生長の家会員の個人サークル

谷口雅春先生倶楽部

谷口雅宣総裁になってからの生長の家は、創始者谷口雅春先生の本来のみ教え

とは違うものを説くようになりました。そして、本来のみ教えを求める多くの人は教

団を去りました。昭和15年に生長の家が宗教結社になった時の教義の大要は次

のとおりです。

『国体を明徴にして皇室の尊厳を明かにし、各宗の神髄を天皇信仰に帰一せしめ

尽忠報国、忠孝一本の国民精神を高揚し、悪平等を排して一切のものに人、時、

処、相応の大調和を得せしめ、兼ねて天地一切のものに総感謝の実を挙げ、中心

帰一、永遠至福の世界実現の大目的を達成せんことを期す』

生長の家教団は、本来の生長の家の教えを説かなくなり、創始者である

谷口雅春先生の説かれた生長の家の教えが正しく継承されていくのか

危機感を抱いています。生長の家会員自らがその危機感を訴えていくと同時に

教団内において正しいみ教えを学んで行きます。

 

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今まで嘘ばかり付いてきた八ヶ岳教団 (5454)
日時:2014年10月20日 (月) 17時48分
名前:神の子A

今まで嘘ばかり付いてきた八ヶ岳教団




2011年3月22日


生長の家社会事業団等との訴訟について

宗教法人「生長の家」
代表役員 磯部 和男 

2011年3月4日、東京地方裁判所において、当法人及び谷口恵美子先生が財団法人生長の家社会事業団並びに株式会社光明思想社を訴えた裁判の判決がありました。当該裁判において、当法人としては、主として次の3点を主張、請求していましたが、残念ながら、いずれも棄却されました。

1.『生命の實相』黒布表紙版の著作権が当法人に帰属することを前提とする、被告の『古事記と日本国の世界的使命』の出版の差し止め等。

2.被告の『古事記と日本国の世界的使命』の出版は、谷口雅春先生が存命であればその著作者人格権(同一性保持権)の侵害となるべき行為に該当し、谷口雅春先生の意を害するものであるから、著作権法第60条に違反する。

3.当法人と被告間には、被告に著作権名義が帰属する書籍について、当法人が著作権を管理することの合意がある。

判決内容を検討した結果、今回の判決は到底、受け入れられるものではないため、当法人及び谷口恵美子先生は2011年3月17日、知的財産高等裁判所へ控訴いたしました。

以上





2012年1月31日


生長の家社会事業団等との訴訟の判決について

宗教法人「生長の家」
代表役員 磯部 和男 

当法人及び谷口恵美子先生は、財団法人生長の家社会事業団並びに株式会社光明思想社に対して、@『生命の實相』黒布表紙版の著作権が当法人に帰属することを前提とする『古事記と日本国の世界的使命』の出版の差し止め等、A『古事記と日本国の世界的使命』の出版は、谷口雅春先生が存命であればその著作者人格権(同一性保持権)の侵害となるべき行為に該当し、谷口雅春先生の意を害するものであるから、著作権法第60条に違反する、B当法人と生長の家社会事業団との間には、生長の家社会事業団に著作権名義が帰属する書籍について、当法人が著作権を管理することの合意がある、という主張、請求をし、訴訟を提起しています。

これについて、2012年1月31日、知的財産高等裁判所において判決がありましたが、残念ながら、当方の控訴はいずれも棄却されました。当法人としては、最高裁判所への上告を検討しています。

以上







2012年2月17日


生長の家社会事業団の知財高裁判決に対する声明について

宗教法人「生長の家」
株式会社 日本教文社


生長の家社会事業団は、『生命の實相』等の著作権を巡る民事訴訟の控訴審判決が下りた平成24年1月31日付で、「谷口雅春先生の『生命の實相』護られる!」と題した控訴審判決に対する公式声明なるものを生長の家の教区七者等へ送付しました。しかし、同声明には事実と異なることが書かれており、このまま放置しておくと、生長の家の幹部・信徒の誤解を招く恐れがあるため、同声明に対する見解を表明するものです。なお、本件控訴審判決には審理不尽等の違法があるため、当法人および弊社は平成24年2月14日、最高裁判所へ上告いたしました。

1.知財高裁は「不法行為ではない」と明確に判断

生長の家社会事業団の当該声明には「『生命の實相』を不正な方法で出版していた日本教文社の悪事が発覚」というセンセーショナルな見出しの下、その「悪事」について初版革表紙『生命の實相』復刻版の印税が「何者かからの秘密の圧力により」、同事業団に支払われなくなり、「終には、奥付の生長の家社会事業団理事長の検印も削除されていた」と記載しています。

しかし、当該検印について知財高裁は、同裁判所の判断として、@『生命の實相』の著作権が同事業団に寄付行為された昭和21年から長い期間が経過していること、A同事業団に帰属する谷口雅春先生の著作物の著作権に関する谷口輝子先生、谷口清超先生、谷口恵美子先生と同事業団の昭和63年3月22日付確認書および覚書のいずれにも初版革表紙『生命の實相』復刻版の題号が記載されていなかったこと、B同事業団は長期にわたって印税の支払いを受けていなかったこと等の諸事情があることを指摘したうえで、第1審の判断を覆し、[「<検印省略>」の記載をした行為について、これを不法行為と評価するほどの違法性があると解することはできない。(中略)「<検印省略>」の記載をした控訴人日本教文社の行為は、不法行為を構成しない」と判決書に明記して、同事業団が附帯控訴した損害賠償請求、訂正広告の請求を退けています。

このように知財高裁が「検印省略は不法行為ではない」と明確に判断しているにもかかわらず、どうして「奥付の生長の家社会事業団理事長の検印も削除されていた」ことをもって、「『生命の實相』を不正な方法で出版していた日本教文社の悪事」と断ずることができるのでしょうか。その根拠は、どこにあるのでしょうか。

2.印税は谷口雅春先生およびご相続人に

初版革表紙『生命の實相』復刻版の印税は、『生命の實相』発刊50年記念のための特別版として昭和57年に一時的に出版されることになったものであることから、同事業団に印税を支払う対象の書籍には含まれないものと考えられていました。しかし、谷口雅春先生から日本教文社に対し、同事業団の財政基盤強化のため、同復刻版の印税についても、その一部を同事業団に寄付するようにとのご指示を頂き、初版と第2版の合計2万部のうち、1万部の印税を同事業団に、残りの1万部の印税を谷口雅春先生に支払いました。同復刻版はその後も購入希望者が絶えなかったため引き続き出版され、その印税は昭和58年頃まで、ほぼ交互に同事業団と谷口雅春先生に振り分けられました。この振り分けも谷口雅春先生のご指示によるものでした。

しかし、その後、同事業団の児童福祉施設である神の国寮への東京都からの助成金が増額されるなどして、同事業団の財政基盤はかなり確固たるものとなってきていました。そのため谷口雅春先生のご了承の下、同復刻版の以後の印税については、同事業団への寄付は打ち切られることになりました。その結果、その後の印税はすべて谷口雅春先生に支払われることになりましたが、谷口雅春先生が昭和60年にご昇天されたため、第11版以降の印税は、ご相続人である谷口輝子先生、谷口清超先生、谷口恵美子先生に支払われてきました。

同事業団は、このような経緯の下に、同復刻版の印税が同事業団に行かなくなったことを当然、承知しているにもかかわらず、20年以上経った今になって同復刻版の印税不払いを理由に訴訟を起こした同事業団の行動は、谷口雅春先生の御心に明らかに反するものであり、誠に不可解というほかありません。

また、同事業団は声明文の中で、同復刻版の印税が「何者かからの秘密の圧力により」、同事業団に支払われなくなったと書いていますが、それがいかなる妄想に基づくものか、知る由もありません。

なお、『久遠の實在』復刻版の印税は、前記のような事情により、最初から谷口雅春先生に支払われ、同事業団へ寄付されることはありませんでした。

3.宗教法人「生長の家」の提訴について

同事業団の声明文には、宗教法人「生長の家」が同事業団を相手取って提訴し、“管理権”を主張したことについて「陰湿な嫌がらせ」と書いています。しかし、当該提訴は、同事業団が言うような「嫌がらせ」という性質のものではありません。

昭和63年5月10日に開催された宗教法人「生長の家」の理事会において、議題4として[財団法人「生長の家社会事業団」に帰属している著作権の管理について]が提案され、全員一致で原案通り可決されました。これにより、前記の昭和63年3月22日付確認書に記載されている谷口雅春先生の著作物の著作権については、宗教法人「生長の家」がその管理に関する代理人となり、日本教文社との間で出版使用許諾契約を締結する権限を同事業団から取得しました。この管理権行使によって、宗教法人「生長の家」は当該著作権を管理し、同事業団が宗教法人「生長の家」の宗教活動と抵触するような出版活動を行うことは防がれることになったわけです。

この昭和63年5月10日に開催された宗教法人「生長の家」理事会の出席理事のうち、4人が当時7人だった同事業団の理事を兼務しており、同事業団の理事の多数を占めていたことから、この議決には同事業団も同意していたと見られました。何よりも重要なことは、昭和63年5月10日に議決された上記管理方法に従い、昭和63年5月10日以降、本事件直前まで長年に亘って出版使用許諾契約が同事業団と日本教文社との間で締結され、生長の家による著作権管理が円満に実施されてきたという事実です。

さらに、当該議案は昭和63年4月19日に開催された宗教法人「生長の家」の常任理事会で予備審議されていますが、その常任理事会への提案書には「『生命の實相』や聖経は文書伝道の神髄とも云うべき著作物であり、それらの管理実務は、社会事業団よりもむしろ本部が行うべき性質のもの」と明記されています。したがって、昭和63年5月10日に開催された理事会では、当然、前記の常任理事会における提案趣旨の説明を受け、同事業団の理事の多数を含む全員が、「『生命の實相』や聖経は文書伝道の神髄とも云うべき著作物」であるから、同事業団ではなく、宗教法人「生長の家」が管理すべきという明確な認識の下に[財団法人「生長の家社会事業団」に帰属している著作権の管理について]を一致して可決したことは明らかなことであります。

宗教法人「生長の家」が同事業団を相手取って提訴し、“管理権”を主張したのは、このような事実に基づくものであり、「陰湿な嫌がらせ」などではありません。

4.「谷口雅春先生の正しい教えを護持する使命」は生長の家総裁に

同事業団は声明文の中で、「谷口雅春先生の正しい教えを護持する生長の家社会事業団の聖なる使命」という見出しを掲げたり、谷口雅春先生は『生命の實相』の著作権を「人類の至宝として永続的・恒久的に保全されるとともに国家社会の公益に貢献せんために、公益法人である生長の家社会事業団の基本資産とされた」と書いています。

しかし、同事業団は、戦後間もない昭和21年1月、当時の食糧難の時代に、食糧を増産する農場を開設し、巷に溢れた戦災孤児を収容し養護する施設を造るなどの社会福祉事業を行うことを主な目的として谷口雅春先生によって設立されました。したがって、同事業団設立時の定款とも言うべき「寄付行為」の目的の項の何処にも、「谷口雅春先生の正しい教えを護持する」ことなど書かれていません。谷口雅春先生は、同事業団の設立趣意書においては「財団の諸設備建設の敷地として生長の家総裁谷口雅春私有の(中略)地所9万坪を寄付行為し恒久的流動資金として『生命の實相』の著作権収入を寄付行為す」と記載され、寄付行為(定款)においては、第5条の基本資産の項目に「谷口雅春著作『生命の實相』の著作権」と記載されているだけです。谷口雅春先生は、同声明文に書かれているようなことを、どこにお書きになっているのでしょうか。同声明の当該文言は、これも同事業団の妄想にすぎません。

谷口雅春先生ご在世中の昭和26年に施行された生長の家の宗教上の最高規範である「生長の家教規」の第11条には「総裁および副総裁は、教義を総攬し、布教講師の教階を定め、本教所属及び各地の教化部、道場、伝道本部所属の講師が宣布する教義がその正釈を逸脱しないよう、これの善導と是正に当り、(中略)教義の徹底をはかるものとする。」と明記されています。すなわち、この「生長の家教規」第11条に明記されていることが、谷口雅春先生のご意思なのです。したがって、谷口雅春先生の正しい教えを護持する使命を果たされるのは、決して同事業団などではなく、生長の家総裁であることは明らかです。

以上








平成24年3月9日


生長の家社会事業団等との訴訟について

宗教法人「生長の家」
株式会社 日本教文社

平成24年2月17日、宗教法人「生長の家」および株式会社日本教文社は、『生命の實相』等の著作権を巡る民事訴訟の控訴審判決に対する財団法人生長の家社会事業団の公式声明なるものについて、当法人および弊社の見解を表明いたしました。今回は、当法人および弊社の同見解を補足するため、本件訴訟の背景について説明させて頂きます。 本件訴訟を巡る紛争は、宗教法人「生長の家」の布教方針に不満を持つ者たちが、財団法人生長の家社会事業団が『生命の實相』等の谷口雅春先生の著作物の著作権名義を有することを利用して、宗教法人「生長の家」の文書伝道を阻害することを目的に引き起こしたものと言えます。

1.生長の家社会事業団の設立

生長の家の宗教上の最高規範である「生長の家教規」第26条第2項に「この団体は、社会厚生福祉事業の方面に教義を反映させ、これを実践することによって公益に資するため、別に財団法人生長の家社会事業団を設立し、この実行に当らせる。」とあるとおり、生長の家社会事業団は終戦後の社会的混乱の中で、生長の家の創始者である谷口雅春先生の寄付行為に基づき、生長の家の自他一体の愛の実践活動の一環として社会厚生福祉事業を行うことを目的に昭和21年1月に設立された財団法人です。

同事業団は設立後、その「寄付行為(定款)」に従って専ら社会厚生福祉事業を行ってきており、現在は主として東京都国立市にある児童養護施設「生長の家神の国寮」の運営を行っています。

谷口雅春先生は同事業団に対し、その「設立趣意書」において『生命の實相』の著作権収入を「恒久的流動資金」とし、『生命の實相』が出版される都度、その著作権収入を同事業団の社会厚生福祉事業のための資金とされました。

しかし、同事業団が社会厚生福祉事業を行っていく過程で資金難が慢性的に生じていたため、谷口雅春先生は更に『生命の實相』以外にも多くの著作物の著作権収入を、恒久的または一時的に、全部もしくは一部を、必要に応じて同事業団に寄付されて社会厚生福祉事業の資金に充てられてきました。

上記のような経緯により、同事業団が著作権収入を恒久的に受領すべき谷口雅春先生の著作物が具体的にいずれであるかが不明確となり、谷口雅春先生の相続財産の確定もできない状況となりました。そこで、谷口雅春先生ご昇天後の昭和63年3月22日、ご相続人の谷口輝子先生、谷口清超先生、谷口恵美子先生と同事業団との間で、生長の家理事長も立ち会って、同事業団が恒久的に著作権収入を受領する著作物を1点1点確定して確認書が締結され、以後、同確認書に基づいて同事業団に著作権使用料が支払われることになりました。

前述したとおり、同事業団は専ら社会厚生福祉事業を行う財団法人であり、『生命の實相』等の谷口雅春先生の著作物は生長の家の聖典であって、その出版その他の利用は生長の家の布教活動に深く関わることから、同事業団に著作権使用料を支払っているものを含めて全ての谷口雅春先生の著作物の出版その他の利用については一切、谷口雅春先生のご生前は先生ご自身が、谷口雅春先生のご昇天後は平成24年2月17日付見解に記したとおり、宗教法人「生長の家」が管理してきました。同事業団もこうした聖典の管理の実態をよく承知しており、設立以来本件訴訟に至るまでは、出版その他の利用について関与することは一切ありませんでした。

2.松下昭氏が同事業団理事長に就任した後の状況

平成10年1月、生長の家理事だった松下昭氏が同事業団の理事長に就任しました。平成12年に生長の家理事を退任した松下氏は、理事長就任から8年以上を経た平成18年12月13日の同事業団の理事会において、改選理事に関する松下理事長の提案及び別案の採決が、異例の可否同数となって紛糾し、改選をやり直すべきとの監事の仲裁があったにも拘らず、その仲裁も聞き容れず、理事長裁定によって自ら提案した通りの理事の改選案を決定してしまいました。これにより、同氏に同調する理事が理事会の多数を占めるようになりました。

その後、同事業団は宗教法人「生長の家」の意向を無視し、勝手に日本教文社に対して『生命の實相』頭注版のリニューアル化を主張したり、長年にわたり日本教文社が谷口雅春先生及び谷口輝子先生、谷口清超先生、谷口恵美子先生にお支払いしてきた『生命の實相』等の復刻版の印税について、同印税は同事業団に支払われるべきであり、谷口雅春先生及び谷口輝子先生、谷口清超先生、谷口恵美子先生への支払いは認められない、日本教文社に上記復刻版の印税の未払いがあるとして、日本教文社に二重の印税の支払いを請求してきました。更に、平成20年9月27日には『生命の實相』黒布表紙版第16巻(昭和16年9月1日刊)から「神道篇日本国の世界的使命」の中の「第1章古事記講義」の部分だけを抜き出した『古事記と日本国の世界的使命』を光明思想社(代表取締役 白水春人=元日本教文社社員)から発行させました。

前記のとおり、同事業団が、宗教法人「生長の家」の承認、同意を得ることなく、谷口雅春先生がご自身の著作物を出版されるために信徒に出資を呼びかけられて日本教文社を設立され、日本教文社に恒久的に与えられた『生命の實相』等の出版権を侵し、更に勝手に別の出版社(光明思想社)から出版するというような事態は、昭和21年の同事業団設立以来、初めてのことであり、それ以前には一切なく、考えられもしなかったことです。

3.生長の家の布教方針に対する不満グループの存在

同事業団が宗教法人「生長の家」に批判的なのは、同事業団の平成24年1月31日付声明を見ても明らかです。しかし、宗教法人「生長の家」に批判的なグループは、例えば宗教法人「生長の家」を公然と批判する「谷口雅春先生を学ぶ会」(代表 中島省治=元日本教文社社長)など、残念ながら同事業団以外にも存在します。

同事業団が教区役職者宛に送付した本年2月27日付書面に[政治運動及び文化運動も含めた国家社会救済の一大運動が「生長の家社会事業団」]とあるように、そうしたグループは、現在の宗教法人「生長の家」が、かつてのような政治活動を伴う“愛国運動”に取り組まず、環境問題に力を入れていることなどに不満があるようです。

同事業団は、例えば松下理事長が「谷口雅春先生を学ぶ会」が責任編集の『谷口雅春先生を学ぶ』誌平成24年4月号において本件訴訟について語ったり、同号52頁の[新編『生命の實相』奉賛会]のご案内]という欄には[「財団法人生長の家社会事業団」、「谷口雅春先生を学ぶ会」、「株式会社 光明思想社」の三団体が結束し、志を同じくして(後略)]と記されているなど、そういう宗教法人「生長の家」の布教方針に不満を持つグループと手を結び、同事業団が谷口雅春先生の幾つかの著作物の著作権名義を有していることを利用して、宗教法人「生長の家」の文書伝道を阻害することを目的に、本件訴訟を巡る紛争を引き起こしたものと言えます。

すなわち、松下氏が主導する同事業団は、同事業団が著作権名義を有する著作物について日本教文社の恒久的な出版権を否定し、宗教法人「生長の家」に批判的な白水氏が社長を務める光明思想社(同社は『谷口雅春先生を学ぶ』誌の発行所)から、それらの著作物の出版をさせています。この同事業団の出版行為は、谷口雅春先生による同事業団の「寄附行為(定款)」に定められた事業目的ならびに事業の範囲を逸脱する宗教活動を目的とするものと解されます。

文書伝道を特徴とする生長の家にとって、『生命の實相』をはじめ谷口雅春先生の著作の出版その他の利用は、布教活動の基本です。したがって、同事業団はたとえ著作権を有するとしても、それは社会厚生福祉事業の資金として著作権収入を受領するためであり、出版その他の利用の決定、管理については、布教活動を統括する宗教法人「生長の家」が行い、出版については谷口雅春先生の提唱により、生長の家の書籍を出版する会社として設立された日本教文社が行ってきたものであります。

ところが、松下氏の主導するところとなった平成18年12月以降、同事業団はそれまで認めてきた上記の状況を否定し、自らに著作権が存するとする著作物の出版その他の利用を行うことにより、宗教法人「生長の家」の文書伝道を阻害しようとしているのが、本件訴訟を巡る紛争の本質です。このような同事業団の行為は、谷口雅春先生が同事業団を設立した趣旨に反するものであり、谷口雅春先生の御心に反するものであることは明らかです。

誌友・信徒の皆様には、この度の訴訟を巡る以上の背景をご理解いただき、生長の家の布教方針に不満を持つグループの生長の家に対する色々な批判活動に乗ぜられることなく、生長の家の正しい教えを護持する使命は、谷口雅春先生の正統な後継者であられる生長の家総裁とその指揮監督下にある生長の家本部にあることを銘記され、これまでと変わらず、布教活動と信仰生活を堂々と、明るく楽しく伸びやかに進められますことを念願して、結びとさせていただきます。

以上






平成25年5月31日



生長の家社会事業団等との訴訟の結果について


宗教法人「生長の家」
代表役員 磯部 和男


当法人及び谷口恵美子先生は、財団法人生長の家社会事業団並びに株式会社光明思想社に対して、@『生命の實相』黒布表紙版の著作権が当法人に帰属することを前提とする『古事記と日本国の世界的使命』の出版の差し止め等、A『古事記と日本国の世界的使命』の出版は、谷口雅春先生が存命であればその著作者人格権(同一性保持権)の侵害となるべき行為に該当し、谷口雅春先生の意を害するものであるから、著作権法第60条に違反する、B当法人と生長の家社会事業団との間には、生長の家社会事業団に著作権名義が帰属する書籍について、当法人が著作権を管理することの合意がある、という主張、請求をし、訴訟を提起。一審、二審を経て最高裁判所へ上告していました。
 これについて、2013年5月27日、最高裁判所の判決があり、残念ながら、当方の上告は棄却されたことを報告いたします。

以上








結局、八ヶ岳教団側の主張は一切最高裁で棄却され、

『生命の実相』の著作権は生長の家社会事業団にあると明確な証拠を基に認められ、

教団側の完全敗訴が結審されたのである。



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