[886] 家の理念とは 生命の連綿継承 |
- 明鏡 - 2014年04月22日 (火) 22時54分
『 諸悪の因 現憲法 』 ( P54 〜 P55 ) 谷口雅春先生
ところで、家(イエ)という言葉は、日本独特のものです。
英語に翻訳するのが難しい。
家屋( house )かというと、家屋でもあるがそれだけではない。
家庭( home )かというと、家庭でもあるがそれだけではない。
家族( family )かというと、家族でもあるがそれだけではない。
では、家屋、家庭、家族を三つ合わせたものかというと、
それだけでもまだ足らないものがある。
その足らないものは何かといいますと、
生命の一連続体 ― 霊の流れの連綿相続体 ― という深い内容が
日本語のこの「イエ」のなかには含まれているのです。
これが大事なところです。
神様から始まって、祖先からずっと続いて来た歴代の血の流れ、
霊的なものの連綿継承というものが、この「イエ」のなかにある。
肉体的に言えば血の流れだが、霊的にみれば連綿たる霊魂の持続、
生命のタテの連続です。
それを古代の日本民族は「イエ」という言葉で表現したのです。
古代のわれわれの祖先は霊的な世界の直感把握が
非常に勝れておったのであります。
何十万年前から、われわれの祖先が大自然の脅威と戦い、或いは、
人間関係や生産や文化その他に於て、さまざまの体験を積んだその意識の集積、
そしてそれに伴う生命の多岐にわたる精緻複雑なる進化、その生命の続きを
われわれは戴いてここに生きているのです。
突然 ひょっこりと個人がここに生まれてきたのではないのであって、
祖先の生命の最後の結晶がここにあるのです。
祖先を切り離した人間、父、母を切り離した人間なんてものはいないのに、
しかるに占領憲法においては、子孫を祖先から切り離し、
父、母から子供を切り離すことを強行した。
それで、家督相続といった「 家(いえ) 」の継承というものがなくなった。
占領憲法は唯物論的に出来ているから、
目に視えない生命の歴史的流れを含む「 家 」などの継承をみとめないで、
ただ、物質の相続財産だけをみとめることにした。
これが第二十四条の含む意味なのです。
※ 憲法 第二十四条 「 婚姻は両性の合意のみに基いて成立し・・・」
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