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医療・保健・福祉従事者&国家試験受験生交流掲示板

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[ No.244 ] 社会福祉士問題130について 投稿者: 2012年02月02日 (木) 01時38分
問題130について、地域包括が正しい根拠を教えていただけないでしょうか?
各社解答も4になっていますが、どこにも解説がなくて…
対象が児童というところがポイントでしょうか?

お手数ですが、よろしくお願いいたします。

[ No.246 ] ご質問への回答。 投稿者: 管理人 2012年02月02日 (木) 22時51分
厚生労働省のホームページに適当なものがありましたので、ご覧下さい。

「障害福祉サービスの内容」
http://www.mhlw.go.jp/bunya/shougaihoken/service/naiyou.html

[ No.248 ] ありがとうございます 投稿者: ふらわ 2012年02月03日 (金) 09時29分
参考ページのアドレス、ありがとうございます。
実は私もそのページにはたどり着いていたのですが、他の訪問系サービスではなく包括になる根拠がはっきりせず、もやっとしています。

居宅介護ではサービスが限定的すぎるのでしょうか?
あるいは、
15歳や18歳を過ぎていないと使えない、
医療ケアが必要だから使えないのではないか、
といった受験者の推測も見かけたのですが、この参考ページにはそこまで詳しく書かれていないようです。

もしご存知でしたら、教えていただけないでしょうか?
何度もすみませんが、何卒よろしくお願いします。

[ No.252 ] 遅くなりましたが…。 投稿者: 管理人 2012年02月04日 (土) 18時49分
ご質問に対して、詳細にお答えせずに申し訳ありませんでした。
1と2が解答でないことについては、事例中の「母親はG君を家で介護したい気持ちも強い」ということで
選択肢から外させていただいたことについては解説は不要だと思います。

さて、では選択肢3〜5をそれぞれ解説していきます。
いずれも厚生労働省のホームページからの抜粋ですが、

3の重度訪問介護については、
「重度の肢体不自由者で常に介護を必要とする方に、居宅において、入浴、排せつ及び食事等の介護、
調理、洗濯及び掃除等の家事並びに生活等に関する相談及び助言その他の生活全般にわたる援助並びに
外出時における移動中の介護を総合的に行います。」とあります。
さらに、対象者は、重度の「肢体不自由者」であって常時介護を要する障害者となっております。

4の重度障害者等包括支援では、
「重度の障害者等に対し、居宅介護、重度訪問介護、行動援護、生活介護、
児童デイサービス、短期入所、共同生活介護、自立訓練、就労移行支援、就労継続支援及び旧法施設支援
(通所によるものに限る)を包括的に提供します。」とあります。
対象者は常時介護を要する障害者等であって、「意思疎通を図ることに著しい支障がある者」のうち、
四肢の麻痺及び、寝たきりの状態にある者並びに知的障害又は精神障害により行動上著しい困難を有する者
具体的には、障害程度区分が区分6(障害児にあっては区分6に相当する心身の状態)に該当する者のうち、
意思疎通に著しい困難を有する者であって…対象像に「重症心身障害者等」が想定されています。

5の居宅介護は、居宅において、入浴、排せつ及び食事等の介護、調理、洗濯及び掃除等の家事並びに
生活等に関する相談及び助言、その他の生活全般にわたる援助を行います。
障害程度区分が区分1以上(障害児にあってはこれに相当する心身の状態)である者であり、
通院等介助(身体介護を伴う場合)を算定する場合にあっては、区分2以上に該当していること、かつ、
障害程度区分の調査項目のうち、次に掲げる状態のいずれか一つ以上に認定されていること。
「歩行-できない」「移乗・移動・排尿・排便-見守り等又は一部介助、全介助」

単純に厚労省が想定している対象像の「重症心身障害者等」から4を選択することが一番妥当だと思います。
しかしながら、これではご納得出来ない部分もあるでしょう。
さらに掘り下げて考えるのであれば、「G君は重症心身障害児である=常時介護が必要」と想定されるため、
3〜5の中から選択するとなると5は除外する形となります。
最終的に3か4という形になりますが、
3の重度訪問介護の対象者は、重度の「肢体不自由者」であること。
また、例えば、母親が病気で入院するなどG君の介護をすることが出来なくなった場合には、
児童デイサービスや短期入所等の利用もやむを得ない状態となると思います。
医療的ケアに視点を置くというよりは、「母親はG君を家で介護したい気持ちも強い」中で、
「母親が介護を出来なくなった際の対応を視野に支援すること」を求めている出題の可能性もあります。

実際には試験センター発表の解答がどうなるかは分かりませんが…。

[ No.258 ] ご丁寧な説明をありがとうございます 投稿者: ふらわ 2012年02月04日 (土) 21時20分
とても詳しい解説をいただき、恐縮です。
こんなに詳しく書いていただけるとおもっていなかったので…

確かに、ニーズに対して不足なく支援できる方法は、包括だと納得いたしました。

本当に、ありがとうございました。

[ No.301 ] 結局解答は居宅介護だった… 投稿者: 匿名 2012年03月25日 (日) 08時43分
こういった問題が適切なのか。
問題文にあるポイントを押さえた解答なのか。
試験委員に疑問がわきます。
むちゃな解答を提示するなら、素直に無解答にしたほうが
専門性が保持できるのに…



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