生長の家会員の個人サークル

谷口雅春先生倶楽部

谷口雅宣総裁になってからの生長の家は、創始者谷口雅春先生の本来のみ教え

とは違うものを説くようになりました。そして、本来のみ教えを求める多くの人は教

団を去りました。昭和15年に生長の家が宗教結社になった時の教義の大要は次

のとおりです。

『国体を明徴にして皇室の尊厳を明かにし、各宗の神髄を天皇信仰に帰一せしめ

尽忠報国、忠孝一本の国民精神を高揚し、悪平等を排して一切のものに人、時、

処、相応の大調和を得せしめ、兼ねて天地一切のものに総感謝の実を挙げ、中心

帰一、永遠至福の世界実現の大目的を達成せんことを期す』

生長の家教団は、本来の生長の家の教えを説かなくなり、創始者である

谷口雅春先生の説かれた生長の家の教えが正しく継承されていくのか

危機感を抱いています。生長の家会員自らがその危機感を訴えていくと同時に

教団内において正しいみ教えを学んで行きます。

 

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またまた、『信徒の浄財』をフンダンに使用して、、、 高裁へ<控訴>ですって!! (6629)
日時:2015年04月01日 (水) 17時43分
名前:サーチャー

<トキ掲示板(本流対策室/6)>


246 :トンチンカン :2015/04/01(水) 17:37:36 ID:r6TJQSCM

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またまた、『信徒の浄財』をフンダンに使用して、、、 高裁へ<控訴>ですって!!

『裁判』以外に 解決方法 がないのでしょうか・・??  トンデモ総裁・・・
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平成27年3月27日
          生長の家社会事業団等との訴訟について
                             宗教法人「生長の家」


当法人並びに株式会社日本教文社(以下「日本教文社」という。)と公益財団法人生長の
家社会事業団(以下「社会事業団」という。)並びに株式会社光明思想社との訴訟、「平
成25年(ワ)第28342号著作権侵害差止等請求事件」に対する第一審判決が平成2
7年3月12日、東京地裁民事第46部で行われ、遺憾ながら当方の主張は受け入れられ
ませんでした。その判決書を精査しましたが、著しく公平を欠き、かつ事実認識を誤って
いるため、平成27年3月25日、東京知的財産高等裁判所に控訴しました。

本件訴訟は、当法人が信者の皆様に授与して参りました、お守り「甘露の法雨」等の複製
・頒布の差し止めを要求するもので、当法人から信者の皆様に当該お守りを授与できなく
するものであり、当法人としてはこのような理不尽な要求を到底受け入れることはできな
いため本件訴訟において使用権の存続を主張したものであります。

そもそもお守り「甘露の法雨」は日本教文社が「聖経『甘露の法雨』」として出版してい
たものですが、生長の家の信者の方から、「甘露の法雨」を肌守り用として、生長の家か
ら交付してほしいと強く要望され、当法人が使用権者として、著作権者である社会事業団
及び出版権者である日本教文社が同意し、著作者である谷口雅春先生のご承認の下、昭和
34年11月22日付で「聖経『甘露の法雨』の複製承認に関する覚書」を取り交わし、
当法人から信者の皆様に授与していたものです。

上記覚書の合意内容は、「肌守り用又は霊牌用に限り非売品として複製し、これを信徒に
交付する」という宗教上の意義を有する行為について、社会事業団は著作権を、日本教文
社は出版権を行使しないことを、期間を限ることなく、永久的に約束するというものです。
そして、この覚書には谷口雅春先生がご承認の捺印をされており、谷口雅春先生のご意
思でもあるのです。

このように信者の皆様の強い要望及び谷口雅春先生のご意思である、お守り「甘露の法雨」
等の複製・頒布を差し止める判決は断じて受け入れられるものではなく、知財高裁におい
て公平な判断を仰ぐものとなった次第です。                以 上
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