生長の家会員の個人サークル

谷口雅春先生倶楽部

谷口雅宣総裁になってからの生長の家は、創始者谷口雅春先生の本来のみ教え

とは違うものを説くようになりました。そして、本来のみ教えを求める多くの人は教

団を去りました。昭和15年に生長の家が宗教結社になった時の教義の大要は次

のとおりです。

『国体を明徴にして皇室の尊厳を明かにし、各宗の神髄を天皇信仰に帰一せしめ

尽忠報国、忠孝一本の国民精神を高揚し、悪平等を排して一切のものに人、時、

処、相応の大調和を得せしめ、兼ねて天地一切のものに総感謝の実を挙げ、中心

帰一、永遠至福の世界実現の大目的を達成せんことを期す』

生長の家教団は、本来の生長の家の教えを説かなくなり、創始者である

谷口雅春先生の説かれた生長の家の教えが正しく継承されていくのか

危機感を抱いています。生長の家会員自らがその危機感を訴えていくと同時に

教団内において正しいみ教えを学んで行きます。

 

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和解念仏派のトキさんが日本教文社の株主総会を例に興味深い事を書いていますが、皆様はどう思われますか? (4503)
日時:2014年07月09日 (水) 21時55分
名前:神の子A

トキ:2014/07/09(水) 21:02:56 ID:nkzt7hXM

 光明掲示板で、日本教文社の株主総会の件が書かれていました。
いくつか疑問があったので、法律に詳しい友人に尋ねてみました。

Q:本社が東京なのに、山梨の森のオフィスで株主総会をしても、大丈夫なの?
A:昔は、商法の規定で、株主総会は本社でしなさい、という規定があったけど、
 今は会社法で、その規定が削除されたので、問題はありません。

Q:株主総会で、株主の質問を議長が遮って議決をしたみたいだけど、合法ですか?
A:取締役には説明義務があります。(会社法314条)。よって、これは違法の可能性があります。
 株主総会取消訴訟という規定があります。(会社法831条1項1号)。義務違反の程度が大きい
 場合は、裁判で総会決議の取消を請求できます。ただし、持ち株比率により、請求棄却になる
 場合もあります。(同条2項)

Q:磯部さんが「社外取締役」になっているけど、これって何?
A:「社外取締役」は、過去、その会社で働いた経験のない部外者を取締役にする規定です。
 「社外取締役」を置くのは、自由ですが、法律で設置を強制される場合もあります。例えば、
 委員会設置会社(会社法400条)や特別取締役(会社法373条)の場合です。余談ですが、
 「社外取締役」への損害賠償責任(同423条)を免れるために「社外取締役」と登記をする
 場合もあります。(同426条、427条)

Q:損害賠償の話が出たけど、日本教文社の売り上げが激減した事で損害賠償請求をされる可能性は
 あるのですか?
A:一般論で申しあげます。取締役がわざと、または重大なミスで経営を間違い、その結果、会社に
 損害を与えた場合、取締役は損害賠償責任を負います。(会社法429条).ただ、真面目にやって
 いて、結果として赤字が出た場合は、責任はないとされています。(これを経営判断の原則という
 らしいです。)。

Q:例えば、赤字なのに退職する取締役に退職金をあげているけど、これは合法ですか?
A:これは微妙なところです。実際の判例でも、取締役や監査役の退職金をゼロにしたら、
 その取締役に訴えられ、会社が負けた、というケースがありました。しかし、法外に
 高額な退職金の場合は、さきほどの831条のケースになるかもしれません。

Q:わざと、あるいは重大なミスがあった場合は、株主は訴える事ができるのですか?
A:会社法847条は、一定の条件を満たす株主による損害賠償の訴えを認めています。
 これが新聞でよく見る「株主代表訴訟」です。

Q:でも、裁判には費用がかかりますね?
A:この場合、もし株主が勝った場合は、裁判にかかる費用は、弁護士費用を含めて、
 会社に請求できます。(会社法852条1項)

Q:すると、この場合、日本教文社の取締役が訴えられる可能性がありますね。
 しかし、彼ら以外の人が責任を問われる事はないですか?
A:下級審の裁判例ですが、以下のものがあります。(会社法429条の類推)

 「取締役ではないが、実質的な経営者として会社財産を管理し、代表取締役を含め
 全ての役員、従業員が部下のような状況であり、従業員らも実質的な経営者とみて
 いた者は、事実上の(代表)取締役であって、会社法429条1項(注:取締役の第三者
 への責任)が類推適用される。(名古屋地裁判決 平成22年5月14日 判例時報
 2112.66)

  この考え方を敷衍すると、取締役以外の人にも責任が及ぶ可能性があります。

Q:裁判になった場合、本流復活派が勝つ見込みがあるでしょうか?
A:本流復活派は教団と過去に裁判をし、現在も別の裁判をしている相手です。日本教文社
 は教団の系列企業です。すると、日本教文社は、この裁判自体が、いやがらせ(民法
 709条)という反論をするでしょう。生長の家社会事業団の契約解除を抗弁として出す
 かもしれませんし、本流復活派もそうなると苦しい場面もあるかもしれません。

  勝ち負けについてはノーコメントとさせていただきます。

Q:最後にコメントを。
A:一連の投稿を見る限り、日本教文社は売り上げが激減し、多額の赤字を出しているみた
 いです。取締役側である教団、株主側である本流復活派とも、いい加減に無益な争いを
 やめるべきだと思います。



トキ:昔、山口組が分裂し、山口組と一和会に分裂して抗争がおこりました。このときに、
 山口組は竹中 正久組長を射殺されています。面子を潰された山口組は猛烈な報復をし
 ますが、やがていつまでも抗争を続ける事が無益である事を悟り、別の組の大物ヤクザ
 の和解の提案を受け入れ、抗争を終結しています。

  ヤクザですらこういう冷静な判断ができるのです。だとすれば、宗教家同志がいつま
 でも争う事は不毛だと思います。

  早く和解をして欲しいと願います。




以上、トキ掲示板より

トキ掲示板での反応 (4506)
日時:2014年07月09日 (水) 23時12分
名前:神の子A

8503 :トンチンカン:2014/07/09(水) 22:21:27 ID:itK3HnHY

また、「和解」ですか・・・

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
8501 :トキ:2014/07/09(水) 21:42:31 ID:nkzt7hXM

 ヤクザですらこういう冷静な判断ができるのです。だとすれば、宗教家同志がいつま
 でも争う事は不毛だと思います。

  早く和解をして欲しいと願います。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー


・「今の教団」については、<不毛な争い>が絶えないのです・・


・その「原因」が、「火元」が、独裁者(総裁)の マサノブ爺さん ときているから、
 始末に悪いのです・・


・トキさんは、「教団上層部」の問題については、かなり手厳しく述べていることもあり
 ますが、「マサノブ爺さん」への ≪追求≫ は一切しないのであります。


・<和解>が出来ないのではありませんよ・・


・マサノブ爺さんが、<和解>したくないのです!!


・「議題」には、必ずや、『マサノブ爺さんの<退任>』、、が絶対条件として出てくるか
 らなのです。

トキ掲示板での反応2 (4507)
日時:2014年07月09日 (水) 23時13分
名前:神の子A

8504 名前:ふーん 投稿日: 2014/07/09(水) 22:41:36 ID:ADeErFgw 

ついでに、ぼくはケンカが苦手です。巻き込まれたくありませんという
個人の見解も書いておくべきでしょうね。
そうでないと、このひとは、傍観しているだけの人だっていうことが
読者に伝わりません。

> ヤクザですらこういう冷静な判断ができるのです。だとすれば、宗教家同志がいつま
 でも争う事は不毛だと思います。

  早く和解をして欲しいと願います。


8505 名前:ふーん 投稿日: 2014/07/09(水) 22:43:27 ID:ADeErFgw
 

これは、新たに「和解粘着和尚」の誕生ですね。

和解って何でしょうかね。 (4508)
日時:2014年07月09日 (水) 23時29分
名前:なんか変だなあ。

トキさんの言う和解は、世間で言う和解であり、トキさんは、

本当の生長の家が、全く解っていないんだなあ・・・。

 本當の和解は互いにこらえ合ったり、我慢し合ったりするのでは

 得られぬ。こらえたり我慢してゐるのでは、心の奥底で和解して

 ゐぬ。感謝し合っとき本当の和解が成立する、神に感謝しても

 天地萬物に感謝せぬものは天地萬物と和解が成立せぬ。天地

 萬物との和解が成立せねば、神は助けたうても、争いの念波

 は神の救いの念波を能う受けぬ。皇恩に感謝せよ、汝の父母

 に感謝せよ・・・・・

 「七つの燈台の点燈者」の神示

雅宜さんと、純子さんは、皇恩に感謝が出来ない!!!

雅宜さんと、純子さんは、父母に感謝できない!!!

それを擁護する、トキさんも、はっきり言って

 ”同じ穴のむじな” なのかなあ・・・。

磯部さんが、まるでヤクザの様だと言われ、ヤクザの話を、

持ち出したのだろうか・・・。

今日、初めて解りましたが、トキさんって、偉そうな事を言う

わりには、案外 低俗な人みたいだなあ・・。

あ!!そうか、同じ穴のむじな   だった!!!






なんか変だなあ。様、偉そうな事ってこんな事? (4509)
日時:2014年07月09日 (水) 23時52分
名前:神の子A

4099 :トキ:2014/07/02(水) 21:08:28 ID:dkHqmOAw>>4092


 「生長の家ってどんな教え」は、講習会の質疑応答をまとめた本ですね。

 各地の講習会には、総裁ご夫妻とご一緒に、総裁秘書室のメンバーと講習会企画推進室の
メンバーが来られます。もちろん、モバイル機能がついたパソコンも持参です。

 講習会での質疑応答は、書面で書かれて御昼休みに回収されます。総裁がそれをご覧にな
り、適当なものに返答をされます。私の記憶に間違いがなければ、そのときに、随行の人が
下調べをして、総裁に資料を提出し、総裁はそれを参考にして返答を書かれたはずです。

 その一部は、加筆されて機関誌に掲載され、さらに「生長の家ってどんな教え」になりま
した。ですから、あの本の内容はそれほど間違ったものではないと考えています。

 谷口雅宣先生も、昔はなかなか良い事を言われていた時もありました。もっとも、当時
は谷口清超先生もご健在だったし、徳久克己先生などの先達もお元気でしたから、自由には
ならなかった点もあったと思います。しかし、今は、彼の発言は支持できないものが多い
と感じております。

 この変化については、この誌友会の趣旨とは異なりますから、ここでおしまいにいたしま
す。

 釈尊は、亡くなる直前に、「自灯明、法灯明」と言われました。「自らをよりどころとし、
教えをよりどころとしなさい」という意味です。私は、この場合の「自ら」を肉体の自分で
はなく、神の子たる自己だと解釈をしております。谷口雅春先生の御意志も同じだと考えて
おります。

 こういう時期だからこそ、信徒一人一人が聖典を勉強する時期だと考えています。

「トキ管理人」氏は相変わらずの蝙蝠軍団の首魁にして、一面鵺(ぬえ)的存在の御仁なり! (4511)
日時:2014年07月10日 (木) 00時59分
名前:公平なる観察者



<タイトルの解説>

@ 蝙蝠軍団とは、動物軍団と鳥類軍団との戦いにおいて、その時の優勢な方へ所属を鞍替えして、最後は動物軍団と鳥類軍団の双方から「ずる賢く立ち回る信念なき信用の置けぬ軍団」として相手にしてもらえなっかたお話(「トキ掲示板」は蝙蝠軍団掲示板とも言える)

A 【鵺】(ぬえ)とは。1 トラツグミの別名。2 源頼政が退治したという、伝説上の妖力をもった怪獣。頭は猿、胴は狸、尾は蛇、手足は虎、声はトラツグミに似るという。3 つかみどころがなくて、正体のはっきりしない人物 .(「トキ管理人」氏は、つかみどころがなく正体のハッキリしない人物といえる)



〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜



「トキ管理人」氏は、6月30日、「森のオフィス」で開催された「日本教文社」の株主総会の奇怪な運営の仕方とイソベ取締役(「生長の家」教団理事長)のヤクザ総会屋の如き言動に対して、<本流対策室>記事NO.8499・8501を投稿している。法律に詳しい友人に10個の質問をしての回答を掲載している。以下は、それを読んでの私の感想である。



@ 議論好きな「トキ管理人」氏は、またもや法律論から論じようとしているが、宗教・信仰の世界は、裁判抗争の世界の圏外である事が判っていないのである。この根本的認識マチガイが根底にある。



A 「トキ管理人」氏とは? ――端的に表現すれば、

  * 姿は蝙蝠軍団の首領

  * 心はマサノブ擁護温存

  * 従って、最後は、分派「マサノブ教」からも、本流「正統・生長の家」からもはじきだされてしまう“鵺”的存在の人である。



B 開祖・谷口雅春先生の『御教え』の全相継承の「正統・生長の家」と、三代目・マサノブ擁護温存「マサノブ教」との戦いを、ヤクザ社会の分裂抗争のレベルにまで貶めてしまっている。「マサノブ教団」の人材がいかに払底してしまっているかという事、「マサノブ教団」(現・生長の家教団)の講師レベルとはこの程度か?と疑うほどの真理の理解のレベルの低さを露呈しているのである。



C 「トキ管理人」氏の最大の誤りは、「虚説と真説とは絶対的に和解出来ない」と言う事が分かっていないという一点にある。虚説本来無し、真説のみ独在、真説の前には虚説は本来の無を暴露して消滅するしかナシ!!と言うことがわかっていないのである。



D ヤクザまがいの許されざる暴言、宗教家に価しないこの暴言を宗教と信仰の基準に照らしての記述なきは、まさにマサノブとイソベの二大首脳の擁護温存を策しているのである。



E 追求されるべきは、宗教家とはとても言えないマサノブ総裁とイソベ理事長であって、彼ら二人の責任は、「引責辞任」の他に採るべき解決策はないことを知らなければならないのである。







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