初めまして、ほその司法書士事務所です。
ご質問の件・・・ 民法第733条の規定によると 女子は、婚姻の解消又は取り消しの日から 6ヶ月間を経過した後でないと 再婚することが出来ません。 すなわち、あなたの場合は 2007年・・今年の2月1日を経過した後でなければ 再婚することが出来ません。
但し、これには、例外規定があり・・・ 婚姻の解消又は取り消しの前から あなたのおなかに、赤ちゃんがいた場合 その赤ちゃんが、離婚などの後6ヶ月以内に生まれた場合は その出産の時から 上記の6ヶ月間の再婚禁止規定は適用されなくなり 再婚が可能となります。
尚、もし上記の規定に従わずに 婚姻届を提出した場合・・・ その婚姻は、当然に無効とはなりません。 その婚姻は、「取り消し得べき婚姻」ということとなり 親族又は検察官などの一定の請求権者による 婚姻取り消しの対象となります。
ただね・・・ この取り消し権も 上記の6ヶ月を経過した場合や 再婚後、新たな配偶者との間で赤ちゃんが出来た場合は もはや、再婚を取り消すことが出来なくなります。
再婚禁止規定というのはね 「この間、絶対に好きな人と婚姻したらだめ!!」 ということではないの。
前婚と後婚の間で生まれた子供が 果たしてどちらの子なのか? どちらの親父が、子供の面倒を見るべきなのか を見極める法律なんです。 即ち、子供の福祉に配慮した法律であると言えますね。
余談ですが・・・ 法律は・・誰かの何らかの個人的な権利などを 正当化するためだけに存在するのではなく・・・ 社会的弱者をあらゆる方面からバックアップし・・・ 社会福祉に資するためにも存在します。
原則は、大事ですが・・・ 実質を全うするために存在する例外規定は、さらに大事。。
ただ、例外規定を全て把握するのは大変な作業・・・ これを機に ほその司法書士事務所を大いに活用して下さいね!! とことんお調べして、お答え致します!!
素敵な再出発を迎えられますよう 心から祈っています・・・
[18] 2007年01月20日 (土) 22時41分
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