生長の家会員の個人サークル
谷口雅春先生倶楽部
谷口雅宣総裁になってからの生長の家は、創始者谷口雅春先生の本来のみ教え
とは違うものを説くようになりました。そして、本来のみ教えを求める多くの人は教
団を去りました。昭和15年に生長の家が宗教結社になった時の教義の大要は次
のとおりです。
『国体を明徴にして皇室の尊厳を明かにし、各宗の神髄を天皇信仰に帰一せしめ
尽忠報国、忠孝一本の国民精神を高揚し、悪平等を排して一切のものに人、時、
処、相応の大調和を得せしめ、兼ねて天地一切のものに総感謝の実を挙げ、中心
帰一、永遠至福の世界実現の大目的を達成せんことを期す』
生長の家教団は、本来の生長の家の教えを説かなくなり、創始者である
谷口雅春先生の説かれた生長の家の教えが正しく継承されていくのか
危機感を抱いています。生長の家会員自らがその危機感を訴えていくと同時に
教団内において正しいみ教えを学んで行きます。
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「別派・マサノブ教」の兵庫青年会リーダー・日野智貴君に熱い“お灸”をすえる! (6630) |
- 日時:2015年04月01日 (水) 19時22分
名前:怒れる信徒D
今や全国区的知名度が上っている「日野智貴」君が、久し振りにまたもや牙を向いた。3月29日に下記のような文章を彼の個人ブログに掲載した。再度に亘り「司法ファッショ」と言う言葉を使って。過激な理屈の通らぬ内容であるので、彼の思い上がりを諌める熱い“お灸”をすえることにした。今の君は、「別派・マサノブ教」の教祖の洗脳にかかって完全な“神性隠蔽”の状態にある。まだ、20歳前の前途有為な青年であるから、マサノブ教祖の洗脳呪縛を自ら解き自身を解放し、神の子の實相を顕現せられんことを衷心より祈るものである。
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http://ameblo.jp/hinotomoki0411/entry-12007115743.html 一新派オンライン作家の高校生のブログ オンライン作家の高校生のブログです。 国際平和信仰運動・自立再生社会建設運動も推進。 読書が趣味、生長の家信徒。反稲田朋美・反学ぶ会。
司法ファシズムの宗教弾圧が激化!生長の家に「お守り禁止令」を下す暴挙に!
2015-03-29 01:58:59 テーマ:ブログ
<< 最近の裁判所は、憲法を無視した判決を平気で下す。 昨年、「出世前遺伝子診断の誤診で堕胎をする機会が奪われたから、賠償金を払え」等という、人間の生命を愚弄する優生学的な珍判決が下されたが、さらにひどいのは、憲法で定められた、国民の「信教の自由」を否定するトンデモ判決である。現在、安倍政権に距離を置く新興宗教団体への弾圧が強まっているが、ついに、生長の家に対して「生長の家のお守りは販売するな!」「生長の家のお経の頒布は全面的に禁止する!」という、無茶苦茶な判決が通った。この件は、生長の家が脱原発運動をしていることと無縁ではないだろう。今の自民党政権と、それに追随する司法ファッショの裁判官(そもそも裁判官が行政と組むとは言語道断)は、生長の家の聖典『生命の実相』や『真理』を焚書にし、さらには聖経『甘露の法雨』や『天使の言葉』『続々甘露の法雨』『顕浄土成佛経』も焚書処分とした。その上、生長の家が「肌守り」として、純粋宗教活動のために使用していた、お守り型の『甘露の法雨』の使用までをも禁止し、昭和34年から続いてきた「肌守り用又は霊牌用に限り非売品として複製し、これを信徒に交付する」という宗教上の意義を有する行為までをも、禁じられてしまったのである。生長の家信徒として、聖典・聖経を焚書にしている現体制が、一刻も早く終結することを祈る。尚、今回の件に関して、生長の家国際本部が公式声明を出していますので、【資料】欄(【SNS論議】欄と【宣伝】欄の間に掲載)にそれを掲載します。本来ならば原告側の声明も載せるべきですが、彼らは公式な声明をまったく発表せずに宗教弾圧を続けています。>>
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< 日野智貴君の明らかなるマチガイ!! >
@ 君は、一連の「生命の實相」著作権裁判において、現教団(実質的な「別派・マサノブ教団」)側の主張が東京地裁、東京高裁、最高裁において認められず、連続敗訴したことを以って「司法ファッショ」という言葉を使って裁判所の判断を非難している。
A 君は、日本が法治国家である事を認めようとはしていないのだ。裁判所が、自分に気に食わない内容の判決を出したら、一方的にそれを認めない。「司法ファッショだ!」となじる。しかし、地裁判決や高裁判決ならともかく、最高裁の最終確定判断まですべて現教団(実質的な「別派・マサノブ教団」)側が敗訴したのだ。現教団(実質的な「別派・マサノブ教団」)側の主張が法律的にマチガイであると決定されたのであるから日本が法治国家である以上、現教団(実質的な「別派・マサノブ教団」)側は、最高裁の最終判断に従わなければ法治国家体制は成り立たないことになる。この常識的判断も君は出来ないと云うのか?
B 君と同じく、この常識的判断力を持たない現教団(実質的な「別派・マサノブ教団」のマサノブ総裁と言う人物は、その後、理事長のイソベ君に命じて、“蒸し返し裁判”訴訟等のイヤガラセを起させ、すべて敗訴の連続で、司法界からは「生長の家って法律の何たるかも理解できぬ何と云う団体だ!」とあきれ返らせているのである。それを君はまたもや「司法ファッショ」という余りにも低俗な常識を疑う言葉で非難した。良識ある識者は言うに及ばず、良識ある一般人からも、君の頭脳の正常な判断力が欠如していると改めて判断されてしまっているのだ。君は客観的に自己を見る事が出来ないのか?!
Cそもそも、 初代白鳩会総裁の谷口輝子先生も仰られていたように、本来の「生長の家」には、裁判沙汰で物事を解決する事はなかったのだ。だのに、何故一連の「生命の實相」著作権裁判なるものが出て来たのか? 其の原因を誰が作ったのか、を日野君!君は冷静に考えたことがあるのか? その原因は、言うまでもなく三代目と称するマサノブ君が作ったことは歴然とした事実だ。戦後、開祖・谷口雅春先生は「生長の家社会事業団」を創設され、その運営の基本資産として「生命の實相」の著作権を贈られた。当時の法的受理文書として明確に確定証明されている。当然ながら、法的には「生命の實相」の印刷出版頒布に関しては、「生長の家」の著作物の出版を扱う「日本教文社」と「生命の實相」の著作権を持つ「生長の家社会事業団」との間には“法的契約”関係が存在し、著作権料が「生長の家社会事業団」に対して支払われていた。然るに、マサノブ君は、その著作権料をある時から「支払う必要はない」とストップをかけたのだ。
D 著作権をもっている「生長の家社会事業団」は、宗教家であるマサノブ君が、まさかそのような理不尽なことをするはずがないと思っていたので、そのことに気がつくのが遅かった。気がついて見ると、「日本教文社」の著作権料の未払い合計は2800万円ほどになっていた。マサノブ君にしたら、はなから未払い分の支払に応じるつもりなどなかったのだろう。このままにして置くと、狡猾なマサノブ戦略によって、著作権料の未払い問題も、また「生命の實相」の著作権さえも強引にマサノブくんは自分のものにしてしまい、挙句の果てには一連の開祖・谷口雅春先生の御著書の絶版本の中へ組み入れ、「生命の實相」をこの世からホオムリ去ってしまうであろうことは明確に読み取れたのだ。マサノブ君は「生長の家=谷口雅春ではない」、「雅春先生の教えは不完全、自分がそれを補完する」、「雅春先生の教えは現代には合わない」、「雅春先生の思想は、偏狭な国家主義・民族主義の思想である」と云った表現をなして、本来の「生長の家」を完全解体しようとしていることが、彼の副総裁就任以前からの生涯目標であったことは、マサノブ君のここ30年近くの所業によって明らかである。基本聖典「生命の實相」はこの世から滅失させてはならない。「生命の實相」は全人類の至宝である。なんとしてでも未来永劫に人々の生命(いのち)の糧となる書物であるから、マサノブ如き左翼現象唯物論者の勝手気ままにさせては置けない。止むを得ず、現象処理の緊急避難的措置として「生命の實相」の正当な著作権が「生長の家社会事業団」にある事を明確にして、マサノブ君の暴虐から「生長の家」の神殿たる「生命の實相」を護らねばならぬ!この様な想いから「生命の實相」著作権裁判が闘われたものであると私は理解しているのである。事実、「講習会」の基本テキストであった「生命の實相」は、ある時機からテキストから外された。このことから見ても「生命の實相」絶版化が“マサノブ戦略”の一環である事が分かるのだ。かくして「生命の實相」は「生長の家社会事業団」を中核とした熱心な信徒の皆様の筆舌に尽きがたきご努力によってマサノブ君の暴虐「絶版化戦略」から免れた。ここに、神界からの深き配慮(神慮)を感ずるのは私一人ではあるまい。日野智貴君はどう思うかね?
E マサノブ君が、故意にストップをかけたとしか思えぬ“未払い著作権料”2800万円のうち、実際に「生長の家社会事業団」に支払うよう裁判所から命じられたのは50万円であったとのこと。後の2750万円は“時効”ということで、現教団(実質的な「別派・マサノブ教団」)側はポッポナイナイしていると思う。確かに法的には“時効”は有効である。しかし、一般社会ならいざ知らず、三世に亘る因果の法則を説き、世の中に範を垂れるべき宗教の世界において、「時効ですね、支払う必要は無いんですよ」とシャーシャーとしていてよいものかどうか、日野智貴くん!君はどう考えますか? 答えていただきたい! 逃げてはなりませぬぞえ! 法律的には“時効”で債務免除であるが、宗教・信仰の世界に於いては、明らかに「横領罪」が成立する。ということは、マサノブ君は、“宗教的横領罪”を犯しており、彼は今後の人生において因果応報の制裁を受けることになるのだ。マサノブ君は、平易に言えば、宗教界の泥棒なのだ!
F 次に、去る3月27日の「生長の家本部公式サイト」には下記のような事柄が掲載されている。
http://www.jp.seicho-no-ie.org/news/sni_news_20150327.html 平成27年3月27日
生長の家社会事業団等との訴訟について 宗教法人「生長の家」
<< 当法人並びに株式会社日本教文社(以下「日本教文社」という。)と公益財団法人生長の家社会事業団(以下「社会事業団」という。)並びに株式会社光明思想社との訴訟、「平成25年(ワ)第28342号著作権侵害差止等請求事件」に対する第一審判決が平成27年3月12日、東京地裁民事第46部で行われ、遺憾ながら当方の主張は受け入れられませんでした。その判決書を精査しましたが、著しく公平を欠き、かつ事実認識を誤っているため、平成27年3月25日、東京知的財産高等裁判所に控訴しました。本件訴訟は、当法人が信者の皆様に授与して参りました、お守り「甘露の法雨」等の複製・頒布の差し止めを要求するもので、当法人から信者の皆様に当該お守りを授与できなくするものであり、当法人としてはこのような理不尽な要求を到底受け入れることはできないため本件訴訟において使用権の存続を主張したものであります。そもそもお守り「甘露の法雨」は日本教文社が「聖経『甘露の法雨』」として出版していたものですが、生長の家の信者の方から、「甘露の法雨」を肌守り用として、生長の家から交付してほしいと強く要望され、当法人が使用権者として、著作権者である社会事業団及び出版権者である日本教文社が同意し、著作者である谷口雅春先生のご承認の下、昭和34年11月22日付で「聖経『甘露の法雨』の複製承認に関する覚書」を取り交わし、当法人から信者の皆様に授与していたものです。上記覚書の合意内容は、「肌守り用又は霊牌用に限り非売品として複製し、これを信徒に交付する」という宗教上の意義を有する行為について、社会事業団は著作権を、日本教文社は出版権を行使しないことを、期間を限ることなく、永久的に約束するというものです。 そして、この覚書には谷口雅春先生がご承認の捺印をされており、谷口雅春先生のご意思でもあるのです。 このように信者の皆様の強い要望及び谷口雅春先生のご意思である、お守り「甘露の法雨」等の複製・頒布を差し止める判決は断じて受け入れられるものではなく、知財高裁において公平な判断を仰ぐものとなった次第です。以 上 >>
G 上記、現教団の主張には、常識的に考えて問題点が二つあるのである。先ず第一点目。聖経『甘露の法雨』の著作権は、過去一連の「生命の實相」著作権裁判において、最終的には最高裁判断にて、「生長の家社会事業団」にその正当な著作権の帰属が明確に確認された以上、そして、現教団の印刷出版頒布部門である「日本教文社」と「生長の家社会事業団」との間の著作権使用に関する契約は解除されている以上、当然、「お守り『甘露の法雨』」に関する印刷出版頒布契約は存在しないことになる。主従関係を考えれば極めて当然のことで、今回の現教団側の知財高裁への控訴は筋が通らないことは明白であり、この横車を押し通すマサノブ君やその代理人たるイソベ理事長の非常識にはあきれ返るばかりである。
H 第二点は、< 上記覚書の合意内容は、「肌守り用又は霊牌用に限り非売品として複製し、これを信徒に交付する」>と書かれているのであるが、実際は「非売品」として何らかの行事参加者や寄付金の拠出者に“お礼と感謝の気持”を表すものとして無償で贈呈されていた。しかし、また一方に於いては、道場や教化部でこの「お守り『甘露の法雨』」は、値段を付けて販売されていたことも事実である。現に私も子供や孫のために何個もお金を出して買ったのである。経理処理上はおそらく「売上」ではなく「寄付金(奉納金)」として扱っていたのではあるまいか。いずれにしても、殆んどの信徒は「お守り」をお金を出して買っていたのである。すべてが「非売品」だからといってタダであげていたのではない。現教団の主張は、この明らかな事実に頬カムリをしているのだ。
I 日野智貴君! 以上のことで君の非常識な思考がマチガッテいたことが理解できたであろう。理解できずして更に「司法ファッショ」というような非常識きわまる投稿文を発表したければ、これまでも言ったように、「生長の家信徒」という言葉を使わず、「別派・マサノブ教」信徒と自己紹介の言葉を変更するべきである。よろしいかな!!
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基本を忘れ自己矛盾に気がつかない青年 (6633) |
- 日時:2015年04月01日 (水) 23時52分
名前:蒼穹
生命の実相の著作権問題は最高裁で決着がついているのです。
甘露の法雨もその中です。配布方法はその時代の事であり、同じ著作権の及ぶ文章は著作権者以外は使用できないのです。
雅宣氏が著作権を無視した事が原点でありす。谷口雅春先生を大切に思う社会事業団や新教連を生長の家から完全分離した事です。
雅宣氏自身が縁を切った社会事業団が生命の実相の著作権を持っていたから、生命の実相は当然雅宣さんから離れていたのです。
生長の家内、井の中の蛙である雅宣氏の蛮行でありました。
判決が気に入らなかったとして、裁判所批判は大きな自己矛盾です。何故って、裁判所に控訴したのは雅宣さんです。裁判所不信なのでしたら最初から裁判所に頼る事が間違っているのです。
ご自分の力で解決するべきで有ります。
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