生長の家会員の個人サークル

谷口雅春先生倶楽部

谷口雅宣総裁になってからの生長の家は、創始者谷口雅春先生の本来のみ教え

とは違うものを説くようになりました。そして、本来のみ教えを求める多くの人は教

団を去りました。昭和15年に生長の家が宗教結社になった時の教義の大要は次

のとおりです。

『国体を明徴にして皇室の尊厳を明かにし、各宗の神髄を天皇信仰に帰一せしめ

尽忠報国、忠孝一本の国民精神を高揚し、悪平等を排して一切のものに人、時、

処、相応の大調和を得せしめ、兼ねて天地一切のものに総感謝の実を挙げ、中心

帰一、永遠至福の世界実現の大目的を達成せんことを期す』

生長の家教団は、本来の生長の家の教えを説かなくなり、創始者である

谷口雅春先生の説かれた生長の家の教えが正しく継承されていくのか

危機感を抱いています。生長の家会員自らがその危機感を訴えていくと同時に

教団内において正しいみ教えを学んで行きます。

 

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八ヶ岳教団・教文社の敗訴確定!!<最高裁判決> (1218)
日時:2013年05月29日 (水) 10時40分
名前:サーチャー

最高裁判所の判決下る! 住吉大神の御守護により生長の家社会事業団・光明思想社の勝訴・八ヶ岳教団・教文社の敗訴確定! (8758)
日時:2013年05月29日 (水) 09時26分
名前:護法の天使


本日(5月29日)午前9時すぎ、生長の家社会事業団に、訴訟代理人の内田弁護士より、次の連絡を受けました。谷口雅春先生のお志実現のために立ち上がっていただいた全国そして海外の皆様方に、心から、心から感謝申し上げます。


 最高裁第一小法廷からの決定通知を受けました。
 内容はつぎのとおり。

      調書(決定)

 事件の表示 平成24年(オ)第830号
       平成24年(受)第1006号

 決定日   平成25年5月27日

 裁判所   最高裁第一小法廷

 裁判長裁判官 櫻井龍子
    裁判官 金築誠志
    裁判官 横田尤孝
    裁判官 白木 勇
    裁判官 山浦善樹

 当事者等   別紙当事者目録記載のとおり
 
 原判決の表示 知的財産高等裁判所平成23年(ネ)第10028号、第10039号(平成24年1月31日判決) 

 「裁判官全員一致の意見で、次のとおり決定。

第1 主文

 1 本件上告を棄却する。

 2 本件を上告審として受理しない。

 3 上告費用及び申立費用は上告人兼申立人らの負担とする。

第2 理由

 1 上告について

   民事事件について最高裁判所に上告をすることが許されるのは、民時訴訟法312条1項又は2項所定の場合に限られるところ、本件上告理由は、理由の不備をいうが、その実質は事実誤認又は単なる法令違反を主張するものであって、明らかに上記各項に既定する事由に該当しない。

 2 上告受理申立てについて

   本件申立ての理由によれば,本件は、民訴法318条1項により受理すべきものとは認められない。

          平成25年5月27日

            最高裁判所第一小法廷
              裁判所書記官 高田 浩志」



『生命の實相』や『甘露の法雨』などのお聖経を巡る裁判の最終判決なのです (1219)
日時:2013年05月29日 (水) 13時36分
名前:神の子A

『生命の實相』や『甘露の法雨』などのお聖経を巡る裁判の最終判決なのですNEW (8762)
日時:2013年05月29日 (水) 12時15分
名前:護法の天使

白樺さま、ありがとうございます。

この最高裁判所の判決(上告棄却、不受理の決定)は、『生命の實相』の著作権についての終局判決です。

また、「聖経甘露の法雨」は、『生命の實相』の一部でもありますから、『甘露の法雨』などのお聖経についての終局判決でもあります。

以下に、この最高裁判所の判決に至るまでの概要をご説明申し上げます。

 平成25年5月27日、最高裁判所第一小法廷は、昨年1月31日の知的財産高等裁判所の判決を不服とする教団と日本教文社の上告を棄却し、受理しないとの決定を下しましたので、知的財産高等裁判所の判決が終局的に確定しました。

 すなわち、平成24年1月31日、知的財産高等裁判所は、平成21年から争いとなっていた『生命の實相』等の著作権を主とする以下の4つの民事訴訟(第1事件、第2事件、第3事件、仮処分申立事件1。第1事件から第3事件までは併合され、「平成23年(ネ)第10028号 損害賠償等,著作権侵害差止等,出版権確認等請求控訴事件,平成23年(ネ)第10039号 附帯控訴事件」となる。)について、前年3月4日の東京地方裁判所の判決に引き続き、財団法人生長の家社会事業団(以下、公益財団法人移行後を含め「当法人」といいます。)及び株式会社光明思想社を全面的勝訴とし、宗教法人「生長の家」(以下「教団」といいます。)及び株式会社日本教文社を全面的敗訴とする判決を下しました。

 @ 第1事件

昭和57年5月1日、『生命の實相』初版の発刊50周年を祝して、日本教文社から発行された初版革表紙『生命の實相』復刻版は好評のため、刷り増しを重ねましたが、当法人の正式な許諾を得ることなく、印税(著作権使用料)が支払われなくなり、終(つい)には、奥付の当法人理事長の検印も削除されていました。そのことは、平成20年10月頃、信徒から贈呈された初版革表紙『生命の實相』復刻版の刷り増しを偶然見た関係者が、奥付に当法人理事長の検印が無く、著作権表示が当法人と異なる表示に改竄(かいざん)されていることに気付いた次第です。

 直ちに、日本教文社に対して、当法人代理人の弁護士より正式に内容証明郵便により照会したところ、最初の返答では「古いことなので資料がどこにあるかわからない、関係の担当者が退職しているので、回答に猶予をもらいたい」との内容でした。

ところが、次の返答は驚くべき内容でした。

すなわち、「生長の家社会事業団は『生命の實相』の著作権者ではない。しかも、『生命の實相』のうち、頭注版と愛蔵版に限定して印税を受け取ることができるだけだ」という、暴論を返答してきました。

 このため、当法人は、やむなく、東京地方裁判所に対して、株式会社日本教文社が、初版革表紙『生命の實相』復刻版の著作権表示の改竄と印税未払いを謝罪し、著作権侵害の損害を賠償すべきことを訴えました。(第1事件)(東京地方裁判所平成21年(ワ)第6368号事件)

なお、この裁判の途中で初めて明らかになったことですが、日本教文社は、初版革表紙『生命の實相』復刻版に引き続き、『生命の實相』第二巻の『久遠の実在』復刻版を発行していますが、この奥付に著作権者として当法人理事長の検印があるにもかかわらず、その印税は当法人に全く支払われていないことも判明しました。

 しかも、日本教文社は、初版革表紙『生命の實相』及び復刻版『久遠の実在』復刻版の未払い印税について5年以上未払いの商事債権は既に時効だから支払う必要はないなどと社会的モラルの片鱗も無い厚顔無恥な主張を行いました。

 A 第2事件

 これに対して訴訟開始後、教団は、著作者の遺族も原告とさせ、当法人と光明思想社に対して、『古事記と日本の世界的使命ー甦る『生命の實相』神道篇』等の各書籍の出版差止めと謝罪を要求するという民事訴訟を起こしました。

その主張は、端的に纏(まと)めれば、第一に、当法人は著作権者ではなく、出版の企画や運営を独自に行うことができない。当法人の事業運営については、教団が“管理権”なるものを持っていて、その全面的支配統制に服従すべきであるというものであり、第二に、生長の家教修会で現総裁が公言し、教団出版の教修会記録でも一般に公表した“谷口雅春先生は、戦時中誤りを犯した。だから、終戦後の神示で、神様に叱られたのだ”という主張(暴論)に盲従して、谷口雅春先生は、戦後、国家観・天皇観を変更されたから、生命の實相神道篇の復活を許されなかったのだ。その発行は、著作者人格権を侵害するというものでした。

これが第2事件(東京地方裁判所平成21年(ワ)第17073号事件)であります。

 B 第3事件

出版社として許されない最大の罪悪である著作権侵害を行った不誠実な日本教文社に対しては、当然のことながら、著作権者である当法人は、すべての出版契約を解除しました。

それにもかかわらず、日本教文社は独占的出版権を今なお有しているなどと主張し、当法人と正式に出版契約を結んだ光明思想社に対して、出版差止めの訴えを起こすという暴挙に出ました。これが第3事件(東京地方裁判所平成21年(ワ)第41398号事件)です。

 C 仮処分申立事件1

 教団と、日本教文社は、第2事件及び第3事件につき、同じ内容について仮処分の申立も行ないましたが、東京地方裁判所は、教団と、日本教文社の言い分(被保全権利)を完全に否認する決定(東京地方裁判所平成21年(ヨ)第22079号事件)を行い、知財高裁も第1事件〜第3事件の判決と同一日の決定により抗告を棄却し、確定しました。(平成23年(ラ)第10003号 著作権仮処分命令申立却下決定に対する抗告事件)

 D 仮処分申立事件2

 平成23年11月、日本教文社は、出版契約がなくなっている著作物を違法であるにもかかわらず、「緊急避難」を名目に出版することを教団の最高首脳者会に報告し、公然と全国に通達しました。これに対して、当法人は、同年12月1日付内容証明郵便「明白な著作権侵害の犯罪行為の即時停止要求の通知」を発信しました。

 同月9日、当法人と光明思想社とは東京地裁に差し止めの仮処分を申立て、同月16日、裁判所の斡旋により、日本教文社の違法発行差し止めの和解が成立しました。(和解内容は当法人の申立て内容のとおりであり、かつ、和解調書は、確定判決と同一の法的効力を有します。)(東京地裁平成23年(ヨ)第22102号 書籍発行差止仮処分申立事件)

 @〜Bの3つの事件は結果として併合審理となり、平成23年3月4日東京地方裁判所の判決が、平成24年1月31日知的財産高等裁判所の判決が出されました。

 Cの仮処分申立事件1も同様の決定(地裁は申立却下、高裁は抗告棄却)が出されました。

法と証拠に照らした両裁判所の厳正な審判により、教団と日本教文社による違法不当な要求は、未払い印税の消滅時効等を除き、ことごとく退けられました。

 特に、東京地方裁判所の判決「当裁判所の判断」(高裁も肯定)の重要な根拠として、谷口雅春先生著の『秘められたる神示』中の

 「『生命の實相』の第十六巻に収録されてあつた『古事記』の講義なども発禁の運命を甘受しなければならなかつた。私は、日本國家の前途を思ひ、日本民族に課せられた運命を思ひ、泣くに泣けない悲しみの中に、眠られぬ幾夜を過ごしてゐた(後略)」

との御文章が堂々と引用・掲載され、谷口雅春先生のお考えが戦前・戦中・戦後も一貫して変わっていないことを傍証していることは、心ある人々に深い感銘を与えました。

当法人創立者谷口雅春先生は、その主著『生命の實相』及び聖経その他の著作物の著作権を、私有財産とされることなく、人類の至宝として永続的・恒久的に保全されるとともに国家社会の公益に貢献せんがために、公益法人である当法人の基本資産とされたのであります。

今回の判決は谷口雅春先生のこのような高貴な御志(おこころざし)とご真意が、裁判所という公平中立な公的機関によって高く評価・尊重されたという事実が明らかとなり、社会的にも重大な意義を持つものです。

知財高裁で完全敗北した教団及び株式会社日本教文社は、平成24年2月14日付で「同判決は全部不服であるから」として最高裁判所に上告しました。

 また、同年4月10日、上告人らは、「上告理由書」等を提出していますが、説得力ある根拠等を示すことなく、一方的に原審裁判所の判断を論難するにとどまっておりました。

 このたび、最高裁判所では、上告受理事由にすら該当しないとして、上告棄却及び上告受理申立て却下となったものです。

 このたびの最高裁判所の上告棄却の決定により、終局的に確定しました知的財産高等裁判所の判決とその前提となる東京地方裁判所の判決文が、最高裁判所のホームページに次のとおり掲載されていますので、ぜひ、ご参照ください。

http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120202165402.pdf
(知財高裁判決全文)

http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110310102730.pdf
(東京地裁判決全文)
最高裁判決001.pdfファイル


少しお勉強 (1220)
日時:2013年05月29日 (水) 13時55分
名前:神の子A

民事訴訟法

(上告の理由)
第三百十二条  上告は、判決に憲法の解釈の誤りがあることその他憲法の違反があることを理由とするときに、することができる。
2  上告は、次に掲げる事由があることを理由とするときも、することができる。ただし、第四号に掲げる事由については、第三十四条第二項(第五十九条において準用する場合を含む。)の規定による追認があったときは、この限りでない。
一  法律に従って判決裁判所を構成しなかったこと。
二  法律により判決に関与することができない裁判官が判決に関与したこと。
二の二  日本の裁判所の管轄権の専属に関する規定に違反したこと。
三  専属管轄に関する規定に違反したこと(第六条第一項各号に定める裁判所が第一審の終局判決をした場合において当該訴訟が同項の規定により他の裁判所の専属管轄に属するときを除く。)。
四  法定代理権、訴訟代理権又は代理人が訴訟行為をするのに必要な授権を欠いたこと。
五  口頭弁論の公開の規定に違反したこと。
六  判決に理由を付せず、又は理由に食違いがあること。



第三百十八条  上告をすべき裁判所が最高裁判所である場合には、最高裁判所は、原判決に最高裁判所の判例(これがない場合にあっては、大審院又は上告裁判所若しくは控訴裁判所である高等裁判所の判例)と相反する判断がある事件その他の法令の解釈に関する重要な事項を含むものと認められる事件について、申立てにより、決定で、上告審として事件を受理することができる。





今回の上告棄却は民事訴訟法312条2項の、
「六  判決に理由を付せず、又は理由に食違いがあること。」
によるものであり、
教団側が提出した上告理由が上告理由にならないと判断されたようである。

また、この判決は現在「生長の家社会事業団」と「世界聖典普及協会」との間で係争中の「著作権侵害賠償請求事件」にも影響する事は言うまでもない。

しかし、この判決は教団側も想定範囲内であり、時間稼ぎの為に上告したものとの見方もある。

生長の家社会事業団等との訴訟の結果について (1238)
日時:2013年05月31日 (金) 20時03分
名前:サーチャー


<生長の家の公式HP>
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
平成25年5月31日
生長の家社会事業団等との訴訟の結果について

宗教法人「生長の家」
代表役員 磯部 和男

当法人及び谷口恵美子先生は、財団法人生長の家社会事業団並びに株式会社光明思想社に対して、@『生命の實相』黒布表紙版の著作権が当法人に帰属することを前提とする『古事記と日本国の世界的使命』の出版の差し止め等、A『古事記と日本国の世界的使命』の出版は、谷口雅春先生が存命であればその著作者人格権(同一性保持権)の侵害となるべき行為に該当し、谷口雅春先生の意を害するものであるから、著作権法第60条に違反する、B当法人と生長の家社会事業団との間には、生長の家社会事業団に著作権名義が帰属する書籍について、当法人が著作権を管理することの合意がある、という主張、請求をし、訴訟を提起。一審、二審を経て最高裁判所へ上告していました。
 これについて、2013年5月27日、最高裁判所の判決があり、残念ながら、当方の上告は棄却されたことを報告いたします。
                                    以上
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

自分の訴訟に自分の母を差し出す雅宣氏 (1240)
日時:2013年06月01日 (土) 00時05分
名前:神の子A

上記の生長の家教団の公式発表の冒頭には、

>当法人及び谷口恵美子先生は、

とある。


誰がどう見ても雅宣氏の指示で行われた裁判であるのに、

それを恵美子先生が訴えを起こしたかのような書き方である。

確か一審では恵美子先生を証人として証言させていたように記憶している。

自己の利益の為に自分の母を利用するとは・・・・。

これでも宗教者といえるのか?

人間を名乗る資格はない。


人間の善意を利用する悪意のある教団 (1245)
日時:2013年06月01日 (土) 11時23分
名前:HONNE

恵美子先生は、生長の家としての立場からは、徹底して人間の善を信じるしかないところです。
そういうところを、教団は利用しました。
目に見える利害だけを考え、目には見えない徳の部分を考えない、
教団(指導者、上層部)には、悪意を感じます。
そして、悪意のある行動を許しているのは、傍観者となっている会員の責任でもあるのです。

最高裁の通知は、「八ヶ岳教団」への最後通告!! (1267)
日時:2013年06月04日 (火) 21時07分
名前:サーチャー


<光明掲示板>
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
最高裁から門前払いされた「八ヶ岳教団」、今度は信徒から門前払いされる番だ! (8770)日時:2013年05月29日 (水) 16時50分
名前:「靖国見真会」参加者


最高裁の通知は、「八ヶ岳教団」への最後通告だと見ます。

自らの「不義」を金にあかせて「正義」に見せかけようとした、その傲慢な態度、不遜な姿勢が今回の裁判で見事に裁かれたのだと私は思っています。

谷口雅宣総裁は、余りにも酷いことをしすぎました!

谷口雅春先生の聖典を絶版にしたり、谷口雅春先生の新刊書を出せなくしたり…。

谷口雅春先生を慕う信徒を排除したり、左遷したり、放逐したり…。

そのすべての悪業が、今回の裁判で裁かれたのではないかというのが私の見方です。

「7月7日」、谷口雅宣総裁の絶頂の日を前に、今回の判決が出たと言うことは、決して偶然ではありません。

裁判に負けるということは、「八ヶ岳教団」の言い分が“ウソ”だったということです!

いつまで、その“ウソ”に騙され続けるんですか…?!

「7月7日」森のオフィスに集う、全国の幹部の皆さん。

『生命の實相』もない、「聖経」もない、魂の抜け殻となった「八ヶ岳教団」にそろそろ見切りをつけては如何ですか?!

今までの見て見ぬふり、おかしいのにおかしいと言わない勇気の無さ、それがここまで「八ヶ岳教団」をおかしくしたのだということに思い到るべきではないでしょうか?!

最高裁の判決以上に、心ある信徒の判決こそが、教団を糾す道だと私は信ずるものです!

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