ほその司法書士事務所無料法律・登記相談(掲示板)

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代行の範囲
だだ子
わたくしは社のほうからお客様の業務を委託され役所に提出する書類を作成しております。

この申請書類なのですが地方税に関わるもので、県税、都税によって対応が違っており代理人ではダメだといわれます(場所によっては代理人でも可)。
つまり、あくまでも「申請する会社の人間(事務員でも可)が提出に来るように。」と、言われたのです。

そこで、苦肉の策として『人材派遣業』の資格を所有し、
A社、B社、C社それぞれと派遣契約を結び、
各社の【社員として書類申請をすればクレームは着かない筈】だという結論に至りました。

少し、ややこしいのですがこれでOKだと思われますか?
つまり、時には一箇所の税務署に何社もの申請書類を一人の人間(わたくし)が提出に行くのです。

なんだか、不安なのです。

先生にお聞きするのは筋違いかもしれないのですが、よろしくお願い致します。
[23] 2007年02月02日 (金) 12時48分
Pass

回答者の皆様:



ほその司法書士事務所
だだ子さん 初めまして、ほその司法書士事務所です。

ご質問の件・・・

まず、「代行」という言葉の意義について述べます。
「代行」には
本人のためにする意思をもって
本人の代わりに相手方と諸般の法律行為を行う
いわゆる「代理人」としての意味と
本人の意思そのものを相手方に伝達する機関としての
「履行補助者」・・いわゆる使者としての意味があります。

通常、代理人として何かをなす場合には
本人から然るべき代理権限を
授与されていることが、前提となります。
代理人は、本人のために
本人になり代わり、様々な局面において
重大な法律的解釈又は
法律判断を下さなければなりませんから
誰でもが適任であるとは言えないわけですね。

ですから
代理権限を授与される前提として
法で定めた各種の資格を有していることや
法そのものが代理人たる資格を指定して
本人の法的地位の保護を図っているわけです。

一方、履行補助者たる使者は
そもそも本人のためには行動しますが
本人になり代わり
重要な法的判断をすることを前提としていません。
すなわち・・「意思を持たない」代行者となります。

ただ・・・
実社会においては、様々な局面で
「代理行為」なのか、はたまた「単なるお使い」なのかが
厳格に区別できないような場面が多々見受けられます。

でも・・・
大きな違いが一つあります。
それは、例えば役所などに様々な書類を申請する場合
必ずしも、常に完全であるとは限りませんね・・・
時には、担当の職員の方から指摘を受けて書類の不備を
その場で補正しなければならないこともあるはずです。
その時、単なるお使いの方では・・・補正はできません。

われわれ司法書士も
法務局や裁判所などへたくさんの書類を作成し提出しますが
もし、誤りがあり補正しなければならないときは
必ず、代理人である司法書士が補正することを要します。
この場合、履行補助者たる事務所のスタッフに
補正をさせることは、法律上禁じられております。
代理権を付与された資格者でない方が
業務の一環として、他人の申請した登記等に関して
法務局内で補正行為をなさっている
場面も時折目にしますが・・・
これは、重大な法律違反なので、絶対にしてはいけません!!

「申請会社の関係者が提出するように・・」というのは
申請そのものの真正を担保させることもありますが
何か補正などがあったときに
会社と無関係の人に補正をさせ、後日何らかの問題が生じて
責任問題に発展してしまうことなどを
未然に回避する目的もあるわけです。

ですから・・・
国や行政が、責任を回避出来るような環境が整っていれば
わざわざ、各関係会社との間で
派遣契約を締結するまでもなく
申請行為の代行は可能だと思います。
その際、本人たる会社の代表取締役又は
権限のある支配人などから
「役務遂行指示書」なるものを発行してもらえば良いでしょう。
そして、あくまでも履行補助機関として
お使いをすることで終始するのだという
認識を忘れてはなりません。

実際には・・・
申請する書類の性質や提出先などなどにより・・・
代理行為を厳格にとらえている機関への
諸般の申請行為については
理屈だけでは、片づかない事情もありますから

やはり「代行」行為には
常に慎重にかかるべきであると思います。
[24] 2007年02月02日 (金) 15時03分
Pass



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