生長の家会員の個人サークル

谷口雅春先生倶楽部

谷口雅宣総裁になってからの生長の家は、創始者谷口雅春先生の本来のみ教え

とは違うものを説くようになりました。そして、本来のみ教えを求める多くの人は教

団を去りました。昭和15年に生長の家が宗教結社になった時の教義の大要は次

のとおりです。

『国体を明徴にして皇室の尊厳を明かにし、各宗の神髄を天皇信仰に帰一せしめ

尽忠報国、忠孝一本の国民精神を高揚し、悪平等を排して一切のものに人、時、

処、相応の大調和を得せしめ、兼ねて天地一切のものに総感謝の実を挙げ、中心

帰一、永遠至福の世界実現の大目的を達成せんことを期す』

生長の家教団は、本来の生長の家の教えを説かなくなり、創始者である

谷口雅春先生の説かれた生長の家の教えが正しく継承されていくのか

危機感を抱いています。生長の家会員自らがその危機感を訴えていくと同時に

教団内において正しいみ教えを学んで行きます。

 

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《速報》世界聖典普及協会の違法カセットテープ事件について最高裁上告が却下されました! (7607)
日時:2015年07月22日 (水) 00時13分
名前:サーチャー


<谷口雅春先生に帰りましょう>
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《速報》世界聖典普及協会の違法カセットテープ事件について最高裁上告が却下されまし
た! - 護法の天使 URL

2015/07/21 (Tue) 15:03:11

 本日(平成27年7月21日)、知的財産高等裁判所(写真参照)から、以下のとおり、
世界聖典普及協会の違法カセットテープ事件について同協会からの最高裁判所への上告に
ついて、上告の理由が明らかに不備であるので、最高裁の審理を要することなく、上告そ
のものを却下するとの決定が通知されました。

 上告却下の「決定」全文と、この決定に引用されている民事訴訟法の条文を参考とし
て、以下に示します。

---------------------------------------------------------------------------------

平成27年(ネオ)第10004号 損害賠償等請求上告提起事件

            決      定

     東京都港区赤坂九丁目6番33号
       上      告     人    一般財団法人世界聖典普及協会
       代 表 者 代 表 理 事      佐  々  木    茂
       訴 訟 代 理 人 弁 護 士     脇    田    輝     次

 東京都国立市富士見台二丁目39番地の1
       被   上   告   人     公益財団法人生長の家社会事業団
       代 表 者 代 表 理 事     久    保     文    剛
       訴 訟 代 理 人 弁 護 士     内    田        智

 上記当事者間の当裁判所平成25年(ネ)第10109号損害賠償等請求控訴事件に
ついて,当裁判所が平成27年4月28日言い渡した判決に対し,上告人から上告の提起
があったので,当裁判所は次のとおり決定する。

            主       文

        1 本件上告を却下する。

        2 上告費用は上告人の負担とする。

            理      由

 本件記録によれば,本件上告状には上告の理由の記載がなく,また,上告人が提出期
間内である平成27年6月30日に提出した上告理由書には,民事訴訟法312粂1項又
は2項に規定する事由の記載がない。

 よって,民事訴訟法316条1項,67条1項,61条を適用して,主文のとおり決
定する。

  平成27年7月17日

    知的財産高等裁判所第4部

         裁判長裁判官          部    眞 規 子

            裁判官       田  中   芳   樹

裁判官 柵 木 澄  子


----------------------------------------------------------------------------

(参考)
民事訴訟法

(上告の理由)
第312条 .上告は、判決に憲法の解釈の誤りがあることその他憲法の違反があることを
理由とするときに、することができる。
2 上告は、次に掲げる事由があることを理由とするときも、することができる。ただ
し、第四号に掲げる事由については、第34条第2項(第59条において準用する場合を含
む。)の規定による追認があったときは、この限りでない。
 一  法律に従って判決裁判所を構成しなかったこと。
 二  法律により判決に関与することができない裁判官が判決に関与したこと。
 三  専属管轄に関する規定に違反したこと(第6条第1項各号に定める裁判所が第一
審の終局判決をした場合において当該訴訟が同項の規定により他の裁判所の専属管轄に属
するときを除く。)。
 四  法定代理権、訴訟代理権又は代理人が訴訟行為をするのに必要な授権を欠いたこ
と。
 五  口頭弁論の公開の規定に違反したこと。
 六  判決に理由を付せず、又は理由に食違いがあること。
3 高等裁判所にする上告は、判決に影響を及ぼすことが明らかな法令の違反があるこ
とを理由とするときも、することができる。

(原裁判所による上告の却下)
第316条 .次の各号に該当することが明らかであるときは、原裁判所は、決定で、上告
を却下しなければならない。
 一  上告が不適法でその不備を補正することができないとき。
 二  前条第一項の規定に違反して上告理由書を提出せず、又は上告の理由の記載が同
条第二項の規定に違反しているとき。
2 前項の決定に対しては、即時抗告をすることができる。

(訴訟費用の負担の裁判)
第67条 .裁判所は、事件を完結する裁判において、職権で、その審級における訴訟費
用の全部について、その負担の裁判をしなければならない。ただし、事情により、事件の
一部又は中間の争いに関する裁判において、その費用についての負担の裁判をすることが
できる。
〔第2項 略〕

(訴訟費用の負担の原則)
第61条 訴訟費用は、敗訴の当事者の負担とする。

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なお、この違法カセットテープ事件についての詳細な経緯及び裁判所の判決は、次のとお
りです。

http://www.seichonoie-sj.jp/pdf/n201504_6.pdf

http://www.seichonoie-sj.jp/pdf/n201504_7.pdf
(東京地裁判決)

http://www.seichonoie-sj.jp/pdf/n201504_8.pdf
(知財高裁判決)


 また、生長の家社会事業団では、信徒各位への供給責任を果たすため、聖経甘露の法
雨、天使の言葉、続々甘露の法雨のCDを光明思想社において謹製し、全国のどの書店(ア
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