ほその司法書士事務所無料法律・登記相談(掲示板)

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マンションの登記について
横山
はじめまして。
先日私と母親の共有にて新築マンションを購入しました。
(持分は母三分の二です)
登記をする際に新住所(購入マンションの住所)での
住民票が欲しいと、販売会社から言われたのですが、
私は購入したマンションに移り住むので問題はないのです
が、母親は現在住んでいる購入したマンションとは別の町
にある実家に住民票を置いたままにする予定です。
さらに、実家はすでに売却が決まっているため、一時的に
実家のある町に住んでいる兄の所に住民票を移し、
なおかつ、夏には兄が家を建てるため、完成後にはその家へ
住所変更がなされる事になっています。
この場合母親が住所変更するごとに、登記の変更が必要に
なるのでしょうか?
また、変更が必要な場合、変更をしなければ何か不都合
や問題があるのでしょうか?
それと、変更をする場合共有者である私自身も書類や、
手続きが必要になってくるのでしょうか?
お忙しいとは思いますが、ご回答宜しくお願い致します。
[36] 2007年03月23日 (金) 11時09分
Pass

回答者の皆様:



ほその司法書士事務所
横山さん 初めまして、ほその司法書士事務所です。

ご質問の件…おそらく、販売会社の方が
購入マンションの住所で住民票が欲しいと言われているのは
所有移転登記の際に建物について
登録免許税の減税措置を受けるためであると考えられますね。
「住宅用家屋証明書」を取得すれば
所有権移転登記の税率が1、000分の20から
1,000分の3へ減税措置が受けられます。
(ちなみに敷地権の移転については1,000分の10で
 こちらは、減税措置はなしです。)
但し、この減税証明書は、そのマンションに実際に住所を定めて
居住していなければならないということが条件となります。
ですから、本件については
横山さんの持分3分の1についてのみ
1、000分の3の減税措置が受けられることとなります。

お母様のご住所は…本来であれば
本件マンションの住所に移すべきでしょう。
但し、ご質問内容のような諸般の事情がある場合は
本件マンションは、住所地ではなく居所と定めて
住民票は、ご実家のままでも問題はないでしょう。
マンション購入の際のお母様のご住所はご実家ですから
お兄様の所へ住所を移せば
マンションの住所変更登記は、した方が良いと言えます。
事実を登記簿上に反映させることが
登記制度の制度趣旨である以上事実の変更に即して
その旨の登記申請を行うのは
制度趣旨に合致する適正な行為であると言えます。

住所移転後に銀行から新たな融資を受けるとか
本件マンションの持分権を処分するだとか
特段の事情がある場合は、それらの前提登記として
住所変更の登記を必ずしなければなりません。

ただ…
特段の事情がない場合は
住所変更登記は、対抗要件の具備とは関係ないので
それを怠ったからといって
罰せられたり等のリスクを負うことはありません。

さらに
お母様の住所変更登記には
横山さんの書類や手続きは、必要ありません。

最後に
減税措置を受けるために
一時住所を移転しておくなどの行為は
違法行為となりますから
そういうアドバイスには、絶対に耳を傾けてはなりません。
[37] 2007年03月23日 (金) 18時49分
Pass



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