八ヶ岳教団の為さなければならないことは裁判の継続ではない (3626) |
- 日時:2015年03月24日 (火) 10時28分
名前:明鏡
雅宣総裁は法学部出身であるため、プライドがあって、裁判に対して “ 負け ” を
認めたくないのだろう。裁判に負け続けるということは、これからも、裁判の費用を、
信徒の浄財である聖使命会費で負担してゆくということである。
一般の会社であれば、会社に損害を与える行為を、これからも続けてゆくということである。
法律で物事を解決するということは、権利と義務の関係に置き換えることである。
八ヶ岳教団は、どのような権利があり、どのような義務があるのか、頭を冷やして、
はっきりと考えることである。
『 生命の實相 』、『 聖経 甘露の法雨 』 等の著作権は、生長の家社会事業団にあります。
八ヶ岳教団には、前記の著作権がないことは、最高裁で確定済みであります。
最高裁の判決の重みを軽視していることから、未だに、別件の裁判を継続しているのである。
権利がないならば、生長の家社会事業団に対して、信徒に対して、どのような義務を
果たさなければならないのか。八ヶ岳教団の為さなければならないことは、これから
どのような “ 義務 ” を果たさなければならないかを、第一に考えることである。
裁判を続けることではないはずだ。
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