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[ No.261 ] 専門科目問45 投稿者: えみ 2012年02月07日 (火) 10時08分
お忙しい中度々すみません。

医療保護入院における保護者不在の場合の市町村長保護者についてですが、居住地の市町村長が保護者となるのですよね。で、居住地とは、住民表を異動してしまったため、住民表を移動した先の市町村長が保護者となるのではないでしょうか?精神保健福祉法においての居住地の定義がわかりません。

ヤフーの知恵袋で質問してみたところ、住所の転入届が出されてしまったのであれば、転入先の市町村長同意による医療保護入院になるのが一般的という答えが返ってきましたが、いかがでしょう。

[ No.264 ] 投稿者: ひろ 2012年02月07日 (火) 17時30分
通りがかりの者です。

法律では原則、「住んでいない住所に、住民票を移すことはできない」となっています。

Fさんは引越し前(実際アパートには住んでいない)の時点で、住民票の転入届をだしたとのことですが、実際正式に住民票が移るのはFさんが引っ越して新居に住みだした時点だと思われます。


えみさんがおっしゃるとおり専門科目問45を回答するにあたり、Fさんの居住地の市(住民票のある市)ということが重要なポイントとなり、それは引越し後の転入届の提出⇒受理⇒住民票の移動で決定されます。
にもかかわらずFさんが引越し前に、転入届の出す行為自体法に反しており、虚偽の申告をしないかぎり役所で受理されることは考えにくいと思います。なぜならば「転入をした者は、転入をした日から14日以内に、次に 掲げる事項を市町村長に届 け出なければならない。」「届出に関し虚偽の届出をした者は、他の法令の規定により刑を科すべき場合を除き、五万円以下の過料に処する。」と住民基本台帳法で決められているからです。

従って、Fさんが引越し前に転入届をだす(受理される)という設定自体矛盾が生じ、本事例問題を回答するにあたり不適切問題だと思われます。(「転入届を出した・・・」というところを「転出届を出した・・・」にしたほうが、事例文としては適切だと思います。)

参考にならなかったら、無視して下さい。

[ No.267 ] Re:専門科目問題45 投稿者: 管理人 2012年02月07日 (火) 22時54分
現場サイドから言わせてもらえば、変な出題だと思います。。
身寄りもなく24条通報(警察官通報)出して、指定医に診察させたなら、
医療保護入院ではなく措置入院にして欲しいところですが…措置不要の病状なんでしょう。
それに、1.2.3.5のいずれの市町村長に同意依頼をしても受けて貰えそうですが(笑)

さて話が逸れましたが、精神保健福祉法第21条は以下のようになっております。
「法20条第2項各号の保護者がないとき又はこれらの保護者がその義務を行うことができないときは
その精神障害者の居住地を管轄する市町村長(特別区の長を含む。以下同じ。)、
居住地がないか又は明らかでないときはその精神障害者の現在地を管轄する市町村長が保護者となる。」
出題者の意図としては、精神保健福祉法第21条についての知識があるかどうかを
問いたかったんでしょうけど事例を捻り過ぎてしまったんでしょう。

居住地を管轄する市町村長による同意となりますので、
国家試験の出題としては2が最も適切な解答だと思います。

もうちょっと素直な出題にして欲しいところですね。

[ No.274 ] 投稿者: えみ 2012年02月12日 (日) 22時11分
ひろさん<<確かに転出届を出したにしたほうが無難ですね。

管理人様<<ありがとうございます。よくわかりました。



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