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生長の家社会事業団等との訴訟について (183)
日時:2012年08月08日 (水) 09時56分
名前:現幹部役員

2011年3月22日


生長の家社会事業団等との訴訟について
宗教法人「生長の家」
代表役員 磯部 和男 

2011年3月4日、東京地方裁判所において、当法人及び谷口恵美子先生が財団法人生長の家社会事業団並びに株式会社光明思想社を訴えた裁判の判決がありました。当該裁判において、当法人としては、主として次の3点を主張、請求していましたが、残念ながら、いずれも棄却されました。

1.『生命の實相』黒布表紙版の著作権が当法人に帰属することを前提とする、被告の『古事記と日本国の世界的使命』の出版の差し止め等。

2.被告の『古事記と日本国の世界的使命』の出版は、谷口雅春先生が存命であればその著作者人格権(同一性保持権)の侵害となるべき行為に該当し、谷口雅春先生の意を害するものであるから、著作権法第60条に違反する。

3.当法人と被告間には、被告に著作権名義が帰属する書籍について、当法人が著作権を管理することの合意がある。

判決内容を検討した結果、今回の判決は到底、受け入れられるものではないため、当法人及び谷口恵美子先生は2011年3月17日、知的財産高等裁判所へ控訴いたしました。

以上


信徒へ向けての生長の家社会事業団等との訴訟について
書かれた内容が明らかにされていますので、

原宿教団がどのような言い訳を信徒にしているのか
を知ることが相手を制する手立てとなるのではと思い、

あえて会員サイトを公開させて頂きました。

下記会員サイト公開

http://www.jp.seicho-no-ie.org/news/index.html

 (186)
日時:2012年08月08日 (水) 10時56分
名前:申す申す

だから?

生長の家社会事業団の公式声明をお伝えします (187)
日時:2012年08月08日 (水) 11時44分
名前:護法の天使

谷口雅春先生の『生命の實相』護られる!

ー知財高裁の歴史的判決に対する生長の家社会事業団の公式声明ー

平成24年1月31日、知的財産高等裁判所は、歴史的判決を下しました。

この日、同裁判所は、平成21年から争いとなっていた『生命の實相』等の著作権を主とする民事訴訟について、前年三月四日の東京地方裁判所の判決に引き続き、財団法人生長の家社会事業団及び株式会社光明思想社を全面的勝訴とし、宗教法人「生長の家」本部及び株式会社日本教文社を全面的敗訴とする判決を下しました。

以下、この判決に対する財団法人生長の家社会事業団の公式声明を発表いたします。

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一、『生命の實相』の真正な著作権者は、生長の家社会事業団です
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そもそも、『生命の實相』の著作権は、昭和21年1月8日、著者谷口雅春先生より生長の家社会事業団設立の基本資産としてご寄付されています。

生長の家創始者谷口雅春先生は、大東亜戦争終結後、日本救国、世界救済の宗教的信念に基づき、国家社会救済の一大運動を展開されるべく「生長の家社会事業団の設立」構想を戦後復刊第一号である『生長の家』誌昭和20年11月号に発表されるとともに、生長の家社会事業団の設立を主務官庁に申請されました。この際、『生命の實相』の著作権の他、谷口雅春先生ご自身の財産を寄付されるとともに、講習会の奉納金等の信徒の献資が戦時中、国策協力のために、戦時国債の購入に充てられていましたが、これらも生長の家社会事業団設立の資産としてご寄付されました。

昭和21年1月8日、主務官庁の東京都長官より、正式に財団法人設立が許可されました。

そして、同日をもって、『生命の實相』の著作権は、生長の家社会事業団に譲渡されたのです。

このことについては、主務官庁の許可を受けた生長の家社会事業団設立の寄附行為(財団法人運営の根本規範)第五条に、基本資産として『生命の實相』の著作権が明記されているとともに、谷口雅春先生の実印捺印による著作権寄附済みの「證明書」が主務官庁に提出されています。

従って、『生命の實相』の戦後の全ての各種各版の奥付には、著作権者である生長の家社会事業団の理事長印が鮮明に押捺又は印刷されてきました。

なお、生長の家社会事業団と日本教文社との間の著作権使用(出版)契約書(昭和49年1月31日)にも、『生命の實相』各種各判の著作権者が生長の家社会事業団であるとして明確に契約されています。

このようにして、六十六年にわたり、生長の家社会事業団では、生長の家大神の神殿である『生命の實相』の著作権を基本資産として大切に保全してまいりました。

谷口雅春先生のご昇天後、昭和63年、ご相続人である谷口輝子先生、谷口清超先生、谷口恵美子先生の三先生の委任により、生長の家本部の顧問弁護士が代理人となって、文化庁長官に対して、『生命の實相』の著作権が、谷口雅春先生より、生長の家社会事業団に、昭和21年1月8日譲渡されたことの著作権法に基づく登録が行われ、国の公文書である「著作権登録原簿」に明確に登載されています。

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二、『生命の實相』を不正な方法で出版していた日本教文社の悪事が発覚
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ところが、このように明確な谷口雅春先生のご遺志並びに谷口輝子先生、谷口清超先生及び谷口恵美子先生の三先生による著作権譲渡の手続を無視する暴挙が秘密裡に行われていたことが発覚しました。

すなわち、昭和57年5月1日、『生命の實相』初版の発刊五十周年を祝して、日本教文社から発行された初版革表紙『生命の實相』復刻版は好評のため、刷り増しを重ねましたが、生長の家社会事業団の正式な許諾を得ることなく、何者かからの秘密の圧力により、印税(著作権使用料)が支払われなくなり、終(つい)には、奥付の生長の家社会事業団理事長の検印も削除されていたのです。

そのことは、平成20年11月頃、信徒から贈呈された初版革表紙『生命の實相』復刻版の刷り増しを偶然見た社会事業団関係者が、奥付に生長の家社会事業団理事長の検印が無く、著作権表示が生長の家社会事業団と異なる表示に改竄(かいざん)されていることに気付いたからでした。

直ちに、日本教文社に対して、社会事業団代理人の弁護士より正式に内容証明郵便により照会したところ、最初の返答では「古いことなので資料がどこにあるかわからない、関係の担当者が退職しているので、回答に猶予をもらいたい」との内容でした。

ところが、次の返答は驚くべき内容でした。

すなわち、「生長の家社会事業団は『生命の實相』の著作権者ではない。しかも、『生命の實相』のうち、頭注版と愛蔵版に限定して印税を受け取ることができるだけだ」という、とんでもない暴論を返答してきたのです。

このため、生長の家社会事業団は、やむなく、東京地方裁判所に対して、日本教文社が、初版革表紙『生命の實相』復刻版の著作権表示の改竄と印税未払いを謝罪し、著作権侵害の損害を賠償すべきことを堂々と訴えたのです。

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三、生長の家本部と日本教文社の陰湿な嫌がらせと不正行為
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それに対して訴訟開始後、生長の家本部と日本教文社は、生長の家社会事業団と光明思想社に対して、『古事記と日本の世界的使命ー甦る『生命の實相』神道篇』等の各書籍の出版差止めを要求するという、違法不当な民事訴訟を起こし、併せて、同じ内容について仮処分の申立も行いましたので、複数の訴訟が同時に行われることになりました。

その主張は「生長の家社会事業団は著作権者ではなく、出版の企画や運営を独自に行うことができない。生長の家社会事業団の事業運営については、教団が〝管理権〞なるものを持っていて、その全面的支配統制に服従すべきである」などとする、およそ主務官庁の監督下にある公益法人の法理と原則を無視した暴論を恥ずかしくもなく主張するものでした。

そもそも、生長の家社会事業団の設立は昭和21年1月8日ですが、生長の家教団の設立は昭和27年5月30日です。

従って、生長の家社会事業団の設立時に教団は存在していなかったのですから、支配統制など出来るはずがありません。

生長の家社会事業団は、公益法人として主務官庁の厳正な監督を受け、法令と谷口雅春先生が定められた寄附行為(法人運営の根本規範)に忠実に従い、正当な意思決定機関(理事会、評議員会)により公正に管理運営されるべきものであり、別法人からの根拠のない違法な〝管理権〞なるものの支配統制を受けるものではありません。

また、出版社として許されない最大の罪悪である著作権侵害を行った不誠実な日本教文社に対しては、当然のことながら、著作権者である生長の家社会事業団は、すべての出版契約を解除することに致しました。

それにもかかわらず、日本教文社は独占的出版権を今なお有しているなどと主張し、生長の家社会事業団と正式に出版契約を結んだ光明思想社に対して、出版差止めの訴えを起こすという暴挙に出たのです。

昭和63年以降、著作権者の生長の家社会事業団と日本教文社との間に締結された『生命の實相』等のすべての出版契約は、非独占的・非排他的な著作権使用許諾契約であり、独占的・排他的な出版権の設定契約ではありませんでした。

従って、日本教文社が、出版差止めの訴えを起こすこと自体が、とんでもない無法なことなのです。

なお、この裁判の途中で初めて明らかになったことですが、日本教文社は、初版革表紙『生命の實相』復刻版に引き続き、『生命の實相』第二巻の『久遠の実在』復刻版を発行していますが、この奥付に著作権者として生長の家社会事業団理事長の検印があるにもかかわらず、その印税は生長の家社会事業団に全く支払われていないことも判明したのです。

しかも、日本教文社は、初版革表紙『生命の實相』及び復刻版『久遠の実在』復刻版の未払い印税について五年以上未払いの商事債権は既に時効だから支払う必要はないなどと社会的モラルの片鱗も無い厚顔無恥な主張を行ったのです。

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四、裁判所の判決に示された谷口雅春先生のご真意の重大な意義
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法と証拠に照らした東京地方裁判所及び知的財産高等裁判所の厳正な審判により、生長の家本部と日本教文社による違法不当な要求は、未払い印税の消滅時効等を除き、ことごとく退けられました。

特に、東京地方裁判所の判決書「当裁判所の判断」(高裁も肯定)の重要な根拠として、
谷口雅春先生著の『秘められたる神示』中の

「『生命の實相』の第十六巻に収録されてあつた『古事記』の講義なども発禁の運命を甘受しなければならなかつた。私は、日本國家の前途を思ひ、日本民族に課せられた運命を思ひ、泣くに泣けない悲しみの中に、眠られぬ幾夜を過ごしてゐた(後略)」

との御文章が堂々と引用・掲載され、谷口雅春先生のお考えが戦前・戦中・戦後も一貫して変わっていないことを傍証していることは、心ある人々に深い感銘を与えました。

生長の家創始者谷口雅春先生は、生長の家大神の御神殿である『生命の實相』及び聖経その他の基本的聖典の著作権を、私有財産とされることなく、人類の至宝として永続的・恒久的に保全されるとともに国家社会の公益に貢献せんがために、公益法人である生長の家社会事業団の基本資産とされたのです。

今回の判決は谷口雅春先生のこのような高貴な御志(おこころざし)とご真意が、裁判所という公平中立な公的機関によって高く評価・尊重されたという事実が明らかとなり、社会的にも重大な意義を持つものであります。

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五、谷口雅春先生の正しい教えを護持する生長の家社会事業団の聖なる使命
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谷口雅春先生ご著書の『古事記と現代の預言』、『神ひとに語り給ふ神示講義教の巻』、『神の真義とその理解住吉大神顕斎の意義』など、貴重な聖典が絶版となっていますが、これらの著作権を現在教団本部が独占しているため、誰も出版することができず、信徒も読むことすらできなくなっています。

そのような状況下で、今回の裁判において、谷口雅春先生の『生命の實相』をお護りすることができたことを信徒の皆様と共に喜び、生長の家社会事業団は、今後一層力を尽くして、谷口雅春先生の御教えを伝えるために、『生命の實相』及び聖経その他の基本的聖典を順次刊行する計画であることをご報告申し上げます。

この裁判を通して、谷口雅春先生が生長の家大神の御神殿である『生命の實相』を永続的に護持せしめるため、その著作権を生長の家社会事業団の基本財産とされたことの重大な意義を改めて感得させていただきました。

今後、生長の家社会事業団は、平成24年度からの、公益財団法人への移行認定を期し、創立者谷口雅春先生による日本救国・世界救済の創立の精神を堅持して、児童養護事業等の青少年育成とともに、海外布教のための聖典翻訳支援、谷口雅春先生記念図書資料館の設置その他の精神文化振興事業を進めて、信徒の皆様と共に、益々聖なる使命を勇躍邁進してまいります。

今こそ、すべての信徒が、創立者谷口雅春先生の真意が隠蔽されている事の重大性を深く認識し、一日も早く谷口雅春先生の真の教えに立ち戻ることを願わずにはいられません。

平成24年1月31日

財団法人生長の家社会事業団
(注、内閣総理大臣の認定を受けて、平成24年4月1日から、正式名称を、「公益財団法人生長の家社会事業団」に変更しました。)

〒186ー0003
東京都国立市富士見台二丁目39番地の1

裁判所の判決全文です (189)
日時:2012年08月08日 (水) 12時02分
名前:護法の天使

最高裁判所では、生長の家社会事業団と日本教文社、原宿教団との判決について、注目すべきリーディングケース(先例となる判決)と評価し、そのホームページに、東京地方裁判所の判決全文と、知的財産高等裁判所の判決全文を次のとおり掲載していますので、どなたでも判決文の内容を読むことができます。

(東京地裁判決全文)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110310102730.pdf


(知財高裁判決全文)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120202165402.pdf

なお、上記の高裁判決は、主要な部分は、「以下地裁判決を引用する」と記載されて、その内容が省略されていますので、引用されている地裁判決を含めた全文のPDFファイルを添付します。

で、 (190)
日時:2012年08月08日 (水) 12時04分
名前:申す申す

それでいつ決着がつくのですか?

最高裁判所の判決時期 (194)
日時:2012年08月08日 (水) 13時02分
名前:護法の天使

最高裁判所の判決がいつ下されるかの発表はありません。

実は、最高裁判所というところは、事前に、判決をいつ下すかを原告にも被告にも教えません。(判決の当日朝に、事件番号が発表されますが、それも直接最高裁に行かなければわかりません。)

ある日、突然、(原告も被告もいない)法廷で、たくさんの判決の主文が次々と宣告されます。

(その殆どが、受理すらされないという内容です。)

従って、判決の内容は、殆どの場合、最高裁から弁護士さんに郵送されてくる判決書を見て、初めて知ることになります。

ただ、日本教文社と原宿教団からの「上告理由書」を読まれた生長の家社会事業団の弁護士さんの予想では、多分、年内には判決(もちろん上告棄却)が下りる、ひょっとしたら意外と早いかもしれない(ただし、8月は裁判官の夏休みなので判決はないそうです。)とのことです。

率直にいって、日本教文社と原宿教団の「上告理由書」の内容には、(膨大な長文ではありますが)裁判官の心を打つものが感じられないとのことでした。ですから、結果は明白というよりほかありません。

もちろん、最高裁判所の判決を入手次第、ただちにこの掲示板に掲載しますし、全国各教区にもお知らせします。





平成21年、提訴時の生長の家社会事業団声明です(『谷口雅春先生を学ぶ』誌掲載) (200)
日時:2012年08月08日 (水) 15時04分
名前:護法の天使

生長の家社会事業団が日本教文社を提訴!

『生命の實相』を守る戦いと財団法人生長の家社会事業団の新たな運動

平成21年2月27日、財団法人生長の家社会事業団は、日本教文社発行の「初版皮表紙『生命の實相』復刻版」(定価一万円)の著作権侵害に関して、株式会社日本教文社を相手取り、東京地方裁判所に提訴いたしました。

この問題は、単に個別の突発的な問題ではなく、また「生長の家社会事業団」と日本教文社の内輪もめなどでは決してありません。

昭和58年の生政連解体、平成4年の谷口雅春先生の聖典34点の絶版(重版留保)措置、平成13年の蔡焜燦著『台湾人と日本精神』の突然の絶版、平成14年独立の宮澤潔氏への懲戒解職(その後、最高裁で無効確定)、その後の谷口貴康氏の退職、生長の家社会事業団による『生命の實相』頭注版リニューアル要請に対する日本教文社の拒絶、光明思想社発行『古事記と日本国の世界的使命―甦る『生命の實相』神道篇』に異議を唱える宗教法人「生長の家」の声明文等々の一連の動きと連動するものであります。

つまり、それらすべての背後には特定の教団指導者の意志が働いているということです。

今回、本裁判に対する声明文を財団法人生長の家社会事業団が発表しました。

本誌としても、事の重大性に鑑み、許可を得てその全文を転載し、また本裁判の訴状の要約とその解説を掲載することといたしました。

本誌としましても、今後この裁判を注視していきたいと思います。

また今後、生長の家社会事業団はその設立時の谷口雅春先生のお志を実現すべく、新たな決意と具体的な運動方針をもって臨もうとしています。

本誌としても全力で生長の家社会事業団を支援していきたいと考えます。

尚、生長の家社会事業団が今次の訴訟への理解と今後の事業団活動のため寄付を募っています。

ぜひ、読者の皆様のご支援をお願いします。

寄付振込み口座は末尾に記載しています。(出版部)

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財団法人生長の家社会事業団声明文

今次提訴の経緯と新たな「生長の家社会事業団」運動の創出に向けて
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財団法人生長の家社会事業団は、生長の家創始者谷口雅春先生が、大東亜戦争後の日本と世界の惨状を憂い、祖国再建の一大運動と世界救済の悲願を達成すべく『生命の實相』の著作権及び御私財を寄贈され、昭和21年1月8日、主務官庁の設立許可を受け創立された公益法人であります。

終戦後の占領下で、谷口雅春先生が公職追放を受けられ、その活動は一頓挫のやむなきに至りましたが、社会に貢献する公益事業として福祉分野において社会的養護を必要とする児童の養育とその家族を支援する「児童養護施設生長の家神の国寮」の経営は六十有余年の実績を積み上げて参りました。

それと共に、『生命の實相』や聖経『甘露の法雨』等の各国語への翻訳事業の助成、宗教的情操教育の普及、育英事業等にも取り組んでまいりました。

今後は、さらに児童青少年の健全育成事業、文化振興事業、生命の教育による国民心身健全発達事業等、幅広い分野での社会貢献が期待されています。

財団法人生長の家社会事業団が著作権を所有する『生命の實相』等の出版事業は、関係団体である株式会社日本教文社と出版契約を締結して行ってまいりました。

特に、『生命の實相』は、谷口雅春先生が「聲字即實相の神示」によって「吾が第一の神殿は既に成れり。名付けて『生命の實相』と云ふ。」と示された生長の家の根本聖典でありますので、できるだけ多くの人々に拝読していただけるようにとの思いから、読み易くリニューアルすることを株式会社日本教文社に再三にわたって要望してまいりました。

しかしながら、株式会社日本教文社の内部事情のみの理由で、今日まで実行されていません。

このような根本聖典たる『生命の實相』に対する無視・軽視は、相次ぐ谷口雅春先生の御著書の出版停止(事実上の絶版措置)と同質の問題であり、本来谷口雅春先生の御著書を出版することを第一義に設立された株式会社日本教文社の存在意義そのものを否定する致命的な暴挙であります。

こうした谷口雅春先生の御心をまったく顧みない状況が続く中、これまでの出版契約当事者としての信義誠実な関係を完全に裏切る、株式会社日本教文社による当法人に対する権利侵害が発覚しました。

すなわち、昭和57年5月1日を初版発行日として発刊された「初版皮表紙『生命の實相』復刻版」(定価一万円)は版を重ねておりましたが、突然何の通知もないまま勝手に著作権者名の改変、生長の家社会事業団理事長「検印」の消去、印税の不払いなどの看過できない内容の不法行為が明らかになったのです。

この件につき発覚後直ちに、株式会社日本教文社に対して強く是正を求めましたが、誠意ある対応のないまま、「初版皮表紙『生命の實相』復刻版」の著作権は昭和63年以降財団法人「生長の家社会事業団」には存在しないとの、著作権法上あり得ない珍妙なる理屈を強弁し、正当な著作権者である財団法人生長の家社会事業団の要求を無視してきました。

ことここに至り、谷口雅春先生の御心を踏みにじって憚らず、甚だしく信頼関係を損なう行為を重ねてきた株式会社日本教文社に対し、已むに已まれぬ思いで法的手段に訴える決断をした次第であります。

(左記「訴状」と「解説」参照)

願わくば、本来の「谷口雅春先生の御著書を大切に出版し続ける」使命を果たす株式会社日本教文社の甦らんことを祈るのみであります。

この様な異常事態を迎え、財団法人生長の家社会事業団は、新たな飛躍を遂げるときを迎えました。

そのため、以下の視点を今後の基本的な考え方とし、具体的な公益事業を推進する方針であります。


1.谷口雅春先生から寄贈された大切な『生命の實相』等を広く社会の各界各層の人々に拝読していただくための企画・出版を行い、すべての人々に光明思想を普及していく公益事業を展開する。

具体的には、〝すべての年齢層にわたる豊かな人間性を涵養する事業〞や〝青少年の健全育成事業〞を展開して『生命の實相』に説かれた正しき人生観と正しき生活法と正しき教育法を広めるための「セミナー」「講演会」「合宿教室」等を開催する。

2.谷口雅春先生が『生長の家』誌昭和20年11月号に掲載された「生長の家社会事業団の構想」の精神を「今」の時代に生かす公益事業を展開する。

そのために、現在進められている公益法人改革に合致し、今日の社会のニーズに応える〝新しい時代の生長の家社会事業団〞の新規事業として、〝学術や文化を振興させる事業〞、〝国民の心身の健全な発達に寄与する事業〞などを展開する。

具体的には、日本の歴史・文化・伝統を学び、社会に発信する「歴史体験合宿」「美しい日本を紹介するセミナー」、自然との共生をめざす「自然体験セミナー」などを開催する。

3.右二項を実現し、谷口雅春先生のお志と『生命の實相』哲学を広く普及するために、今後新たに生長の家社会事業団の事業に賛同する会員を幅広く募ってまいります。

谷口雅春先生のみ教えが衰退し、政治も経済も混迷している今日、人々の心も国内状況、世界状況も羅針盤を無くして漂流する船の如き状態です。

このような時代状況であるからこそ、人類の指針として『生命の實相』の唯神実相哲学が最も必要とされていると確信します。

財団法人「生長の家社会事業団」は、上記に掲げた公益事業を展開し、組織的活動団体へと変貌し、今後も一貫して谷口雅春先生の説かれた『生命の實相』をしっかりと護持し、創始者谷口雅春先生の御心を実現する公益法人として着実に邁進いたします。

つきましては、今次の訴訟へのご理解と各種事業へのご支援、ご協力を衷心よりお願い申し上げる次第です。

尚、募金等でのご支援を賜りますれば心強き限りです。

よろしくご助力の程お願い申し上げる次第であります。

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訴状(要約)

平成21年2月27日

東京地方裁判所御中

原告 財団法人生長の家社会事業団

被告 株式会社日本教文社

著作権侵害賠償等請求事件

第1 請求の趣旨

1 (未払印税の支払い請求)

2 (謝罪広告の掲載請求)

第2 請求の原因

(当事者)

原告は、宗教法人「生長の家」の創始者である亡谷口雅春氏によって著作された同人の代表的著作物である「生命の實相」を始めとして、その主要著作の著作権を寄附行為として財団の基本資産を組成しているものである。

(本件書籍の出版)

別紙書籍目録記載の書籍(以下、「本件書籍」)は、原告と被告間の「著作権使用(出版)契約書」に基づき昭和57年5月1日に「生命の實相」発刊五十年記念出版として初版千部が発行された。

その後、売上げが好調だったため版を重ねた。

本件書籍の初版本の奥付には、著作権者である原告の理事長印が検印として押捺されている。

(被告による著作権者不当表示及び違法行為発覚)

ところが、平成12年5月1日を発行日とする本件書籍の18版においては、奥付けの著作権者の「検印省略」と記載され、真実と異なる表示に、原告の預かり知らないところで変更されていることに、平成20年10月になって原告は気がついたものである。

(原告からの照会と被告からの不当な回答)

平成20年10月27日に、原告から被告に対して上記の事実に関し、本件書籍の著作権者として理由や経緯等を具体的に問い質した。

被告は、同年11月4日付「通知書」で、「当時の担当者の多くが既に退職したり、亡くなったりしているほか、資料の所在を確認するだけでもかなりの時間を要することが見込まれます。」と回答の延期を通知してきた。

ところがその後、平成21年1月13日付「回答書」において被告は、「「生命の實相」に関する貴事業団の著作権は、昭和63年3月22日付確認書において定められている通り、「生命の實相」の頭注版と愛蔵版に限定されており「初版革表紙生命の實相復刻版」の著作権は貴事業団に帰属しておりません。」という、何らの理由にも根拠にもならない不当な返答を原告にした。

このことによって、原告は本件書籍の出版契約について解除をする旨を、被告に対して通知した。

被告は、原告が求めていた照会、すなわち昭和57年5月に本件書籍を出版して以来どういう理由で、いつから「検印省略」と著作権者表示の記載を変えたのか、その際に原告へ何らかの通知や説明を行ったかの有無・内容・理由等について、原告に対して何らの回答もしていない。

以上の事実経過からして、原告が故意によって上記に記載した著作権者の不当表示を行っていることは間違いがない。

(本件請求)

よって原告は、本件書籍の著作権者として、著作権及び出版契約に基づき、被告に対して本件書籍の未払印税を原告に対して支払うことを求めるとともに、違法・不当な著作権者表示により毀損された原告の名誉等侵害に対して民法709条及び同723条に基づき、被告に対して謝罪広告の掲載を求め、これらの請求に必要な弁護士費用の支払とともに請求の趣旨どおりの支払等による救済を求めるために本件請求を提起した次第である。

(別紙) 書籍目録

「初版革表紙生命の實相復刻版」(谷口雅春著、初版発行昭和57年5月1日)、定価一万円、書籍本体大きさ縦約15㎝、横約11㎝、厚さ約4㎝

(別紙) 謝罪広告目録

      謝 罪 広 告

当社が出版致しました、「初版革表紙生命の實相復刻版」(谷口雅春著)一八版及び同一九版におきまして、真実と反した著作権者の表示をしたことを認め、著作権者である財団法人生長の家社会事業団に多大なご迷惑をおかけしたことを深くお詫び申し上げます。

   平成  年  月  日

                   株式会社日本教文社

財団法人生長の家社会事業団殿

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解 説

大東亜戦争終結後、復刊第一号の『生長の家』誌(昭和20年11月号)において、谷口雅春先生は、十項目にわたる生長の家社会事業団設立の大構想を発表されました。

それは、「日本復興への一大構想であるとともに、人類光明化運動の新たな方向を示されたところの戦後「生長の家」の発進宣言とも呼ばれるべき内容であった。」(『大和の国日本』二四八頁)といわれます。

そして、昭和21年1月8日、財団法人生長の家社会事業団の設立が主務官庁から許可されると同時に、谷口雅春先生は、『生命の實相』及び『聖経甘露の法雨』その他の主要ご著作の著作権を、同財団の永続的基本資産として寄附行為されたのであります。

同財団法人では、過去六十年余にわたり、児童養護施設「生長の家神の国寮」を運営して多くの児童を救護し育成するとともに、世界各国における聖典の翻訳出版や公益活動の助成を行ってきましたが、これらの社会事業の基盤となってきたのが、『生命の實相』等の著作権でした。

なお、谷口雅春先生が『生命の實相』の著作権を同財団の基本資産として寄附されたことについては、主務官庁許可の寄附行為(財団法人の根本規範)に明記されているほか、谷口雅春先生による「証明書」、並びに著作権法に基づく公文書である「著作権登録原簿」への登録があり、また、昭和49年1月31日付で、財団法人生長の家社会事業団と株式会社日本教文社との間で締結された「著作権使用(出版)契約書」においても、『生命の實相』全巻(各種各版)が明記されています。

昭和57年5月、『生命の實相』発刊五十周年を記念して、「初版革表紙生命の實相復刻版」が発刊されました。

この奥付には、著作権者として、財団法人生長の家社会事業団理事長の「検印」があり、印税(著作権使用料)も同財団に支払われていました。

ところが、谷口雅春先生のご昇天後、いつの時点かは不明ですが、著作権者である財団法人生長の家社会事業団への何らの通知や説明が行われた形跡もなく、重版の途中で、この奥付の同財団理事長の検印が省略され、真実と異なる著作権者表示に改竄(かいざん)され、同財団には重版通知も行われず、印税も支払われなくなりました。

そもそも、著作権者に無断で出版する行為は、著作権法に定める著作権侵害にあたり、刑事上は、その行為を命じた者や実行行為者は、十年以下の懲役等が課される重罪(第百十九条第一項)です。

同法では、著作権を侵害している出版物と知って、頒布し若しくはその目的で所持しているだけでも著作権侵害とみなされます(第百十三条第一項第二号)。

また、法人の代表者又は従業者がこれらの侵害行為を行った場合、法人も両罰規定により処罰(三億円以下の罰金)されます(第百二十四条)。

もちろん、民事上の賠償責任及び名誉回復等の措置を行う法的責任も生じます。

日本教文社は、確認書なるもので同財団には著作権が帰属しなくなったと強弁していますが、これは言語道断の曲解です。

『生命の實相』の著作権は、同財団法人の基本資産ですから、これを処分・放棄することは、法令及び寄附行為により、理事会の正式決議と主務官庁の許可が必要です。

このような決議も官庁の許可も全くありません。

神示には、『生命の實相』こそ、大神の神殿であることが厳粛に示されています。

しかしながら、谷口雅春先生から永続的に財団の基本資産と定めれた『生命の實相』の著作権を無視し、侵害する行為は、尊師の尊い御心を踏みにじるものであります。

このたびの訴訟は、谷口雅春先生の「吾等は時局に鑑(かんが)み、生長の家社会事業団を設立し日本未曾有の難局を乗切り」とのご宣言の願いに回帰し、生長の家大神のご神殿たる『生命の實相』を守護するたたかいであります。

今こそ、同志諸賢の絶大なご支援、ご協力をよろしくお願いいたします。

「財団法人生長の家社会事業団」への寄付金振込先

郵便振替番号00140―1―657657
(通信欄に「寄付金」とご記載ください)

銀行口座番号三井住友銀行国立支店
普通預金口座0921544

高裁判決時の、教区へのお知らせ (201)
日時:2012年08月08日 (水) 15時13分
名前:護法の天使

                    平成24年2月1日
教化部長先生
地方講師会長殿
相愛会連合会長殿
白鳩会連合会長殿
青年会委員長殿
栄える会会頭殿
生教会会長殿
教化部事務局長殿

          東京都国立市富士見台二丁目39番地の1
          財団法人生長の家社会事業団
           理事長  松  下   昭


   『生命の實相』等の著作権に関する高等裁判所判決のご報告と財団法人生長の家社会事業団の公式声明についてのお知らせ


合掌、ありがとうございます。

早春の時候でございますが、教化部長先生並びに貴教区役職者各位におかれましては、光明化運動の第一線において信徒の皆様方のためにご挺身賜っておりますこと、衷心より御礼感謝申し上げます。

さて、当財団法人生長の家社会事業団は、生長の家創始者谷口雅春先生より、『生命の實相』及び聖経等の基本的聖典の著作権を基本資産として寄附行為いただき、社会公共に尽くす公益法人として、昭和21年1月8日、主務官庁の許可を受け設立されました。

爾来66年に亘り、戦災孤児の収容に始まる児童養護事業等の青少年育成、海外布教のための聖典翻訳支援及び谷口雅春先生記念図書資料館の設置その他の精神文化振興事業を進めてまいりました。

遺憾ながら、日本教文社による『生命の實相』の不正出版(著作権表示改竄及び印税未払い等)の悪事が発覚し、平成21年から民事訴訟となっておりましたが、昨年3月4日の東京地方裁判所の全面勝訴に引き続き、第2審の知的財産高等裁判所におきましても、この1月31日に、当法人の全面勝訴となりましたので、信徒の皆様方にお喜びいただきたく、ここに判決書(主文)の写し及び当法人の公式声明をお知らせさせていただきます。

つきましては、よろしく貴教区の会員及び信徒の皆様方に速やかにお伝えください。

なお、著作権等の民事訴訟の場合、事実審理は知的財産高等裁判所で終了しますので、実質的な最終決着とご理解下さって結構でございます。

当生長の家社会事業団は、著作権者としての供給責任上、『生命の實相』及び聖経等の基本的聖典を順次刊行する計画であることをご報告申し上げますので、ご安心下さいませ。

末筆ながら、教化部長先生並びに貴教区役職者各位のご健勝とご祥福並びに貴教区の今後益々のご発展を心よりお祈り申し上げます。

                           再拝

            記

同封書類

1.知的財産高等裁判所判決(主文)写し

2.生長の家社会事業団の公式声明及び参考資料

3.生長の家社会事業団の概要と公益目的事業の案内

                          以上

原宿教団の悪質な誹謗中傷に反論する、生長の家社会事業団の「重要通知」 (202)
日時:2012年08月08日 (水) 15時30分
名前:護法の天使

                   平成24年2月27日

生長の家教区役職者各位

               財団法人生長の家社会事業団
               理事長 松下 昭〔公印省略〕

    ----------------------------------------
    2月17日の“被告弁解”は裁判所判決により
    完全に否定された内容です!!(重要通知)
   ----------------------------------------

合掌、ありがとうございます。

春暖の候、教区役職者各位におかれましては、光明化運動の第一線において日夜ご挺身賜り、謹んで感謝御礼申し上げます。

さて、本年1月31日、知的財産高等裁判所(著作権問題等につき最後の事実審理を行う全国でただ一つの高等裁判所)は、『生命の實相』の著作権問題につき歴史的判決を下しましたので、直ちに教区七者各位に、判決主文の写しと当法人の公式声明をご通知させていただきました。

ところが、2月17日、全面敗訴した宗教法人「生長の家」(以下「教団本部」と略称)と株式会社日本教文社とは、「生長の家社会事業団の知財高裁判決に対する声明について」(以下“被告弁解”と略称)を、連名のニュースリリースとして公表しました。

しかし、その内容は、次のとおり裁判所から完全に否定された虚偽や根拠のないものであります。

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1.この“被告弁解”の内容は、裁判所により完全に否定された虚偽の主張と根拠のない強弁(きょうべん)を蒸し返しているにすぎません!
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この“被告弁解”が、裁判所により完全に否定された内容であることは、最高裁判所のホームページに掲載された次の判決全文に照らせば一目瞭然であります。

http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120202165402.pdf
(知財高裁判決全文)

http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110310102730.pdf
(東京地裁判決全文)

例えば、教団本部と日本教文社の“被告弁解”は、さも当然のごとく『生命の實相』の印税取扱いは「谷口雅春先生のご指示」と記載して、谷口雅春先生に責任を転嫁しようとしていますが、裁判では、その事実を裏付ける具体的な証拠などは全く無いことが判明し、裁判所の公正な審判により、完全に否認され、虚偽の主張であると判断されました。

また、教団本部と日本教文社の“被告弁解”は、生長の家社会事業団を著作権者ではなく印税の寄附を受けていたにすぎないように主張して、裁判所が生長の家社会事業団こそ真正な著作権者であると完全に結論づけたことを隠蔽(いんぺい)していますが、このような教団本部と日本教文社の虚偽の主張こそ、裁判所から完全に否定されたのです。

何者かからの秘密の圧力による違法な印税取扱いの事実を弁解の根拠にしていますが、真正な著作権者のみが正当に印税を収受する権利があり、その不履行こそ違法行為です。

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2.“被告弁解”による知財高裁判決の歪曲と誇張について
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教団本部と日本教文社の“被告弁解”は、著作権表示(著作権者の検印・Ⓒ 表示)の削除・改竄(かいざん)については、「知財高裁は「不法行為ではない」と明確に判断」と強弁(きょうべん)していますが、とんでもない歪曲と誇張です。

なぜなら、知財高裁の判決書では、大前提として、次のとおり、日本教文社の著作権表示は「誤った表示」であると断定しているのです。

「本件①の書籍1(注、初版革表紙『生命の實相』復刻版)の18版及び19版が発行された当時,本件①の書籍1の著作権者は被控訴人社会事業団に帰属していたところ,本件表示は,(中略)誤った表示といえる。

イ 出版の許諾等を得た者が,著作物を複製,出版するに当たり,著作権の帰属を表記する際に,誤りのない表記をすべきことはいうまでもない。」

(判決書原本11~12頁)

知財高裁は、以上のとおり、明らかに「誤った表示」であると断定し、出版社は当然に「誤りのない表記をすべきことはいうまでもない。」と明確な判断を示したうえで、謝罪広告の可否について、諸事情も勘案してそうすべき不法行為とまでは言えないとの判断を示したにすぎません。

(例えば、窃盗事件の犯人に対して被害者が被害品の返還や賠償を求めることはできるが、新聞に実名での謝罪広告掲載を要求できるほどの不法行為とまでは言えないということと同じです。「誤った行為」であることは認定されているのです。)

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3.谷口雅春先生の正しい教えを護持する生長の家社会事業団の聖なる使命の根拠について
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谷口雅春先生は、戦後復刊第1号の『生長の家』誌昭和20年11月号に、「生長の家社会事業団の設立」を同誌のほぼ全頁を使って掲載されました(『大和の国日本』に全文掲載)。

これを拝読しますと、谷口雅春先生のご構想では、個人救済に限定されていた従来の教化団体時代の活動を一新し、日本救国・世界救済のために、生長の家社会事業団を今後の運動の主軸とすることが明確に示されています。

教団本部と日本教文社の“被告弁解”は、「生長の家社会事業団」の設立を矮小化(わいしょうか)して記載していますが、谷口雅春先生のご構想では、政治運動及び文化運動も含めた国家社会
救済の一大運動が「生長の家社会事業団」なのであり、そのために『生命の實相』や聖経等の基本的聖典の著作権をご寄附いただいたというご真意が理解できるのであります。

従って、谷口雅春先生の正しい教えを護持する生長の家社会事業団の聖なる使命については、谷口雅春先生の生長の家社会事業団設立のご構想に照らせば完全に正しいのであり、教団本部と日本教文社の“被告弁解”こそ、完全な「妄想」といわなければなりません。

なお、公益財団法人生長の家社会事業団の新定款では、この聖なる使命はより明確です。

教区役職者各位におかれましては、国家の公的判断である裁判所の判決に基づき、正しいご理解をいただきたく、この重要通知とともに、再度、当法人の公式声明を同封させていただきましたので、貴組織の役職者及び会員並びに貴教区の信徒の皆様方にも、公正にお知らせいただきたく、謹んでお願い申し上げる次第であります。

再拝

谷口雅春先生の「生長の家社会事業団の設立」大構想 (203)
日時:2012年08月08日 (水) 15時50分
名前:護法の天使

創立者谷口雅春先生御文章

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   生長の家社会事業団の設立

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(『生長の家』誌昭和二十年十一月号掲載)

 爰(ここ)に吾(われ)等(ら)は時局に鑑(かんが)み、生長の家社会事業団を設立し(財団法人の手続準備中)日本未曾有(みぞう)の難局を乗切り全国十万の誌友(しゆう)が真理への開眼の神恩(しんおん)に応(こた)えんが為(ため)、大死一番(だいしいちばん)、一身を捧(ささ)げ、一切の利害を抛(なげう)って成就(じようじゆ)すべき具体的転法輪(てんぽうりん)たらしめんとす。

神恩感謝の同志は諸費を節して是非(ぜひ)此(こ)の事業団に参加協力せられんことを望む。

本部に於(おい)ては戦時は国(こく)策(さく)協賛会(きようさんかい)を設け、総裁直授(ちよくじゆ)の光明思想講習会にて収受(しゆうじゆ)する講習料を全部国債(こくさい)購入に当(あ)てたるも、戦後はその会計を引きつぎて社会事業団の基金経費に転換す。

     綱  領

 真理は吾等(われら)を自由ならしめん。吾等(われら)は真理を政治に実践し、且(か)つ社会的国体的に進展せしめざるべからず。

 要  旨

『汝等(なんじら)天地一切のものと和解せよ』との信条に生活せる吾等(われら)が戦争を未然に防ぐことを得(え)ざりしは吾等(われら)が単なる宗教運動に終始(しゅうし)して其(その)精神を政治力にまで発展せしめざりしがためなり。

是(こ)れ実に吾等(われら)の罪也(なり)。

吾等(われら)の罪は断じて贖(つぐな)わざるべからず。

そのために起(た)って宗教的信念を政治運動に発展して救国のために新党を結成せんとす。

徒(いたず)らに猫額大(びようがくだい)の地球上の面積を争うな。

国力の培養(ばいよう)の根源は国土(こくど)面積の拡大に非(あら)ずして心土(しんど)の拡大なり。

三界(さんがい)は唯心(ゆいしん)也(なり)。

人間は神の子なり。

自覚すれば此儘(このまま)無限供給無尽蔵(むじんぞう)なり。

万物(ばんぶつ)『心』より出(い)でて『心』に復(かえ)る。

『心土(しんど)』無限の領域を開拓して無限供給を把握(はあく)するに何(なん)ぞ他国と争うことを要(よう)せんや。

この真理を実践せば、隆隆(りゆうりゆう)たる日本国運の再建脚下(きやつか)にあり。

今や我(われ)らは『宗教』という静的精神面に安眠(あんみん)を貪(むさぼ)るべき時に非(あら)ず、爰(ここ)に吾(われ)等(ら)は生長の家社会事業団を設立し、生長の家誌友(しゆう)の協力を得て日本救国の一大運動たらしめんことを期(き)す。

 説  明

従来我等(われら)が主として採(と)り来(き)たりし教化方針(きようかほうしん)は、個別的(こべつてき)個人個人に対して魂(たましい)の救済、病気の神癒(しんゆ)、苦難(くなん)の解消等であったのであります。

これ即(すなわ)ち『単なる宗教運動に終始(しゅうし)して其(その)精神を政治力にまで発展せしめざりし』原因にして、かくして獲得(かくとく)されたる個別的(こべつてき)個人誌友(しゆう)は軈(やが)て自己満足(じこまんぞく)に到達して『宗教』という静的精神面に安眠(あんみん)を貪(むさぼ)るに至(いた)り、生長の家をして国家全体を救い得(え)ず、戦争惹起(じやつき)を防止し得(え)なかったのであります。

 故(ゆえ)にかくの如(ごと)き旧態(きゆうたい)を徹底的に打破(だは)して、真(しん)に政教(せいきよう)一致(いつち)、世界救済の悲願に出発せる生長の家立教の使命を成就(じようじゆ)せんが為(ため)には、従来の如(ごと)き個別的(こべつてき)個人誌友(しゆう)の獲得(かくとく)の方針よりも、団体的な一般民心(みんしん)の吸収、即(すなわ)ち社会輿論(よろん)の獲得(かくとく)指導へ強力なる飛躍(ひやく)を決行(けつこう)すべきであります。

これ即(すなわ)ち生長の家運動が直面せる時処(じしよ)相応(そうおう)の必至的(ひつしてき)展開(てんかい)でありまして、如何(いか)なる方途(ほうと)をも自由自在(じざい)に駆使(くし)して世界救済の悲願を達成しなければならぬと確信するのであります。

そこで次の如(ごと)き対策を次々と実現しようとするのであります。

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 一、政治結社『全国精神主義聯盟(れんめい)』の創立
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 吾等(われら)は爰(ここ)に『全国精神主義聯盟(れんめい)』なる政治結社を結成し、国運再建の実際運動を起す。

吾等(われら)の新党は自己(じこ)が立候補し選挙せられんがために、また政治慾(よく)満足のために狂奔(きようほん)するに非(あら)ず、何(なに)宗教に属する人たるを問(と)わず、苟(いやしく)も真理によって興隆(こうりゆう)国家(こつか)再建(さいけん)を策(さく)せらるる愛国熱情の立候補者を吾(わ)が著書「生命の實相」幾百万(いくひやくまん)の読者に檄(げき)して応援当選せしむるための文書又は言論による推薦及び応援を自発的絶対自由の立場より行(おこな)わんとする者(もの)なり。

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二、理想農場の経営
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 千葉駅附近(ふきん)に現在所有せる山林九万坪(つぼ)、市原(いちはら)郡市原村能満(のうまん)字(あざ)中原太郎二〇八〇ノ一(約三十町歩(ちようぶ))山林と称せども平地の台地にして雑草及び少数の松樹(しようじゆ)点在せるのみ。

此処(ここ)に光明思想の純然たる自由村を建設せんがために開墾(かいこん)の準備中なり。復員(ふくいん)の体健(すこやか)なる青年及びその家族をもって光明の農村を建設す。

一町歩(ちようぶ)一家族として、二、三十家族の移住を歓迎す。

ただの百姓(ひゃくしょう)となるのではなく、三倍農産の研究をモットーに、行(ゆ)く行(ゆ)くはその農地の奥に本部道場を建設したい希望なり。

県もやがて農村建設の住宅資材を供給すべきが、今は取敢(とりあえ)ず早速(さつそく)移住し自分で掘立(ほつたて)小屋(ごや)でも立てて早速(さつそく)開墾(かいこん)に従事しようと云(い)う熱心なる愛国農業者を募集す。

応募者は決心の程度(ていど)、生活費自弁(じべん)出来(でき)るや、農地の分割購入する資金ありや、或(あるい)は月賦(げつぷ)購入して行(ゆ)く行(ゆ)くは自作(じさく)農場主となるまでの生活費ありや、全然(ぜんぜん)生活費を生長の家に委託(いたく)せらるるや等を記入し、履歴書を添え、本部農事係宛(あて)御(お)申込み下さい。

純粋の熱情だにあらば、生活費は生長の家社会事業団にてその生活費を支弁(しべん)す。

爰(ここ)に日本青年文化聯盟(れんめい)本部を置き機関雑誌を発行し地方青年と文化の交流、指導、誘掖(ゆうえき)に当(あた)るものとす。

今後、出版の自由と共に全国各地に続出するであろう同人雑誌の数々と交換して、地方の文化勢力たる文学青年を啓発し、彼らを光明(こうみよう)思想(しそう)群(ぐん)化(か)して自由主義新日本の若き逞(たくま)しき勢力(せいりよく)群(ぐん)にまで育成せんとするものあり。

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三、生長の家家庭光明寮の再開
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 花嫁学校『家庭光明寮』は東京及び大阪に開寮され、卒業生はいずれも親孝行(おやこうこう)になるとて好評を博(はく)したれど、戦時(せんじ)、建物及び人員の徴用(ちようよう)にて中絶(ちゆうぜつ)せり。

先(ま)ず大阪及(およ)び東京に急速に復旧再開せんとす。

教師たりし人の復員(ふくいん)を希望す。

又(また)入寮希望者は申込満員とならぬうちに入寮銓衡金(せんこうきん)、従前(じゆうぜん)通(どおり)十円宛(あて)添(そ)え、入寮希望者の予備申込を歓迎す。

行(ゆ)く行(ゆ)くは千葉の農場に大建築を建て花嫁学校は勿論(もちろん)、

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四、小学校、中学校、女学校、大学等の総合学園を設立
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 生長の家式自由教育により内在の天才を開顕(かいけん)し、世界の文化に貢献せんことを期(き)す。

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五、戦災その他の事情による父母なき幼児の保育園及び一般幼稚園の経営
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 不倫(ふりん)の妊娠のため、しかも名誉を保持して出産後引受けて保育する社会施設なきため、毎年闇(やみ)から闇(やみ)へ葬(ほうむ)らるる胎児(たいじ)又は嬰児(えいじ)の数は莫大(ばくだい)の数に上(のぼ)る。

これを救い育てるのは人(じん)命(めい)救助(きゆうじよ)の一大(いちだい)功徳(くどく)也(なり)。

吾等(われら)の真の財は滅ぶべき物質的財に非(あら)ずして、天に貯(たくわ)えたる功徳(くどく)の財也(なり)。

また一般の幼稚園は戦時中解散せしめられたるも真の天才を発現する自由教育は幼児期より始むるをもって適当とす。

従前(じゅうぜん)の各地幼稚園を復活し、又(また)新たに新設す。

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六、図書館の設立
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 行(ゆ)く行(ゆ)くは宏大(こうだい)なるものを計画すべきであるが、現下(げんか)の必需(ひつじゆ)に応(こた)えんがため、東京、大阪及び漸次(ぜんじ)戦災主要都市に先(ま)ず簡易図書館を設立し、学徒(がくと)の勉学の熱情に応(こた)えんとす。

図書の払底(ふつてい)今日より甚(はなは)だしきはなく、新日本文化建設の熱情に燃ゆる学徒(がくと)をして徒(いたず)らに彷徨(ほうこう)せしむるのみ。

茲(ここ)に全国誌友(しゆう)に檄(げき)して、各自(かくじ)の書庫埋蔵(まいぞう)の図書の供出(きょうしゅつ)を得(え)て、急速簡易に図書館を整備して此等(これら)学徒(がくと)の研学(けんがく)に応援せんとす。

全誌友(しゆう)の厚(あつ)き協力を希(こいねが)う。

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七、無料診療所の開設
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 将来一大総合病院及び研究所を設置する計画なり。

満州(まんしゆう)その他より引上(ひきあ)げ来(きた)る医大教授又は医博(いはく)には生長の家誌友(しゆう)可也(かな)りあり。
この総合病院に加(くわ)うるにクリスチャン・サイエンス式精神療法の一科目を置きこれを科学的に研究し、日本医学の一大飛躍を遂(と)ぐるに貢献せんとす。

やがてはロックフェラー財団の研究所の如(ごと)き大(だい)なるものに進展せん。

従来(じゅうらい)日本にては精神療法を軽視し来(きた)りたるも、米国にては何等(なんら)の束縛(そくばく)なく行(おこな)われいる也(なり)。

日本にもその記者の来(きた)れるクリスチャン・サイエンス・モニター紙は、クリスチャン・サイエンスの機関紙たりしものが発展して現今(げんこん)にては米国最大の発行部数を有する一大新聞に発展せるなり。

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八、万国宗教親善協会の設立
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 既(すで)に万教(ばんきよう)は『一』なり。

人類は『一』なり。救済は『一』なり。宗派(しゆうは)的(てき)偏見(へんけん)にて相(あい)排(はい)擠(せい)することなく、宗教各派の親善、各宗(かくしゆう)有力者との懇談(こんだん)連絡。

各種宗教文献の翻訳、英語会話、訳読(やくどく)の教授等を行(おこな)う。

既(すで)に英語教授は始まっております。

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九、欧米科学文献及び文学書類の翻訳
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 学徒(がくと)にて出陣(しゆつじん)し、出征(しゆつせい)中将校(しようこう)となりしため復員(ふくいん)後、指導的地位に立ち得(え)ざる者(もの)あり。

就職にも困る者(もの)あり。かく学徒(がくと)中より語学及び文章に堪能(たんのう)なる者(もの)を選びて、前記の諸文献を日本語に訳して、日本文化の水準向上に貢献せしめんとす。

右希望の復員(ふくいん)学徒(がくと)の申込を歓迎す。

また米国光明思想全集の翻訳刊行の準備中。

約二十巻一冊五円、予約募集中。

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十、社会経済研究所の設立
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 社会問題及び経済問題の研究機関として充分なる調査機関を設置し、社会の善導(ぜんどう)、経済理論の実現等を策(さく)するものであって、その発表はやがて機関雑誌を以(もっ)てす。


 まだ挙(あ)げれば生長の家社会事業団の仕事は無数にありますが、これにはロックフェラー財団のような強大なる財力を必要とするので、私一個(いつこ)の力をもってしては到底(とうてい)不可能なのであります。

しかし力を協(あわ)せば必ず出来(でき)る。

九月三十日の日曜日本部(ほんぶ)誌友会(しゆうかい)で此(こ)の計画の一部を発表しましたら、既(すで)にその賛成者として内田三郎氏、渡辺敦子氏、名九勝勝代氏、古沢淑江氏、平竹伝三氏、宮崎昌亮氏、武道巨樹氏、加藤市太郎氏、三好保氏、川村三五千代氏、篠塚惣十郎氏、篠塚熊十郎氏、川瀬精一氏、瀬戸鬼九松氏、後藤平吉氏、木村実氏、吉村由雄氏、渡辺たきよ氏、中沖嘉久氏、保田和夫氏、柴田拡子氏、上野富十郎氏、鈴木寛氏、中道千蔵氏、大野末雄氏、秋庭太助氏、鈴木粂太郎氏、林利男氏、菅原喜代治氏、菅原喜久雄氏、宮木才三郎氏、山口重義氏、吉村欣治氏、上野正太郎氏、里見勝弘氏、布野寛威氏、石川栄子氏、森田のぶ氏、針生清武氏、井本石子氏、山名竹造氏の四十七氏を得たのであります。

何卒(なにとぞ)諸多(しよた)の誌友(しゆう)諸君も此(こ)の計画に賛同の意を表されんことを熱願するのであります。

此(こ)の一大社会事業の完遂(かんすい)には巨大な経費を必要とするのでありますが、その資金は、前記生長の家国策協賛会より引(ひき)つげる基金の外(ほか)、全国誌友(しゆう)の報恩金(ほうおんきん)によるものとす。

在来(ざいらい)、報恩金(ほうおんきん)を寄託(きたく)せられたるもの多々あれども、いずれも報恩金(ほうおんきん)に対する感謝として私から揮毫(きごう)を送っていたので、私の揮毫(きごう)を欲しいための報恩金(ほうおんきん)となっていましたが、今後は純粋に愛他的運動として頂きたいのであります。

生長の家社会事業団は、生長の家本部と表裏(ひようり)一体をなして国内の一切の階層(かいそう)に道を開くのであります。

 生長の家本部は、これ等(ら)一切の諸事業の根本道場として愈々(いよいよ)純粋なる真理宣教の中心を形成します。

そして前記社会事業団の諸施策と平行しつつ、従前(じゅうぜん)の如(ごと)く講習会、光明講座を実施し、講習会収入等も一切これら社会事業の遂行(すいこう)に当(あ)てて行(ゆ)くのであります。

社会事業団の著作権の持っているものは、何ですか? (218)
日時:2012年08月08日 (水) 21時46分
名前:梅の実

生長の家社会事業団が持ってる著作権の範囲について教えて下さい。
社会事業団が著作権を持ってるものは
・生命の実相
・真理
・聖経
だけだと思っていたのですが、
光明思想社から「無限供給の鍵」等の聖典も発行されています。
社会事業団が持ってる著作権の範囲はどうなっていますか?
また、以前楠本先生の本はほとんど発行出来なくなると何処かで読んだ記憶が有るのですが、引用・抜粋等で教文社が発行出来なくなる聖典は何ですか?
同じ文章が複数の聖典に載ってる場合も有るのですがこのような場合はどうなるのですか?
御存知の方おられましたらお教え下さい。
宜しくお願いします。
また、新車購入時に飛田給の聖経法供養を申し込んで「甘露の法雨」のお守りを貰っていたのですが、これも違法なのですか?
御存知の方宜しくお願いします。

梅の実様 (219)
日時:2012年08月08日 (水) 21時57分
名前:P.孔明

生長の家社会事業団の著作権書物はわかりませんが、「甘露の法雨」のお守りについてならお答えできます。

今年の何月かは覚えていませんが、
社会事業団より生長の家教団へ「甘露の法雨のお守り」等の無償提供の停止が通達されました。
それ以前なら違法ではないと思います。

しかし、「お守り」を所有している貴方には違法性はありませんので心配しないで下さい。

原宿教団の陰湿なやり口には呆れ果てました~ (224)
日時:2012年08月08日 (水) 22時37分
名前:現幹部役員

合掌

護法の天使様情報提供誠にありがとうございます。

>創立者谷口雅春先生御文章

>生長の家社会事業団の設立

幹部役員信徒達には何も知らされていない情報でした! !

ここまで明らかに谷口雅春先生が文章化されて
残して下さっているにも関わらずに・・・

原宿本部は聖使命新聞に下記の内容で自分達のしでかした事を
正当化しようとしています。

>同事業団は当該書面において、『生長の家』昭和20年11月号に掲載された「生長の家社会事業団の設立」というご文章を挙げています。しかし、その「生長の家社会事業団の設立」というご文章の中で、谷口雅春先生は、どこにも「谷口雅春先生の正しい教えを護持する生長の家社会事業団の聖なる使命」とか、『生命の實相』の著作権を「人類の至宝として永続的・恒久的に保全されるとともに国家社会の公益に貢献せんために、公益法人である生長の家社会事業団の基本資産とされた」などということは、一切お書きになっていません。


>谷口雅春先生をはじめ、谷口輝子先生、谷口清超先生、谷口恵美子先生への初版革表紙『生命の實相』復刻版の印税の支払いは認めないとして、日本教文社に同印税の二重支払いを請求した同事業団は、日本教文社から二重払いする理由はないと断られたことを口実に、初版革表紙『生命の實相』復刻版のみならず頭注版『生命の實相』や聖経類、『真理』など同事業団に著作権名義のある34点全ての出版契約を一方的に打ち切る通告をするとともに、初版革表紙『生命の實相』復刻版の印税の二重支払いを求める訴えを起こしたのが、今回の紛争の発端です。

>松下氏は、谷口雅春先生のご愛念によって『生命の實相』等の著作権名義が事業団に寄付されたことを利用して、自ら長年にわたって認めてきた『生命の實相』等の聖典の出版その他の利用についての「生長の家」の管理権限を突如否定し、宗教活動を統括する「生長の家」の関与を排除して、自由に聖典を出版し、“谷口雅春先生が、事業団を生長の家の布教活動の主軸とすることを示している”など虚偽の事実を述べて信徒をまどわし、“反生長の家運動”を起こすべく訴訟に及んだというのが、今回の紛争の本質です。要するに同事業団らは、「生長の家」本部に対立する自分たちの都合の好いように谷口雅春先生のお名前を利用しているにすぎないのです。


証拠のご文章があるにも関わらず、
よくもこのような嘘の報告文章を
聖使命新聞に掲載できましたよね・・・

これは明らかに原宿教団が社会事業団に仕掛けた
罠としか思えません ! !

しかも原宿教団側が未払印税をしておきながら

>二重支払いを請求した同事業団は、

などと嘯いて証拠の領収書はあるのか !
あるなら見せろ ! と言いたいですね。

虚偽の事実を述べて信徒を惑わしているのはどっちだ ! !

生長の家と谷口雅春先生のお名前を利用しているのは、
左翼思想の雅宣総裁ではないのか ! !

と真実を知れば知るほどに怒りが込み上げて来ましたよ !

本当に原宿教団の陰湿なやり口には呆れ果てました~

護法の天使様のお蔭で真実がこれで明確となりました !

この真実が一日も早く信徒役員各位達に伝わり
原宿教団が掲載した偽記事に惑わされないように
今後もしっかりと此の目で確かめてゆかねばと思います。


再拝合掌

P.孔明 様へ (261)
日時:2012年08月09日 (木) 12時14分
名前:梅の実

4月以後も申込を受け付けており、現在も「自動車安全供養」(奉納金は、1台・3,000円以上)で甘露の法雨のお守りが送られて来ています。
聖経法供養の自動車安全供養では現在もお守りが送られています。

著作権訴訟の背景を知る参考資料(松下理事長インタビュー) (266)
日時:2012年08月09日 (木) 16時07分
名前:護法の天使

《参考資料》(『谷口雅春先生を学ぶ』誌平成二十四年四月号抜粋)

インタビュー

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知的財産高等裁判所の第二審判決、全面勝訴!

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        財団法人生長の家社会事業団理事長 松下 昭

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●『生命の實相』が絶版の危機から護られた
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ー今回の勝訴、おめでとうございます。知的財産高等裁判所の判決について、率直な感想は?

松下 『生命の實相』の著作権が、私ども「(財)生長の家社会事業団(以後、社事団)」にあることが、昨年三月の東京地方裁判所の第一審判決に引き続き、今回の知財高裁の第二審判決でも証明されました。

すなわち、生長の家本部(以後、原宿教団)と日本教文社が、神殿『生命の實相』、『聖経』の著作権を収奪せんとした陰謀が法によって裁かれたのです。

そもそも、『生命の實相』の著作権が社事団にあることは、昭和二十一年一月八日、谷口雅春先生(以後、尊師)が社事団に『生命の實相』の著作権を基本資産として寄付されている公的文書で十分明らかなことでした。

何故、あまりにも明白な『生命の實相』の著作権帰属問題がこれ程の大騒ぎになったのか?

それは、谷口雅宣理事(当時)が、『生命の實相』の著作権は谷口家の所有であることを強烈に主張したことが発端でした。

その強引さに辟易とした当時の理事長が専門家の意見を聴取して事態の収拾を図るべく、顧問弁護士の若菜允子(わかなまさこ)氏と税法の専門家である佐藤義行弁護士に法的鑑定を依頼した結果、「著作権は社会事業団にある」との結論を得て、昭和六十三年の理事会で結着し、その決定に従って文化庁に著作権登録もされている訳です。

こんな単純明快な事実関係を無視して、自分のものだと強弁(きょうべん)し、社事団からその著作権を奪い取るために裁判沙汰にしていたのが生長の家本部であり、最高権力者の谷口雅宣総裁(以後、雅宣総裁)です。

なお、雅宣氏が原宿教団に来てから、いかに裁判の多いことか。一覧にしてみました。(7~8頁)

ーなぜ、雅宣総裁は『生命の實相』の著作権に執心(しゅうしん)したのですか?

松下 信徒の皆様には、とても理解しがたいことなのですが、彼は尊師谷口雅春先生のみ教えを換骨奪胎(かんこつだったい)し、33冊の尊師の著作物を絶版にしました。

これと同じように、『生命の實相』の著作権を手中(しゅちゅう)に収め、その上でこの世から葬(ほうむ)り去ろうとする意図があったからだと思われます。

私は、平成3年から平成12年まで、本部理事として原宿教団本部に勤務していましたので、雅宣副総裁の諸々の言動から、その様な意図を強く感じていました。

今回の裁判の判決によって、彼の悪しき意図が打ち砕(くだ)かれ、公的な権力によって『生命の實相』が絶版の危機から護られました。

これは、住吉大神のお導き以外のなにものでもありません。

というのは、昭和21年、尊師が『生命の實相』の著作権を社事団に寄付行為をされた、その証書の現物が社事団と都庁の古い文書の中からそれぞれ奇蹟的に発見され、裁判の重要な証拠となった事実があったからです。

更に、この度の裁判を進めるに当たり、谷口雅春先生に対する絶対的中心帰一の思いを持った最強のメンバーが自然に集まり、重要情報も各方面から提供されるなど、訴訟方針打ち合わせに最適な環境が整っていました。

また、判決により、神殿『生命の實相』、『聖経』が、正統なる生長の家の継承団体としての生長の家社会事業団の使命が一層明確になりました。

従って、私どもの使命である、「谷口雅春先生のみ教えをより多くの人々に伝えて行く」公益事業を、多くの方々の協力を仰いで、堂々と推進して参りたいと心新たに決意しています。

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●この裁判で何が争われたのか?
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ーこの裁判の発端(ほったん)は何だったのですか?

松下 尊師の貴重な聖典が絶版にされていく原宿教団の運動方針の流れの中で、私どもが著作権を持っている聖典だけでもリニューアル出版したいという思いで、「谷口雅春著作編纂委員会」を立ち上げ、検討を重ねていました。

その中で、昭和57年に発刊された、初版革表紙『生命の實相』復刻版(以後、革表紙『生命の實相』)の奥付に著作権者を示す社事団の検印が勝手に削除改竄(かいざん)されていることを発見したのです。

それで日本教文社に何度も問いただしましたが、日本教文社からは、「『生命の實相』の著作権は社事団にはない」などという暴論(ぼうろん)が帰ってくるのみでした。

それでやむなく、東京地方裁判所に、革表紙『生命の實相』の著作権表示の改竄(かいざん)と印税未払いを謝罪し、著作権者の損害を賠償すべきであるとして訴えたのです。

これが第一の裁判でした。

この訴えに対し、今度は、原宿教団と日本教文社が、社事団と光明思想社に対して、『古事記と日本国の世界的使命ー甦る『生命の實相』神道篇』等の各書籍の出版差止めと謝罪を要求するという理不尽(りふじん)な訴訟を起こしました。

その主張を簡単にいうと「社事団の出版活動については、教団が〝管理権〞を持っているので全て従いなさい。

社事団は著作権者ではないので、出版の企画や運営を独自に行うことはできません」という詭弁(きべん)でした。

さらに驚くべきことに、「尊師は、戦後、神様に叱(しか)られて国家観・天皇観を変更され、神道篇の復活を赦(ゆる)されなかった」などと、尊師を冒涜(ぼうとく)する主張を展開したのです。

(補足注、生長の家教修会で谷口雅宣氏が公言し、教団出版の教修会記録でも一般に公表した“谷口雅春先生は、戦時中誤りを犯した。だから、終戦後の神示で、神様に叱られたのだ”という主張(暴論)に盲従して、「谷口雅春先生は、戦後、国家観・天皇観を変更されたから、生命の實相神道篇の復活を許されなかったのだ。その発行は、著作者人格権を侵害する。」というものでした。)

特にこれは許せませんでした。

これが第二の裁判です。

最後に、日本教文社は「尊師の著作物については独占的出版権を今なお持っている」と主張し、生長の家社会事業団と正式に出版契約を結んだ光明思想社に対して、出版差止めを訴えたのです。

これが第三の裁判でした。

今回の一審、二審の判決で、原宿教団と日本教文社の主張が悉く却下され、彼等の主張が全くことごと出鱈目(でたらめ)であることが証明されました。

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●この裁判の本当の意味
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ー先ほど、この裁判の本質が「『生命の實相』が公的権力によって絶版の危機から護られた」と指摘されました。その意味をもう少し詳しくお話しください。

松下 『古事記と現代の預言』『神ひとに語り給ふ』など尊師の著作物の絶版について、最初は、当時雅宣副総裁も出席する常任理事会で審議(しんぎ)されました。(補足注、公式に出席者でない場合でも、実際に臨席等の場合も含む。)

私は常任理事でしたのでよく覚えています。

この絶版について、「私の信仰の原点のような著作物ですので反対します」という意見を直接谷口副総裁に述べました。

理事の大半はその絶版提案に反対で、常任理事会では否決されました。

そのため、雅宣副総裁は戦術を変えて、今度は自分も取締役である日本教文社の取締役会を利用して絶版を決定させ、「生長の家」総攬(そうらん)者である谷口清超総裁のご意見も伺うことなく、本部理事会に事後(じご)報告する方法で、尊師の著作物を絶版としたのです。

 尊師の新刊書については、尊師の死後も、日本教文社から一定のペースで発刊されていました。

ところが、雅宣副総裁の圧力により、年2冊に制限され、平成4年には、全面ストップとなり、『生命の實相』もいずれ、その運命を辿る危険性があったわけです。

その証拠に、原宿教団は、光明思想社から出版された『古事記と日本国の世界的使命』の出版停止の裁判を起こしました。

自分たちが光明思想社に変わって尊師の著作物を出版すると主張したのではなく、闇に葬る意図で訴えたのです。

ー原宿教団は裁判で、『生命の實相』は基本聖典であると主張したようですが?

松下 確かにそのような主張はしていますが、それは裁判戦術にすぎません。

人類光明化運動の根幹(こんかん)である講習会に於いてさえ、『生命の實相』がテキストにはなっていないのです。

また、原宿教団の運動方針を調べてみればよく分ります。

『生命の實相』拝読運動などの記述は、平成17年の青年会、栄える会の運動方針で言及されたのを最後に、平成24年度の運動方針まで一言の言及もないのです。

まして「『生命の實相』の勉強会」などという運動などは全く見当たりません。

これが原宿教団の実態なのです。

さらにその象徴として、こんな事件もありました。

講習会の後に行われる幹部会の席上で、ある教化部長が、『生命の實相』をテキストに勉強会を指導している旨の報告をしたそうです。

すると、その夜、雅宣総裁から、「『生命の實相』をもとに指導すると原理主義に陥(おちい)る危険性があるので注意するように」という趣旨のメールがあり、その後の勉強会には『生命の實相』が使われなくなったというのです。

このことを伝え聞いた信念の無い教化部長の教区では『生命の實相』を使わなくなったとのことです。

ーこれまで『生命の實相』リニューアルの話はなかったのでしょうか?

松下 私は、本部の教区運営管理室長の時代に、全国の教化部長にアンケートで問い合わせたりしたことがありました。

大方の教化部長から『生命の實相』頭注版は、活字が小さくて読みにくい、ひらがなにしすぎているのではないか、頭注の言葉についてももっと検討して欲しいなどと色々な意見が寄せられ、『生命の實相』のリニューアル版の必要性を強く感じていました。

また、社事団の理事長に就任してからも、『生命の實相』がより多くの人々に読まれるために、日本教文社に装丁を新しくし、余白を十分にとって文字を大きくして欲しいなど、何度も『生命の實相』のリニューアル版を要求してきました。

しかし、これも取締役を兼務していた雅宣総裁の意向によって、実現には至りませんでした。

それで、社事団として、光明思想社と出版契約を締結し、『生命の實相』リニューアル版の刊行に踏み切ったのです。

このように、雅宣総裁の一連の行為は、一貫して『生命の實相』を蔑(ないがし)ろにして、いずれは、焚書(ふんしょ)にしようという意図を強く感じます。

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●吾らこそが生長の家の正統性を受け継ぐ
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ー今回の裁判の勝訴を機に、今後、どのような活動をされるのでしょうか。

松下 この度の裁判により、私ども社事団が正統生長の家であることがより一層明らかになりました。

その責任を役職員一同深く自覚して、初代の理事長でもある尊師谷口雅春先生が提唱された「生長の家社会事業団の設立」構想の御意志を公益事業として普及・発展させる決意であります。

さらに、谷口雅春先生を教え親と仰ぐ、すべての人々とあらゆる団体と心を一つにして、人類光明化運動に邁進してまいります。


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谷口雅宣氏に関連する訴訟一覧

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(一) 『台湾人と日本精神』の発行中止に伴う訴訟
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平成十三年三月七日、日本教文社取締役会で『台湾人と日本精神』の突然の発行中止・回収を決定。

著者の蔡焜燦氏が、日本教文社と谷口雅宣氏を被告として東京地裁に訴える。

二審で裁判所の斡旋により、日本教文社が新聞に遺憾の意を表明する「社告」を掲載することで、和解終結。

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(二) 宮澤潔氏に対する懲戒解職及びオーストラリア法人に対する攻撃の訴訟
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① 日本国内における民事訴訟

宗教法人「生長の家」は、平成十四年十月、宮澤潔氏を懲戒解職とした。

宮澤潔氏は懲戒解職の無効を求めて訴訟を起こし、東京地裁、東京高裁、最高裁とも、同氏が全面勝訴した。

② オーストラリアにおける民事訴訟

平成十四年十二月十八日、、宗教法人「生長の家」は、「生長の家オーストラリア法人」および宮澤潔氏に対して、「宮澤潔は、二ヶ月以内に、生長の家オーストラリア法人の法人代表を辞任し、オーストラリアのバクスターにある境内地を家族と共に完全退去せよ」など六つの要求を行った。

この後、宗教法人「生長の家」からは右の各要求の内容の訴訟が、宮澤氏はこれを不当としての訴訟がそれぞれ提起された。

(本部が使った訴訟費用は四億円以上といわれる。)

最終的には、宮澤氏が関係者の立場等を考慮して和解終結。

(オーストラリア法人及びその境内地は存続するが、「生長の家」の名称は変更し、融資金及び過去の助成金は全額を返済)

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(三) 日本教文社の著作権侵害に関する訴訟
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① 第一事件

生長の家社会事業団は、東京地方裁判所に対して、日本教文社が、初版革表紙『生命の實相』復刻版の著作権表示の改竄と印税未払いを謝罪し、著作権侵害の損害を賠償すべきことを訴えた。

② 第二事件

宗教法人「生長の家」は、谷口恵美子先生も原告とさせ、生長の家社会事業団と光明思想社に対して、『古事記と日本の世界的使命ー甦る『生命の實相』神道篇』等の各書籍の出版差止めと謝罪を要求するという民事訴訟を起こした。

③ 第三事件

日本教文社は、独占的出版権を今なお有しているなどと主張し、生長の家社会事業団と正式に出版契約を結んだ光明思想社に対して出版差止めの訴えを起こした。

以上の三つの事件は、結果として併合審理となり、平成二十三年三月四日、東京地裁の判決が、平成二十四年一月三十一日、知的財産高等裁判所の判決が出された。

法と証拠に照らした両裁判所の厳正な審判により、生長の家本部と日本教文社による違法不当な要求は、未払い印税の消滅時効等を除き、ことごとく退けられた。

④ 仮処分申立事件一

生長の家本部と、日本教文社は、第二事件及び第三事件につき、同じ内容について仮処分の申立も行なう。

東京地方裁判所は、生長の家本部と、日本教文社の言い分(被保全権利)を完全に否認する決定を行い、知財高裁も、控訴を却下した。

⑤ 仮処分申立事件二

平成二十三年十一月、日本教文社は、出版契約がなくなっている著作物を出版することを生長の家本部の最高首脳者会に報告し、公然と全国に通達した。

これに対して、翌月九日、生長の家社会事業団と光明思想社とは東京地裁に差し止めの仮処分を申立て、同月十六日、裁判所の斡旋により、日本教文社の違法発行差し止めの和解成立。

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(四)世界聖典普及協会の著作権侵害に関する訴訟
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① 民事訴訟

昭和五十七年、良本峯夫氏謹誦の「甘露の法雨」のカセットテープが大量に製作販売されたが、その後の「天使の言葉」及び「続々甘露の法雨」のカセットテープを含めて、著作権者である生長の家社会事業団とは契約が締結されず、印税も支払われていない。

生長の家社会事業団では、この二十年以上にわたり、著作権侵害の解決のため折衝を重ねてきたが、誠意ある対応が得られないため、遂に、平成二十三年十一月十七日、東京地方裁判所に民事訴訟を提訴した。

「甘露の法雨」や「生命の実相」を使用することは自由なのですか? (453)
日時:2012年08月15日 (水) 17時35分
名前:一般信徒

未だ最終判決が下りていないからなのでしょうか?

未だに原宿教団では「新聖教」は「甘露の法雨」に変わるものではないとのことで
「甘露の法雨」読誦もされていますし、

「生命の実相」も社会事業団は著作権があるというだけであって
使用するなとは言われていないので、使用することは自由である

「生命の実相」の輪読などもしても構わないとのことですが??

>今回の一審、二審の判決で、原宿教団と日本教文社の主張が悉く却下され、彼等の主張が全くことごと出鱈目(でたらめ)であることが証明されました。

と云うように出鱈目ばかり言ってきている原宿教団が教区の幹部達に通達していることも信用できないので、確かなことを教えてください。

合掌

生長の家社会事業団は「甘露の法雨」「生命の實相」を使用していただきたいと熱望しています! (484)
日時:2012年08月17日 (金) 09時02分
名前:護法の天使

一般信徒様からのお問い合わせにお答えします。

一般信徒様の書き込みによりますと、「原宿教団が教区の幹部達に通達」では、まるで、生長の家社会事業団が「甘露の法雨」の読誦の禁止や、「生命の實相」の輪読まで禁止を求めているが、未だ最終判決が下りていないから、それ迄は自由ですよ、という印象を受けます。

これが事実かどうか承知しませんが、もしもそうであるとしますと、この通達は極めて悪質なデマ宣伝です。

生長の家社会事業団は、尊師谷口雅春先生より、日本救国・世界救済の目的の下、「甘露の法雨」「生命の實相」及びその他の聖経・基本聖典の著作権を付託されました。これは、生長の家大神様のみこころと拝します。

このような聖使命を生長の家社会事業団は授かっていますので、「甘露の法雨」がさらに読誦され、「生命の實相」がもっともっと読まれることを、生長の家社会事業団は心から熱願しています。

生長の家社会事業団は、各教化部へ聖典の取り次ぎを行っている財団法人世界聖典普及協会に対して、光明思想社との連名で、正式に取り扱いの要請を以下のとおり行いました。

これに対し、世界聖典普及協会は、まったく理由を示すことなく(おそらく原宿教団の不当な圧力でしょうが)、取り扱いを拒絶しています。


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                 平成23年6月30日

東京都港区赤坂九丁目6番33号
財団法人世界聖典普及協会
 理事長 山 口 陽 三 殿

          東京都国立市富士見台二丁目39番1号
          財団法人生長の家社会事業団
          理 事 長  松 下   昭

          東京都文京区本郷一丁目14番6号
                    第2三沢ビル3F
                  株式会社光明思想社
                   代表取締役社長 白 水 春 人


      貴財団法人における頒布取り扱いについての要請書


 合掌、ありがとうございます。

 時下、ご清祥のことと拝察申し上げます。

 さて、貴財団法人は、昭和26年5月25日、文部大臣の設立許可を受けて法人成立され、貴財団法人寄附行為第3条により、目的を「この法人は、人類相互の宗教的理解を深め、宗教的信念に基き人類の福祉を増進し、文化の向上を図るために宗教聖典及び生長の家教義に関する書籍等の頒布に関する事業を行うことを目的とする。」と定めておられ、全国各都道府県に支部・地方普及部を設置されて、生長の家信者各位に対しての生長の家教義に関する書籍等の頒布について、主要かつ重要な役割と実績を有しておられます。

財団法人生長の家社会事業団は、生長の家創始者谷口雅春先生よりの『生命の實相』の著作権等を基本資産とする寄附行為により設立され、社会公益事業を行うとともに、著作権者として株式会社日本教文社と出版契約を締結し、生長の家信者各位に対して、『生命の實相』及び『眞理』等の聖典並びに『甘露の法雨』等の聖経の供給の使命と責任を果たしてまいりました。

 しかるに、先般、株式会社日本教文社は、『生命の實相』初版復刻版について、印税の未払及び著作権表示の改竄等、出版契約を履行すべき出版社にあるまじき言語道断の行為が発覚し、反省の意思表示すらないことから、財団法人生長の家社会事業団は、『生命の實相』等の聖典及び『甘露の法雨』等の聖経を護持する著作権者としての使命と責任から、同社との出版契約の更新を拒絶し又は契約の解除を断固として行ったものであります。

 このことについては、東京地方裁判所の判決において、明確にその正当性が認められております。

 なお、財団法人生長の家社会事業団は、著作権者として、生長の家信者各位への生長の家教義に関する書籍等(聖典・聖経)の供給の使命と責任を有していることから、理事会決議に基づき、「谷口雅春著作編纂委員会」を設置して、谷口雅春先生の著作者人格権の保護に万全を期すととともに、著作権を侵害した株式会社日本教文社に替えて、著作者の谷口雅春先生を真に尊重する良心的な出版社を慎重に選定し、株式会社光明思想社と出版契約を締結して、出版せしめ、且つ今後も陸続と出版の企画を進めているものであります。

 ついては、寄附行為により「生長の家教義に関する書籍等の頒布に関する事業を行うことを目的」とする貴財団法人において、上記出版物の頒布取り扱いをしていただきたく、ここに正式に要請するものであります。

 この要請については、本状到着後1週間以内に必着するよう、受諾されるか、又は受諾されないかについて文書による返答をお願いします。(返信の受領については、財団法人生長の家社会事業団理事長が代表しますので、同理事長宛にご返送ください。)

 ご受諾の場合は、直ちに具体的条件等についての協議を開始いたします。

 もし、受諾されない場合は、必ずその具体的理由をご明記ください。

 末筆ながら、理事長殿の益々のご健勝とご祥福並びに財団法人世界聖典普及協会の今後益々のご発展を祈念申し上げます。
                                                    再 拝

一日も早く信徒の目を覚まさせて頂きたい ! (487)
日時:2012年08月17日 (金) 11時28分
名前:一般信徒

合掌ありがとうございます。

護法の天使様
ご解答頂きまして誠にありがとうございます。

>世界聖典普及協会は、まったく理由を示すことなく(おそらく原宿教団の不当な圧力でしょうが)、
取り扱いを拒絶しています。

ということは・・・
原宿教団側が「生命の実相」や「甘露の法雨」の使用を禁止しているということになりますね・・・

聞くところによりますと、社会事業団は教化部宛てにFaxで
「生命の実相」や「甘露の法雨」の使用を禁止するようにとの通達を出してきたと云われています。

でも、そんな通達を無視するかのように、
実際は「生命の実相」や「甘露の法雨」は信徒達は持っているのだから
それを使ってやればいいと云われました。

(それでは今後敗訴となっても使うことは自由ということですね)とお聞きしましたら、

(それは既に購入して持っている人に使うなとは云えませんよね)

(では、品切れになった場合はどうするのですか?
新しく入られた方達は「生命の実相」や「甘露の法雨」は使えなくなるということにはなりませんか?)

と申しましたら、

口ごもって返事は頂けませんでした・・・

この方は純粋な幹部信徒さんでしたので
まだ、はっきりとした情報は得られてはいないのではないかと思いまして・・・

原宿本部の言うことばかり真に受けないで、
社会事業団のいい分もちゃんと調べて見たほうがいいですよ、

と忠告させていただきましたが・・・

真実はどうも相愛会連合会長や白鳩連合会長や青年会委員長達には伝わっていないのが現実です。

雅宣総裁は雅春先生を法燈継承されたのだからと
雅宣総裁が云われることは全て雅春先生のお告げとして善意に解釈されてしまっていて、

本部のいい分を全て真に受けておりますので、
この掲示板も見たことあるが真実では無いといいはり、
何を云っても今の状態では糠に釘でした !

一日も早く真実が公開されて、
原宿本部に騙され続けている信徒の目を覚まさせて頂きたいと切に願う者でございます。

合掌礼拝

原宿教団が作る悪質なデマ風評 (500)
日時:2012年08月17日 (金) 13時15分
名前:護法の天使

一般信徒様、重要な事実をお示しいただきありがとうございます。

>聞くところによりますと、社会事業団は教化部宛てにFaxで「生命の実相」や「甘露の法雨」の使用を禁止するようにとの通達を出してきたと云われています。

以上は、まったくの悪質な虚偽です。おそらくは、原宿教団によってつくられた風評と思われます。

生長の家社会事業団が、「生命の実相」や「甘露の法雨」の使用を禁止するようにとの通達を出したことはありません。

むしろ、実際は、原宿教団から教区に出された通達で、『生命の實相』等、生長の家社会事業団が著作権を有する聖典について、品切れとなるからという理由で、行事のテキストには含めないよう指示が行われています。



高額な給料を貰いすぎた結果の自己処罰なのかも・・ (524)
日時:2012年08月18日 (土) 00時48分
名前:一般信徒

合掌

護法の天使様ありがとうございます。

>生長の家社会事業団が、「生命の実相」や「甘露の法雨」の使用を禁止するようにとの通達を出したことはありません。

やはりそうでしたか・・・

とにかく原宿教団側は被害者だ、として信徒に印象づけたいのでしょうね、
何て卑怯な連中なんでしょう~

やはりトップがおかしいと部下もおかしくなるのでしょうか?、
今は雅宣氏の計画通りに事が進んで着ている様子ですが・・・

そんな悪質な虚偽をしていたら、
そのうち必ず天罰が下ると思いますよ !

護法の天使様のお蔭で、真実を知ることができました。
本当にありがとうございました !

雅宣氏を初め本部の太鼓もち連中は悪業を重ねて、
神を信じている人とは思えない言動に呆れます。

徳も無いのにあまりにも高額な給料を貰いすぎた結果の、
自己処罰なのかもしれませんね・・・

末路がお気の毒な人達です・・・

再拝合掌



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