はじめまして、司法書士のほそのです。 ご質問の件・・・ 婚約が、合意により解消された場合は 結納の際、受け取った金銭などは 不当利得として、相手方に返還する義務があります。
また、あなたが一方的になんら合理的な根拠も示さずに 相手方から立ち去った場合は・・・ 婚約解消に基づく慰謝料の請求がなされる可能性があります。
もし、交際中にあなたが相手から暴力をふるわれていたとか 暴言をはかれ続けて、精神的な痛手を負っている場合は 一般的な不法行為の規定に基づき 相手方に損害賠償の請求が可能です。 ただ・・・ 不法行為の場合、相手方の故意や過失について 被害者であるあなたが、証明していかなければなりません。 これは、けっこう骨のおれる作業となります。 また、不法行為は短期消滅時効(3年)にかかりますから 準備は、てきぱきとこなしていく必要があります。 そして たとえ、不法行為に基づく損害賠償を請求できても 相手方の一方的な婚約解消に基づく慰謝料の請求権が 消滅してしまうわけではありません。
できれば、じっくりと話し合って お互いの将来を尊重した円満な解決に至るように 努力してみてください。
もはや相手方とは話をしたくないというのであれば 法律関係に明るい専門家を間に入れて 冷静に対処して下さい。
決してご自分だけで解決しようと思わないで 色々と無料の各種相談会なども開催されていますから いくつかの選択肢を前にして 適切な判断を心がけて下さい。
司法書士も限定的ながら和解交渉のお手伝いが可能です。 お気軽にご相談下さい。 では、がんばって!!
[11] 2006年09月15日 (金) 08時48分
|