33さん
契約解消後も無断で引き落としがかかる事を認める条項なんて規約に謳っても良いのですか?について・・・
この一文のみで判断すれば・・・ 非常に不適切で、不明瞭な条項とは言えます。 相手方の意思確認もせずに 大切な財産を処分する権限など 誰にもありませんからね。
但し・・・ 電話会社の33さんに対する通信料金支払債権を 担保するために 33さんが電話会社と料金の支払いについての 契約内容の変更手続きが完了するまでの間の処置について その加盟店規約及びカードの利用契約に関する規約に 何らかの条項がうたわれていれば・・・
33さんのおっしゃるような 「無断で・・・」に当てはまらなくなる場合も考えられます。
ですから・・・ 契約解消後であるにも関わらずという前提として 契約締結時に相手方は 当然、契約規約に33さんがひと通り目を通して その上で、署名及び押印されている・・・。 これを欠くと、目を通さなかった側に 「契約締結上、重過失があると認定されます。」 即ち、契約解消後も然るべき相当な期間 若しくは、然るべき相当な処置を講ずるまで 従前の方法で、通信料金を支払うことに 33さんが、同意されていると認識されているのでしょう。
ただ・・・ その規約の内 契約解消後の相当期間内の措置について どの様な文句がうたわれているのか 資料がないので、断言できませんが・・・ 契約締結時に既に その契約規約が目の前に存在していた以上・・・ その大事な規約に目を通さずに 契約書に署名などをしてしまった・・・契約当事者に はたしてどこまで 「私の許可なく・・・」ということが 社会通念上認められるのか・・・?
我が国の諸般の契約関係上の基礎には ご存じの通り・・原則として 公序良俗に反する特段の事情などが存在しないかぎり 信義則に反しない限り・・・ ある一定の幅を持たせた「契約自由の原則」という まぁ・・・非常に曖昧な抽象的な概念ではありますが 契約当事者にその契約内容の構築を委ね 柔軟に経済取引に対応させることにより 民主主義及び資本主義国家の理念の実現をはかろうとする 考え方が、横たわっていますね。
中には、契約の成立自体を疑ってしまうような内容の 契約約款がうたわれたものなども見受けられますが・・・
社会通念が、点ではなく線もしくは面で語られる以上・・ 不適切なものを適切なものに改めるには 数多くの「社会的事実」を重ね 最終的には、司法の判断や立法措置に 祈りを込めるしかありません・・・。
また、不適切であると 社会通念上評価を下すには あらゆる観点から慎重に考察して 総合的にその評価が下されるべきであると考えます。 本件であれば・・・ 33さんの法的権利の確保や財産の保護はもちろんのこと 電話会社の通信料金支払債権の確保にも 配慮しなければなりません。
とにかく・・・ 資料が目の前にないので
33さんのご希望に十分に添えないのが残念ですが 掲示板への投稿及び解答であることに ご配慮頂ければ、幸いです。
[31] 2007年02月07日 (水) 11時40分
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