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原宿教団の「甘露の法雨」の著作権侵害に対する、生長の家社会事業団の差し止め請求と厳重警告 (2227)
日時:2012年10月05日 (金) 14時49分
名前:護法の天使

 原宿教団は、その責めに帰すべき数々の重大な事由(悪業)により、公益財団法人生長の家社会事業団から「聖経甘露の法雨」の著作権の無償使用の許諾を受けられなくなりました。

 ところが、原宿教団は、同日以後も、平然と悪質な著作権侵害を継続しています。

 これに対して、生長の家社会事業団では、繰り返し著作権侵害の差し止め請求並びに法人及び代表者・実行行為者らが厳重な処断(三億円以下の罰金及び十年以下の懲役)を受けることの厳重警告を繰り返し明確に内容証明により通知しています。

 平成24年9月25日の原宿教団の常任役員会で、著作物(「甘露の法雨」を含むお守り及び永代祭祀用聖経)の違法複製の発注を行っていることが報告され、全国に通達されています。

 このため、生長の家社会事業団では、代理人の弁護士より、次のとおり、内容証明を発信しました。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

     著作権侵害差止請求及び厳重警告書

                平成24年9月26日

      通知人  公益財団法人生長の家社会事業団

      被通知人 宗教法人「生長の家」

前略 当職は、通知人を代理して、被通知人に対して、以下の著作権侵害の停止を重ねて請求するとともに、厳重に警告します。

1、通知人は、平成23年12月28日付けで被通知人に通知した「著作権の無償使用許諾の終了に係る通知」により、平成24年3月31日の経過をもって、被通知人に対する「聖経甘露の法雨」に係る著作権の無償使用(複製及び無償使用許諾による複製品の頒布)許諾を終了させています。

この意思表示の内容及び効力については何らの変更もないことを平成24年3月9日付け「再通知及び警告書」により改めて通知人より被通知人に通知しています。

また、著作権法第112条の規定に基づき平成24年5月10日付け「著作権侵害差止請求書」、同月16日付け「著作権侵害差止請求及び厳重警告書」及び同年6月22日付け「著作権侵害差止請求及び厳重警告書」を通知人より被通知人に通知しています。

2、しかるに、被通知人は、これらの通知人からの通知を重ねて平然と無視し、平成24年9月25日の被通知人の「常任役員会」において、「平成24年8月度・9月度の「甘露の法雨お守り」奉製費の報告」として、「平成24年8月度(平成24年7月21日~平成24年8月20日)のお守り奉製費」及び「平成24年9月度(平成24年8月21日~平成24年9月20日)のお守り奉製費」と明示して、通知人に著作権が帰属する著作物「聖経甘露の法雨」の複製物が含まれる各種のお守り合計4500体の製作を株式会社晃和ディスプレイに1,914,950円(税抜き)で発注したことを明らかにし、同日付け被通知人の代表役員(理事長)磯部和男作成の「「常任理事会」決定事項のお知らせ」によってそれを全国に公表しております。

したがって現在、明白な被通知人の故意に基づく重大かつ悪質な著作権侵害が生じており、今後も継続することが明らかです。

3、以上のとおり、引き続き明白な著作権侵害がありますので、通知人は、被通知人に対して、著作権法第112条第1項の規定に基づき、通知人に著作権が帰属する「聖経甘露の法雨」に係る複製権及び頒布権の侵害の停止を重ねて請求致します。

併せて、通知人は、被通知人に対して、著作権法第112条第2項の規定に基づき、侵害の停止に必要な措置として、平成24年3月31日の経過後に、被通知人が複製し又は頒布した「聖経甘露の法雨」のすべての複製物を可能な限り回収し、これらの複製物及び被通知人が今後の頒布目的のために所持しているすべての同複製物を、通知人の代理人立ち会いのもとで廃棄するよう重ねて請求を致します。

4、通知人は、被通知人に対して、平成23年12月28日付け「著作権の無償使用許諾の終了に係る通知」、平成24年3月9日付け「再通知及び警告書」、同年5月10日付け「著作権侵害差止請求書」、同月16日付け「著作権侵害差止請求及び厳重警告書」及び同年6月22日付け「著作権侵害差止請求及び厳重警告書」により繰り返し明確に警告したとおり、無償使用許諾終了後の無断複製及びその頒布は、当然に違法行為であり、このたびの故意による悪質かつ重大な違法行為は、著作権法上、民事上の責任のみならず、刑事上の厳重な処断を受けるものであること並びに行為者個人のみならず、共同正犯たる命令者及びその使用法人に対しても断固たる処罰を司直に求める意思であることを、ここに重ねて厳重に警告します。

                        早々

〒100-0006東京都千代田区有楽町一丁目13番1号 第一生命館内
         山近・矢作法律事務所

     通知人 公益財団法人生長の家社会事業団
         代理人 弁護士内田 智

         電話03-3216-3822
         ファックス03-3215-5400

〒150-8672東京都渋谷区神宮前一丁目23番30号

被通知人 宗教法人「生長の家」
代表者代表役員 磯部 和男殿


 

原宿教団が、そもそも「甘露の法雨」の無償使用ができなくなった理由 (2228)
日時:2012年10月05日 (金) 15時04分
名前:護法の天使

 原宿教団が、「甘露の法雨」の無償使用ができなくなった理由は、平成24年3月、生長の家社会事業団より発信した次の内容証明郵便に明確に記されています。

----------------------------------------------------------


著作権の無償使用許諾の終了に係る通知

                              平成23年12月28日

       通知人  財団法人生長の家社会事業団

          被通知人 宗教法人「生長の家」

 前略 当職は、通知人を代理して、被通知人に対して、以下の事項を通知します。 

1、通知人は、谷口雅春先生著作「聖経甘露の法雨」の著作権者として、昭和34年11月22日付け「聖経「甘露の法雨」の複製承認に関する覚書」により、被通知人が「聖経「甘露の法雨」を特に肌守り用又は霊牌用に限り「非売品」として複製し、これを信 徒に交附すること」を同意していましたが、以下の理由により、平成24年3月31日 の経過をもって、被通知人に対する「聖経甘露の法雨」に係る著作権の無償使用(複製 及び無償使用許諾による複製品の頒布)許諾を終了することを通知します。

2、無償使用許諾終了の第一の理由は、「聖経甘露の法雨」に係る著作権は、通知人において永続的に保全すべき基本財産でありますが、特に、このたびの公益法人制度の抜本 改革に伴い、公益財団法人として、基本財産収益である著作権使用料(印税)を適正公 平に収受すべきことが必須となるからであります。

すなわち、平成23年11月30日に通知人は内閣総理大臣に対して公益財団法人への移行認定申請を行い、平成24年4月1日付けでの移行を期しておりますが、「聖経甘露の法雨」に係る著作権は、公益財団法人において、関係法令及び新定款により、法令に規定する公益に関する種類の事業であって不特定かつ多数の者の利益の増進に寄与する公益目的事業のための「公益目的保有財産」となります。また、被通知人の国内の布教を援助することは通知人の新定款の公益目的事業に含まれておりません。

このため、被通知人に対して特別の恩典に該当する著作権の無償使用許諾を従前通り継続することは、公益目的事業以外で、特定の団 体のために特別の援助を行うこととして法令上の問題を生じるおそれがあります。

このため、あらかじめ相当の期間をおいて被通知人に通知のうえ、被通知人に対する著作権の無償使用許諾を終了するものであります。


3、無償使用許諾終了の第二の理由は、被通知人自身の責に帰すべき事由による信頼関係の完全な破壊であります。

  通知人が株式会社日本教文社に対して初版革表紙『生命の實相』復刻版についての未払印税請求訴訟(東京地裁平成21年(ワ)第6368号損害賠償等請求事件)を提起したところ、被通知人は、通知人に対して、通知人は著作権者ではなく、限定された書 籍につき「印税収入を受け取る権利」のみを有するにすぎないなどとする数々の悪質かつ重大な虚偽の主張による訴訟(同上平成21年(ワ)第17073号著作権侵害差止等請求事件及び平成21年(ヨ)第22079号著作権仮処分命令申立事件)を提起し、第一審において被通知人はこれらに完全に敗訴しましたが、通知人の正当な権利行使を著しく妨げました。

  また、通知人らから株式会社日本教文社に対して提起した東京地裁平成23年(ヨ)第22102号書籍発行差止仮処分申立事件は、平成23年12月16日に当事者間で裁判所の斡旋により和解が成立しましたが、明白な著作権侵害として犯罪行為となりう る株式会社日本教文社による、聖経の違法な複製頒布の実行行為の着手について、同社代理人からの回答書(同事件甲第27号証)に「生長の家本部の了解の下に当面必要とする最小限度の部数を重版することにしたものであります。」と明記されており、被通 知人による明確かつ実質的な関与が明らかです。

  これらの被通知人の悪質かつ重大な行為は、昭和34年11月22日付け「聖経「甘露の法雨」の複製承認に関する覚書」の基礎である当事者間における信頼関係を完全に破壊しております。

従って通知人は、被通知人に対して、被通知人自身の責に帰すべき事由により信頼関係が完全に破壊されたため、昭和34年11月22日付け「聖経「甘 露の法雨」の複製承認に関する覚書」を平成24年3月31日経過後の将来に向かって解除すること及び同時に同覚書による著作権の無償使用許諾を終了することを通知するものです。


4、無償使用許諾終了の第三の理由は、被通知人によって通知人の著作権を侵害し又は侵害するおそれのある行為が存することであります。

通知人は、「聖経甘露の法雨」、「生命の實相」及びその他の著作物の著作権者であり、社団法人「生長の家ブラジル伝道本部」(日本語呼称を「生長の家ラテン・アメリカ伝道本部」としていた時期を含む。以下同じ。)との間で、著作権者として「著作権及び出版権の海外における無償使用許諾契約書」を通知人が所有する著作物毎に締結し、同契約書第4条において「基金」の扱 いを定めています。

  しかるに、被通知人は、

 (1)2011年7月15日付けで、被通知人の代表役員(理事長)磯部和男及び国際部長雪島逹史の名義により、生長の家ラテン・アメリカ教化総長及び社団法人「生長の家ブラジル伝道本部」理事長宛の「「印税基金」の取り扱いについて」と題する文書を発信し、同文書中で

    「現在、4先生の御著書の著作権を有する宗教法人「生長の家」として、印税の取り扱いについて見直しを行いたいと考えます。

今後は、宗教法人「生長の家」に印税を納めていただく方向で検討を進めます。

(中略)

現在は、著作権者として当法人が印税の取り扱いに関する決定を行うこととなっております。」

    と記載し、さらに、

 (2)平成23年9月7日、被通知人の責任役員会において、

「社団法人「生長の家ブラジル伝道本部」の翻訳・出版に係る印税の扱いについて」との議題で、

    「社団法人「生長の家ブラジル伝道本部」における谷口雅春先生、谷口清超先生、谷口輝子先生、谷口恵美子先生の御著書の翻訳・出版に係る印税の扱いを次の通りとする。

     1.2012年1月度以降、翻訳・出版する場合、印税を宗教法人「生長の家」に納める。(後略)」

    との決定を行い、この決定内容を、社団法人「生長の家ブラジル伝道本部」及び被通知人の被包括法人代表者に伝達しています。

  上記の責任役員会決定内容中の「谷口雅春先生の(中略)御著書」には、通知人が著作権を有する著作物を除くとの明示の文言が一切なく、この決定及び伝達内容によると、通知人が著作権者として社団法人「生長の家ブラジル伝道本部」との間で締結している上記「著作権及び出版権の海外における無償使用許諾契約書」に係る著作物の「印税基金」が含まれていることとなります。

このように通知人の著作権に基づく「印税基金」を被通知人に納めさせようとする被通知人の行為は、明らかに「印税の横取り」と云う べき通知人の著作権を侵害する行為又は侵害するおそれのある悪質かつ重大な違法、不 当な行為であります。

  そこで通知人は、被通知人に対して、著作権法第112条第1項の規定に基づき、社 団法人「生長の家ブラジル伝道本部」の「印税基金」に係る著作権侵害の停止又は予防を請求するとともに、「聖経甘露の法雨」の著作権に係る無償使用許諾の終了原因とするものであります。

 以上が、著作権の無償使用許諾終了の各理由であります。

 なお、無償使用許諾終了後の無断複製及びその頒布は、当然に違法行為であり、著作権法上、民事上の責任のみならず、刑事上の厳重な処断を受けることをあらかじめ警告します。

 また今後本件に関する通知人への連絡は、通知人の代理人である当職宛にお願いします。

                                      早々

〒100-0006東京都千代田区有楽町一丁目13番1号 第一生命館内
         山近・矢作法律事務所

     通知人 財団法人生長の家社会事業団
         代理人 弁護士内田 智 (職印)

         電話03-3216-3822
         ファックス03-3215-5400

〒150-8672東京都渋谷区神宮前一丁目23番30号

被通知人 宗教法人「生長の家」
代表者代表役員 磯部 和男殿



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