| マッコウさん 初めまして司法書士のほそのです。ご質問の件…
 
 費用は、単独所有の不動産と
 共有不動産に分けて計算されます。
 さらに共有不動産でも共有持分が異なれば
 格別に計算されることとなります。
 
 費用の内、登録免許税は固定資産税の評価額が基準とされます。
 税率は1000分の4です。
 
 手続き費用も評価額を基準にしますが
 事務所により費用規定が様々なので
 先ず、評価証明書を市役所の固定資産税課で取り寄せてから
 見積り書を発行してもらって下さい。
 
 一般的に手続き費用は
 基本報酬に、相続事件加算、筆数加算など
 案件により特別費用が加算される方法で算出されます。
 
 それと、見積りをご依頼の際は
 「半ライン申請で出来るのであれば
 その方法で申請することを前提に見積って下さい。」と
 一言付け加えて下さいね。
 
 平成20年度から、新たに
 不動産登記申請が「半ライン申請」で出来るようになりました。
 この方法で申請すると
 本来収めなければならない登録免許税が
 更に10%軽減されるというメリットがあります。
 但し、オンライン申請が運用されている法務局への申請が
 前提となりますから、事前に管轄法務局へ
 オンライン申請運用の有無を確認しておくと良いでしょう。
 
 当事務所のリンクページで
 法務局のホームページがリンクされていますから
 是非、ご利用下さい。
 http://office-hosono.com/link.html
 
 
[95] 2008年02月11日 (月) 07時55分
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