等の介護、
調理、洗濯及び掃除等の家事並びに生活等に関する相談及び助言その他の生活全般にわたる援助並びに
外出時における移動中の介護を総合的に行います。」とあります。
さらに、対象者は、重度の「肢体不自由者」であって常時介護を要する障害者となっております。

4の重度障害者等包括支援では、
「重度の障害者等に対し、居宅介護、重度訪問介護、行動援護、生活介護、
児童デイサービス、短期入所、共同生活介護、自立訓練、就労移行支援、就労継続支援及び旧法施設支援
(通所によるものに限る)を包括的に提供します。」とあります。
対象者は常時介護を要する障害者等であって、「意思疎通を図ることに著しい支障がある者」のうち、
四肢の麻痺及び、寝たきりの状態にある者並びに知的障害又は精神障害により行動上著しい困難を有する者
具体的には、障害程度区分が区分6(障害児にあっては区分6に相当する心身の状態)に該当する者のうち、
意思疎通に著しい困難を有する者であって…対象像に「重症心身障害者等」が想定されています。

5の居宅介護は、居宅において、入浴、排せつ及び食事等の介護、調理、洗濯及び掃除等の家事並びに
生活等に関する相談及び助言、その他の生活全般にわたる援助を行います。
障害程度区分が区分1以上(障害児にあってはこれに相当する心身の状態)である者であり、
通院等介助(身体介護を伴う場合)を算定する場合にあっては、区分2以上に該当していること、かつ、
障害程度区分の調査項目のうち、次に掲げる状態のいずれか一つ以上に認定されていること。
「歩行-できない」「移乗・移動・排尿・排便-見守り等又は一部介助、全介助」

単純に厚労省が想定している対象像の「重症心身障害者等」から4を選択することが一番妥当だと思います。
しかしながら、これではご納得出来ない部分もあるでしょう。
さらに掘り下げて考えるのであれば、「G君は重症心身障害児である=常時介護が必要」と想定されるため、
3〜5の中から選択するとなると5は除外する形となります。
最終的に3か4という形になりますが、
3の重度訪問介護の対象者は、重度の「肢体不自由者」であること。
また、例えば、母親が病気で入院するなどG君の介護をすることが出来なくなった場合には、
児童デイサービスや短期入所等の利用もやむを得ない状態となると思います。
医療的ケアに視点を置くというよりは、「母親はG君を家で介護したい気持ちも強い」中で、
「母親が介護を出来なくなった際の対応を視野に支援すること」を求めている出題の可能性もあります。

実際には試験センター発表の解答がどうなるかは分かりませんが…。

[ No.258 ] ご丁寧な説明をありがとうございます 投稿者: ふらわ 2012年02月04日 (土) 21時20分
とても詳しい解説をいただき、恐縮です。
こんなに詳しく書いていただけるとおもっていなかったので…

確かに、ニーズに対して不足なく支援できる方法は、包括だと納得いたしました。

本当に、ありがとうございました。

[ No.250 ] 投稿者: アリエル 2012年02月04日 (土) 10時32分
問21は2だと模範解答が出ていますが、データもとには「後期高齢者」という記載がないため、
不適切問題になる可能性があると言われていますが、管理人様はいかが思われますか?
またこれまでにも統計通りに載っていないから不適切問題になった回はありましたでしょうか。

[ No.255 ] 問題21について 投稿者: 管理人 2012年02月04日 (土) 19時40分
確かにデータもとにはありませんね。
この問題に関しては、2しか選びようがなかったので…。
厚生労働省の該当ページ内にエクセルデータがあるので、そこも見てみましたが…。

http://www.mhlw.go.jp/toukei/saikin/hw/k-tyosa/k-tyosa09/index.html

不適切問題か否かの議論については、一個人の立場では申し上げにくいところですが…。。。

[ No.249 ] 社会福祉士国家試験について! 投稿者: たけ 2012年02月03日 (金) 23時44分
はじめまして!
社会保障の問題49の選択肢2が答えとなっていますが、やまだ塾で指摘されていますとおり不適切な問題ではないでしょか?
どう思います?

[ No.253 ] 社会保障の問題49について 投稿者: 管理人 2012年02月04日 (土) 19時20分
「2011(平成23)年6月1日現在のこどもの数(15歳未満人口)は、
1,600万人台で、30年連続して減少している。」
という内容で問題なさそうですが…。

[ No.251 ] ご質問いただいている方々へ。 投稿者: 管理人 2012年02月04日 (土) 12時51分
数々のご質問ありがとうございます。
ご返答が遅くなっており申し訳ございません。
なにぶん、仕事を持っておりますのでなかなか時間が取れない次第です。

2/4(土)午前までにいただいたご質問については、
本日2/4(土)夜にはそれぞれご回答させていただきます。
今しばらくお待ちいただくようお願い致します。

取り急ぎ、お知らせまで。
【カエルのおうち管理人】





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