生長の家会員の個人サークル
谷口雅春先生倶楽部
谷口雅宣総裁になってからの生長の家は、創始者谷口雅春先生の本来のみ教え
とは違うものを説くようになりました。そして、本来のみ教えを求める多くの人は教
団を去りました。昭和15年に生長の家が宗教結社になった時の教義の大要は次
のとおりです。
『国体を明徴にして皇室の尊厳を明かにし、各宗の神髄を天皇信仰に帰一せしめ
尽忠報国、忠孝一本の国民精神を高揚し、悪平等を排して一切のものに人、時、
処、相応の大調和を得せしめ、兼ねて天地一切のものに総感謝の実を挙げ、中心
帰一、永遠至福の世界実現の大目的を達成せんことを期す』
生長の家教団は、本来の生長の家の教えを説かなくなり、創始者である
谷口雅春先生の説かれた生長の家の教えが正しく継承されていくのか
危機感を抱いています。生長の家会員自らがその危機感を訴えていくと同時に
教団内において正しいみ教えを学んで行きます。
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平成11年 雅宣副総裁退職通知(全国教化部長宛) (7857) |
- 日時:2024年02月27日 (火) 09時54分
名前:本音の時代
全国の教化部長の皆様へ:
平成11年度の講習会がいよいよ始まりました。出足は「一勝一負」という感じですが、新年度の運動方針で決められたように、講習会の受講者は前年度対比ではなく「基準数対比」を全面に出すことになったようです。
「ようです」などと他人事のような書き方をしましたが、この「基準数」についての考え方(なぜこれを採用し、今後どう運動するのか)講習会推進運動の光明化運動全体における位置(比重)、講習会に代わって何を運動の中心とするか等々の問題か、皆様 の参加した拡大最高首脳会議でも生長の家代表者会議どもほとんど議論されなかったのは、誠に残念なことです。理事長を初めとする理事の先生方には、こういう重要なことが明らかなのかもしれませんが、私には少しも明らかでないため、教区に於いて熱意をもつて無償で運動して下さっている幹部信徒の皆様が集まる幹部会で、私は本年度の運動に関して何を言っていいのか分かりません。
こんなことを書くと、皆様には不思議な感じがすると思います。副総裁は、教団の組織運動について知悉しており、しかも指導する立場にあるのだから、運動の今後について教区の人達を励ますことなどたやすいことではないのか? こう考える人も多いのではないでしょうか。ところが、事実はそうではないことをみなさまに知っていただきたいのです。 昨年度の講習会での幹部会でも、私は「誌友会を充実して」とか「会員の増える運動を」など当たり前のことを言っていましたが、実は「こんな当たり前のことは」教化部長がいつでも言っていることだろうから、 何故私が改めて言うのか?」という疑問がいつも脳裏にありました。では、当たり前でない、もっと運動の細部にわたることを言うべきなのかと考えると、それは相・白・青の中央部の仕事と教化部長の仕事、さらにはそれらの役職を統括する理事長の仕事と重なってしまいます。そういえことを、地元の事情を詳しく知らない私が幹部会の席上で言うと、影響が大きいゆえに、本部の責任部課の仕事に干渉することになり、間違った発言をした場合には組織に混乱を起こす結果となります。 しかし、副総裁は、そういうことをすべて考慮に入れて、なおかつ運動の士気を鼓舞するような適切な指導をすべきだ、と皆様は思われるでしょうか?谷口雅春先生も谷口清超先生も別の形であれそうされたのだから、雅宣先生も同じようにすべきだ、と考える人も多いかもしれません。ところが、この人類光明化運動においては、雅春先生の時代とも清超先生の時代とも根本的に違う制度的な変化(革命?)が起こったので、私は前任の先生方と同じ事は最早出来ないと判断しています。いったい何が起こったというのでしょうか?
それは、オウム真理教の問題に端を発した宗教法人法改正により、平成8年9月に行われた規則・規約類の大幅改正です。この改正は、この教団に於いては何か“税金対策”のように考えられるフシがあり「税金を払わされるのはたまらないから、政府(というよりは文部省の役人)の言うことは何でもやれ」という感じで、改正案の説明を私はロクに受けず、理事会に於いてもロクに論議されずにスイスイと通過してしまいました。(これが偽らざる私の感想です)が、改正が行われたものを何度も読み直した私は、「これは、副総裁はあまり仕事をするな」という意味の改正だと理解せざるを得なかったのです。
生長の家副総裁の職務について、以下の3つの変化がありました。
1.従来の理事会の機能を2つに分け、1つを宗教上の諸事項を決定する宗教上の機関として「理事会」という名で残し、新たに「責任役員会」を設けて、その他の宗教法人の(宗教上でない)事務を決定させるようにした、つまり、“聖俗分離”により、従来の理事会の機能は“聖”に属するもののみに縮小された。
2. 従来の理事会では、その決定事項は「総裁及び副総裁に1よる承認を得」ることが実施の条件となっていた(旧理事会内規第9条)が、この改正により、「総裁の委任」が無い限り副総裁の承認は不要となった。
3. 緊急事態に対応するために開かれる「持ち回り理事会」も、従来は「総裁及び副総裁の承認」がなければ開催出来ず、その事項も「総裁及び副総裁」の承認を経なければ実施に移せなかったが、この改正により、「総裁の承認」さえあれば開催も決定事項の実施もできるようになった。(旧理事会内規代6条の改正)
本部の意志決定機関としては、上で触れた理事会や責任役員会のほかに常任理事会と中央五者会がありますが、後の二つの機関の決定事項に関しては、従来から副総裁は何も関与していませんでした。ですから、この平成8年9月の変化により、副総裁が持っていた権限は大幅に縮小され、宗教上でない法人の事務(“俗”の領域)ばかりでなく宗教上の諸事項に関する(“聖”の領域の)理事会の決定事項にも、ほとんど(総裁の委任がないい限り)関与することができなくなったわけです。誤解のないために言っておきますが、副総裁ばかりではなく、生長の家総裁の権限も大幅に縮小されたのが、この改正です。
この大幅改正の後に、制度的に変わったと言えることが2点あります。一つは、平成10年1月17日から、生長の家教規10条の規定にもとづき、総裁先生の発意により、中央五者会の決定事項の「承認」の職務が副総裁に委任されたことで、もう一つは、同月28日に生長の家教規第21条が改正され「理事会には、総裁及び副総裁が出席して助言を行うことができる」ようになったこと(それまで1年以上も、制度的には総裁も副総裁も 理事会に出席出来なかった! )です。これら大幅改正の中心となった松下明理事によると、この「承認」や「助言」についても、法的にはややこしい制限がついているそうですから、結局のところ、現在の宗教法人「生長の家」の意志決定制度は、副総裁という立場の私の力はほとんど及ばない形になっています。
これに伴い、私が副総裁就任当時、副総裁のスタッフ部門として発足した「講習会企画室」も、いつのまにか私の手から離れて理事長の直属組織となりました。同じ頃、「副総裁」という私の立場の英語表記が「Vice President」から 「Honorary Vice President」に変更されました。英語で「Honorary」と言えば「名誉上の」とか「肩書きだけの」という意味であり、この語を正確な日本語に訳せば「名誉副総裁」であり、その場合は「無報酬の」とか「無給の」という意味も暗示しています。(研究社『新英和大辞典』)
これらすべてのことは、理事会等の正式機関に於いて“慎重審議”の末に決定されたことです。この新しい制度の特徴を一言でいえば、それは「理事長の権限の大幅拡大」で、それとの比較上で総裁先生の権限は縮小し、副総裁の権限はほとんど何もなくなりました。「なぜそうなのか?」という理由を、私はいまだによく理解できないでいます、「税金対策のため」というのが、表向きの理由のようです。しかしこれって何かおかしくありませんか? 私は、生長の家は「中心帰一」を説くと思っていたのですが、これでは「税金対策を最重要とする」というように受け取れないでしょうか?
ふたたび誤解のないようにしておきたいのですが、私は何も「かつての権限を戻してほしい」とタダをこねているのではありません。もっと合理的に、納得のいくような説明をしてほしかったと言っているのです。また、このような大幅改正を行ったわけですから、当然、私の実際の仕事の中身にも影響が出てくるはずです。権限が縮小されれば当然、責任も減るはずです。権限のない領域での仕事はする必要がなくなるはずです。これは、別に悪い事ではありません。その空いた時間とエネルギーを、私は別の仕事に振り向ける事ができるからです。(仕事はいくらでもあります!)
新年度の開始にあたり、この考え方に則って私の従来の仕事を総点検してみたところ、講習会は生長の家教規第10条と第11条に定めた通りの副総裁の任務でありますが、その後に教区の幹部の方々とともに行ってきた幹部会は、どこにも規約上の定めがなく、また、地元の組織運動の細部にわたった指導を求められる場があるにもかかわらず、私の任務としてはそのような仕事の規定が明文化されていないので、これをやめることにしました。
ついでに申し上げますと、私は平成11年3月末日をもって宗教法人「生長の家」を退職致しました。その理由は、現行制度の下では、生長の家副総裁は悔いんでも職員でもなく、役員でも職員でもない者は宗教法人「生長の家」とは直接的な雇用関係が生じる考えをもっている場合は、採用されるはずがなく、また自分が信念をもてない方策は、責任有る立場の人間は採用してはいけないのです。何といっても、新しい制度下にあっては理事長に責任と権限があり、私には責任も権限もないのです。そして、この新体制は私以外のすべての理事皆様の総意にもとづくものでした。この冷厳な事実に気づいた時、私は自分の誤りを知りました。
私は“我”の意志で教団を動かそうとしてはいけないのだ、ということです。運動の方向を決定し、教団の運営を行うのは、副総裁ではなく「総裁先生と理事」の皆様 なのであって、私は「助言者」としてその脇に立っているだけで、先生に助言を求められた時にのみ何かを言えばいいのでした。そのような制度になっているのだから、そのように行動すべきなのです。そこで考えたことは、私は現在の新制度を定める諸規約に書かれたことことのみを行い、書かれていないことは原則として行わず、例外的には顧問弁護士の正式見解が肯定的である場合にのみこれを行う、ということです。
新年度の開始にあたり、この考え方に則って私の従来の仕事を総点検してみたところ、講習会は生長の家教規第10条と第11条に定めた通りの副総裁の任務でありますが、その後に教区の幹部の方々とともに行ってきた幹部会は、どこにも規約上の定めがなく、また、地元の組織運動の細部にわたった指導を求められる場があるにもかかわらず、私の任務としてはそのような仕事の規定が明文化されていないうえ、運動の“俗”の部分も“聖”の部分も副総裁の任務から切り離した新制度の精神から考えてみると、相・白・青の組織運動に横車を押す危険性が大きく、また運動の実情に疎い副総裁が誤った指示を行う危険性もあるため、これをやめることにしました。
ではなぜ退職までする必要があったのか、と皆様は思うでしょうが? その理由はこの文章の最初に書いた通りです。つまり、現行の制度の下では、役員でも職員でもない者は宗教法人「生長の家」とは直接的な雇用関係が生じないからです。これを弁護士の若菜允子先生は、次のような言葉で表現されています:
「副総裁の宗教上の職務は、宗教上の教義・規範に拘束され、宗教上の最高位者である総裁の総櫝の下にありますが、法人との間では、高度の宗教的信頼関係に基づくものであって、支配従属関係にあるものではなく、また、法人に対して労務を提供するものでもありません。」
上の見解に私が賛成であると言っているのではありませんが、理事長や松下理事等の有力者が「唯一正しい見解」であるかの如くこれを扱っているため、今や法人の意志決定過程に関与しえない私は、そのような見解を甘んじて受け入れるほか仕方ないのです。この文の冒頭部で私が「不本意ではありますが」と書いたのは、そういう意味です。
今後、私に副総裁としての手当を支給するか否かは(あるいは法的に支給できるか否かは)、すべて理事・役員の皆様の判断に任されます。私としては今後、家族を含めた生活のこともありますから、また新たな道を模索してまいりたいと思います。
皆様、長い間、有り難うございました。
谷口雅宣 拝
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