生長の家会員の個人サークル
谷口雅春先生倶楽部
谷口雅宣総裁になってからの生長の家は、創始者谷口雅春先生の本来のみ教え
とは違うものを説くようになりました。そして、本来のみ教えを求める多くの人は教
団を去りました。昭和15年に生長の家が宗教結社になった時の教義の大要は次
のとおりです。
『国体を明徴にして皇室の尊厳を明かにし、各宗の神髄を天皇信仰に帰一せしめ
尽忠報国、忠孝一本の国民精神を高揚し、悪平等を排して一切のものに人、時、
処、相応の大調和を得せしめ、兼ねて天地一切のものに総感謝の実を挙げ、中心
帰一、永遠至福の世界実現の大目的を達成せんことを期す』
生長の家教団は、本来の生長の家の教えを説かなくなり、創始者である
谷口雅春先生の説かれた生長の家の教えが正しく継承されていくのか
危機感を抱いています。生長の家会員自らがその危機感を訴えていくと同時に
教団内において正しいみ教えを学んで行きます。
トップページへ戻る
↓↓↓ 訪問者数 ↓↓↓
世界聖典普及協会の不法を裁く知的財産高等裁判所の判決下る! (6840) |
- 日時:2015年05月02日 (土) 23時37分
名前:サーチャー
<谷口雅春先生に帰りましょう>
世界聖典普及協会の不法を裁く知的財産高等裁判所の判決下る! - 護法の天使
2015/04/30 (Thu) 11:41:16
本日、公益財団法人生長の家社会事業団から、4月28日に知的財産高等裁判所が、著作権侵害を行った世界聖典普及協会に下した判決についてのニュースリリースが発表されましたので、ご紹介します。
------------------------------------------------------------
<ニュースリリース> 平成27年4月30日 公益財団法人生長の家社会事業団
世界聖典普及協会の不法を裁く知的財産高等裁判所の判決下る!
平成27年4月28日午後1時15分、東京都霞ヶ関に所在する知的財産高等裁判所(著作権などの知的財産を専門とする日本で唯一の高等裁判所)第627号法廷において、一般財団法人世界聖典普及協会の著作権侵害に対する判決が言い渡されました。
同判決は、世界聖典普及協会は、尊師谷口雅春先生より生長の家社会事業団に託された著作権を侵害するという「不法行為」を行ってきた「悪意ある受益者」と断定され、違法な複製物(良本峯夫氏謹唱の聖経)の頒布禁止と廃棄が命じられました。(仮執行宣言が付されましたので、即時に効力を有します。) 以下、詳細な経緯について説明します。
(1) 問題の発端
昭和59年、当時、世界聖典普及協会常勤理事であった谷口雅宣氏の企画により、良本峯夫氏謹誦の「甘露の法雨」のカセットテープが大量に製作販売されましたが、その後の「天使の言葉」及び「続々甘露の法雨」のカセットテープを含めて、著作権者である当法人とは契約が締結されず、印税も支払われていません。
当法人では、この20年以上にわたり著作権侵害の解決のため折衝を重ねてきましたが、誠意ある対応が得られないため、遂に、平成23年11月17日、東京地方裁判所に民事訴訟を提訴しました。(平成23年(ワ)第37319号著作権損害賠償等請求事件)
訴訟中の平成24年夏、重要な新証拠が発見されました。すなわち、昭和61年8月、当時の世界聖典普及協会戸田理事長と当法人半田理事長とにより正式に締結された「著作権使用契約書」の写しが当法人の保管書類中から発見されましたので、これを東京地方裁判所に提出した次第です。
その内容は、「聖経甘露の法雨」等の著作権が当法人にあることを世界聖典普及協会が認め、録音テープの印税を当法人に支払うことを確約したものです。遺憾ながら、この契約書の原本が当法人に返却されず、また契約内容が履行されていないことは、水面下での隠蔽・妨害工作があったことは間違いないと推認されます。
この新証拠によれば、既に有効に成立した契約の支払不履行にすぎないこととなるため当法人訴訟代理人に対して「訴えの変更申立書」を平成24年11月20日付で裁判所に提出した次第です。
(2) 生長の家社会事業団を正当な著作権者と認める東京地方裁判所の「判決」
本訴訟は、平成25年9月5日をもって口頭弁論を終結し、同年11月7日午後1時半、東京地方裁判所第721号法廷において判決言渡となり、同月11日に判決正本の送達を受けました。
その主要な内容は、次のとおりです。
「 主 文
1 被告は,別紙物件目録記載第2のコンパクト・ディスクに表記された「Seicho Taniguchi, Emiko Taniguchi, 2006」の表示を削除せよ。 2 原告のその余の請求をいずれも棄却する。 3 訴訟費用は原告の負担とする。 」 (注、最高裁判所ホームページより参照できます。) http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/771/083771_hanrei.pdf
東京地方裁判所民事第47部は、本訴訟の基本的前提として、当法人が、谷口雅春先生から「生命の實相」及び「聖経甘露の法雨」等の著作権の譲渡を受けた真正な著作権者であると、明確に判示しています。
「第3 当裁判所の判断
1 原告が谷口雅春から本件原著作物の著作権の譲渡を受けたかについて
⑴ 前記前提事実に,証拠(甲2ないし4,7,8,11の2,12の3,13の3,38ないし411)及び弁論の全趣旨を総合すれば,谷口雅春は,原告の設立を目的とする寄附行為で,資産に関し,5条で「本団ノ資産ハ左二掲グルモノヨリ成ル」とし,「一 基本資産」の一つとして「ニ 谷口雅春著作「生命の實相」ノ著作権」と定め,原告宛の昭和22年8月1日付け「證明書」において,「生命の實相」の著作権を昭和21年1月8日原告に寄附行為したことを証明する旨記載したこと,「生命の實相」に「聖経 甘露の法雨」が収録されているところ,「聖経 天使の言葉」は,「聖経 甘露の法雨」が一度に唱えるためには長すぎることから,その一部を独立させたものであり,「聖経 続々甘露の法雨」は,「聖経 甘露の法雨」の続編であること,原告は昭和63年3月22日,谷口雅春の相続人の代表行使者である谷口清超との間で,谷口雅春から原告に対し,昭和21年1月8日に「聖経 甘露の法雨」の著作権が,昭和23年12月10日に「聖経 天使の言葉」の著作権が,昭和25年12月20日に「聖経 続々甘露の法雨」の著作権がそれぞれ譲渡されたことを確認し,昭和63年4月27日,本件原著作物について,谷口輝子,谷口清超及び谷口恵美子から原告に対する著作権の譲渡の登録が経由されたこと,原告が公益財団法人に移行する前に施行されていた寄附行為(平成元年3月30日変更後のもの)は,資産に関し,5条で「本団の資産は左に掲ぐるものより成る。」とし,「二 谷口雅春著「生命の實相」等の著作権」と定めていること,以上の事実が認められる。
上記認定の事実によれば,谷口雅春は,原告の設立に当たり,「生命の實相」の著作権を,これに関連する「聖経 甘露の法雨」の著作権とともに譲渡し,さらに,「聖経 天使の言葉」及び「聖経 続々甘露の法雨」について,それぞれこれを公表した際にその著作権を原告に譲渡したものと認められる。
そうであるから,「聖経 甘露の法雨」の著作権は,原告の設立の許可があった昭和21年1月8日に,「聖経 天使の言葉」の著作権は,これが公表された昭和23年12月10日に,「聖経 続々甘露の法雨」の著作権は,これが公表された昭和25年12月20日にそれぞれ原告に帰属したということができる。
⑵ 被告は,谷口雅春は,設立趣意書において,「恒久的流動資産として,「生命の實相」の著作権収入を寄附行為す。」と記述し,また,昭和37年5月発行の「生命の實相」頭注版第1巻(乙20)の序文や昭和45年3月発行の月刊誌「生長の家」(乙21)の論文において,「生命の實相」や同人の著書全部の印税収入を原告に寄附したと記述しているから,同人は,著作物の印税収入を原告に譲渡したにとどまると主張するが,同人は,寄附行為で,基本財産の一つとして「生命の實相」の著作権を挙げ,また,証拠(甲39)によれば,同人は,上記寄附行為で,5条で「二 流動資産」の一つとして「ロ 基本資産ヨリ生スル収入」と定め,7条で「基本資産ハ社會環境ノ自然的変化ニヨル減價滅失等ニヨルホカ人為的ニハ消費又ハ消滅セシムルコトヲ得ズ」(2項)と定めていることが認められるから,これらの寄附行為の定めに照らせば,設立趣意書や序文等が著作権収入のみを寄附行為したとの趣旨で記述されたとは考え難い。被告の上記主張は,採用することができない。
また,被告は,昭和60年12月に作成された谷口雅春の遺産目録(乙4)において,「録音テープ」の中に「聖経甘露の法雨」,「その他被相続人を著作者とする一切の言語の著作物」との記載があるから,本件原著作物を録音したものの複製権や頒布権は谷口雅春に留保されたと主張するが,これらの権利が谷口雅春に留保されていたことを認めるに足りる的確な証拠はないし,遺産目録がどのような経緯で作成されたものであるかが明らかでないから,遺産目録の記載のみをもって,複製権や頒布権が谷口雅春に留保されたことを認めることはできない。被告の上記主張は,採用することができない。 」
また、被告世界聖典普及協会が、当法人との著作物使用契約に基づき複製頒布している「聖経甘露の法雨」のコンパクト・ディスクに、同契約に違反して、当法人の名称以外の著作権表記を行っている問題について、同裁判所は次のとおり契約違反であるとして削除を命じました。
「 5 本件CDのⒸ表示が著作物使用契約(CD)に違反するかについて 被告は,原告が本件CDのⒸ表示を前記前提事実⑺のとおりにすることを承諾したと主張し,被告代表者は,陳述書(乙29)及び代表者尋問においてこれに沿う陳述をする。しかしながら,原告は,谷口雅春の相続人の代表行使者である谷口清超との間で,谷口雅春から原告に対し「聖経 甘露の法雨」の著作権が譲渡されたことを確認しているのであるから,原告があえて本件CDについて著作権の帰属を不明確にするようなⒸ表示の記載を認めるとは考え難いところであり,反対趣旨の原告代表者の陳述に照らしても,被告代表者の上記陳述は,にわかに採用することができず,他に被告の主張する上記事実を認めるに足りる証拠はない。
そうであるから,本件CDのⒸ表示は,著作物使用契約(CD)に違反するといわざるを得ない。 」
しかし、遺憾ながら、同地裁民事第47部の判断では、昭和61年8月4日付の「著作権使用契約書」(甲49、50号証)について、「原本が真正に作成されたものであると認められる」と認定しましたが、印税の支払がなかったこと等から、「記載された内容の著作権使用契約が成立したと認めるのを相当としないという特段の事業があるというべきである。」と判断しました。
また、当法人が「平成18年頃まで印税等の扱いについて異議を述べていないこと」等から、「原告(注、当法人)は,昭和61年8月ころ,谷口清超らに印税に相当する額を支払うことを条件に本件カセットテープの複製,頒布を被告(注、世界聖典普及協会)に許諾したものと認められる。」と判断しています。
かつ、不当利得についても、「被告は谷口清超らに印税に相当する額を支払っているから、被告がこれを利得したということはできない。」としています。
当法人が真正な著作権者であることの認定は当然のことでありますが、当法人が「昭和61年8月ころ,谷口清超らに印税に相当する額を支払うことを条件に本件カセットテープの複製,頒布を被告(注、世界聖典普及協会)に許諾した」等との事実認定は、全く、根拠薄弱かつ採証を著しく誤ったもので、最高裁判例に違反するものと言わざるをえず、当法人としては断固承服できるものではありません。
このため、当法人としましては、創立者谷口雅春先生ご生誕120年の日に当たります平成25年11月22日、断固として、知的財産高等裁判所への控訴を行いました。また、その後、請求内容を拡張(今後の複製・頒布も禁止)しました。
(3) 世界聖典普及協会を「悪意ある受益者」と断定した知的財産高等裁判所の「判決」
知的財産高等裁判所においては、弁論準備手続が行われてまいりましたが、平成26年12月15日をもって同手続が終結され、平成27年3月5日をもって口頭弁論終結(結審)となり、同年4月28日午後1時15分、次のとおり判決が言渡されました。
「 主 文 1 原判決中控訴人敗訴の部分を次のとおり変更する。 2 控訴人の主位的請求を棄却する。 3 被控訴人は,原判決別紙物件目録第1記載の各カセットテープを頒布してはならない。 4 被控訴人は,前項の各カセットテープを廃棄せよ。 5 被控訴人は,控訴人に対し,374万7600円及びこれに対する平成26年8月27日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。 6 控訴人のその余の予備的請求を棄却する。 7 訴訟費用は,第1,2審を通じてこれを2分し,その1を被控訴人の負担とし,その余を控訴人の負担とする。 8 この判決は,第3項ないし第5項に限り、仮に執行することができる。 」
知財高裁において公正な訴訟指揮が行われた結果、原審の東京地裁の事実認定が大きく見直された次第です。
その結果、著作権者である当法人の許諾を得ることなく、違法に複製頒布を行ってきた被控訴人(世界聖典普及協会)の行為は著作権を侵害する不法行為であり、かつ、被控訴人は悪意ある受益者であると、以下のとおり断定され、不法行為による損害賠償義務及び不当利得の返還義務を有していると判断されました。
「以上によれば,被控訴人による本件カセットテープの複製・頒布行為は,本件原著作物に係る著作権を有する控訴人の許諾を得ることなく行われたものであり,上記著作権を侵害する行為であると認められる。したがって,控訴人は,被控訴人に対し,著作権法112条1項に基づき,本件カセットテープの頒布の差止めを求めるとともに,同条2項に基づき,本件カセットテープの廃棄を求めることができる。」(判決書62頁)
「被控訴人は,遅くとも、上記著作権譲渡登録がされた後は,亡雅春の相続人らは本件著作物の著作権を有さず,本件カセットテープの複製・頒布を被控訴人に許諾する権原を有しないことを認識していたものと認められるから,昭和63年4月27日以降の本件カセットテープの複製・頒布について,被控訴人は民法704条の悪意の受益者に該当する。」(判決書64頁)
「ア 争点3−2−1(著作権侵害につき被控訴人の故意又は過失の有無)について 前記⑶イ記載のとおり,被控訴人は,本件カセットテープの複製・頒布について,悪意の受益者に該当するから,本件原著作物に係る著作権を侵害したことについて過失があると認めるのが相当である。」(判決書69頁)
しかるに、世界聖典普及協会は、以上の不法行為による損害賠償及び不当利得の返還について、既に時効だからその殆どを支払う必要はないなどと社会的モラルの片鱗も無い厚顔無恥な主張を行い、遺憾ながら不法行為の損害賠償義務の約90%の支払を逃れました。
なお、知財高裁の判決主文で「2 控訴人の主位的請求を棄却する。」とありますが、これは、前述の昭和61年8月に世界聖典普及協会戸田理事長と当法人半田理事長とにより締結された「著作権使用契約書」に基づく未払い印税の請求です。 ところが、世界聖典普及協会は、この契約書の成立そのものを否定しました。その結果、主位的請求が棄却されたのですが、これにより、同協会にとってむしろ不利な判決となりました。同協会は、当法人との何らの契約の根拠もなく、違法にカセットテープの複製・頒布を行ってきたことが明白となったため、知財高裁より、「不法行為を行ってきた悪意ある受益者」と断罪されるに至り、頒布の禁止と在庫の廃棄が命じられたのです。
(4) 信徒各位への供給責任を果たす生長の家社会事業団
生長の家社会事業団は、尊師谷口雅春先生より『甘露の法雨』等のすべての聖経の著作権を託された聖なる使命を果たすために、著作権者として信徒各位の供給責任を果たしています。 『甘露の法雨』『天使の言葉』『続々甘露の法雨』の聖経と神示を録音したコンパクトディスク(CD)を、正式に許諾した株式会社光明思想社より好評頒布中です。(全国どの書店からも注文できます。また、インターネットからも、直接にも注文できます。) http://www.komyoushisousha.co.jp/cd.html
-
|
|
未だに、『教団側』からの ≪報告≫ はありません!! (6892) |
- 日時:2015年05月09日 (土) 21時23分
名前:サーチャー
<トキ掲示板(本流対策室/6)>
352 :トンチンカン:2015/05/09(土) 21:14:48 ID:r6TJQSCM>>351
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜 4月28日に知的財産高等裁判所が、著作権侵害を行った世界聖典普及協会に下した判決
未だに、『教団側』からの ≪報告≫ はありません!! 〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
(参考) 〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜 平成27年3月27日 生長の家社会事業団等との訴訟について
宗教法人「生長の家」
当法人並びに株式会社日本教文社(以下「日本教文社」という。)と公益財団法人生長の 家社会事業団(以下「社会事業団」という。)並びに株式会社光明思想社との訴訟、「平 成25年(ワ)第28342号著作権侵害差止等請求事件」に対する第一審判決が平成2 7年3月12日、東京地裁民事第46部で行われ、遺憾ながら当方の主張は受け入れられ ませんでした。その判決書を精査しましたが、著しく公平を欠き、かつ事実認識を誤って いるため、平成27年3月25日、東京知的財産高等裁判所に控訴しました。
本件訴訟は、当法人が信者の皆様に授与して参りました、お守り「甘露の法雨」等の複製 ・頒布の差し止めを要求するもので、当法人から信者の皆様に当該お守りを授与できなく するものであり、当法人としてはこのような理不尽な要求を到底受け入れることはできな いため本件訴訟において使用権の存続を主張したものであります。
そもそもお守り「甘露の法雨」は日本教文社が「聖経『甘露の法雨』」として出版してい たものですが、生長の家の信者の方から、「甘露の法雨」を肌守り用として、生長の家か ら交付してほしいと強く要望され、当法人が使用権者として、著作権者である社会事業団 及び出版権者である日本教文社が同意し、著作者である谷口雅春先生のご承認の下、昭和 34年11月22日付で「聖経『甘露の法雨』の複製承認に関する覚書」を取り交わし、 当法人から信者の皆様に授与していたものです。
上記覚書の合意内容は、「肌守り用又は霊牌用に限り非売品として複製し、これを信徒に 交付する」という宗教上の意義を有する行為について、社会事業団は著作権を、日本教文 社は出版権を行使しないことを、期間を限ることなく、永久的に約束するというものです。 そして、この覚書には谷口雅春先生がご承認の捺印をされており、谷口雅春先生のご意 思でもあるのです。
このように信者の皆様の強い要望及び谷口雅春先生のご意思である、お守り「甘露の法雨」 等の複製・頒布を差し止める判決は断じて受け入れられるものではなく、知財高裁におい て公平な判断を仰ぐものとなった次第です。 〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
-
|
|