生長の家会員の個人サークル
谷口雅春先生倶楽部
谷口雅宣総裁になってからの生長の家は、創始者谷口雅春先生の本来のみ教え
とは違うものを説くようになりました。そして、本来のみ教えを求める多くの人は教
団を去りました。昭和15年に生長の家が宗教結社になった時の教義の大要は次
のとおりです。
『国体を明徴にして皇室の尊厳を明かにし、各宗の神髄を天皇信仰に帰一せしめ
尽忠報国、忠孝一本の国民精神を高揚し、悪平等を排して一切のものに人、時、
処、相応の大調和を得せしめ、兼ねて天地一切のものに総感謝の実を挙げ、中心
帰一、永遠至福の世界実現の大目的を達成せんことを期す』
生長の家教団は、本来の生長の家の教えを説かなくなり、創始者である
谷口雅春先生の説かれた生長の家の教えが正しく継承されていくのか
危機感を抱いています。生長の家会員自らがその危機感を訴えていくと同時に
教団内において正しいみ教えを学んで行きます。
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生長の家社会事業団が『生命の実相』の著作権を奪ったとお考えの方へ!それは明らかな間違いです。 (770) |
- 日時:2013年04月10日 (水) 19時33分
名前:神の子A
生長の家社会事業団が『生命の実相』の著作権を奪ったとお考えの方へ!それは明らかな間違いです。
生長の家社会事業団の護法の運動
http://hikarinoshingun.giri.jp/15-gohou-no-undou/1502shakai-jigyoudan/H2201seikyou-semeinojisou.htm
第二部 哀れ!生長の家教団 法を無視、曲解した断末魔のもがき
一、「著作権」についての無知と曲解
「著作権」とは、著作物を創作した著作者の権利のうち人格的な権利以外の、複製権・頒布権等のすべての財産的権利を総称したものである。(著作権法第一七条第一項) 従って、著作権者は、自ら直接にその権利を行使することもできるし、他の者(出版社等)に許諾して利用させることもできる。今回の機関誌が「生長の家の布教活動にとって基本となる聖典で極めて重要なものであり、同事業団に著作権が譲渡されたのは同事業団に『生命の實相』を出版させるためでなく著作権収入を同事業団の社会厚生事業の運営費用に充当させるためでありましたから」などと言い、著作物の著作権者は著作権収入を受け取る権利しかないと強弁するのは、法を無視した曲解にすぎない。 なお、「著作物」は、思想又は感情の創作的表現であるから、精神的かつ客観的な実体を内容とする「無体物」であって、不動産や動産等の「有体物」とは異なるのである。(「著作物」と、その「媒体」とを混同しがちであるが、これは誤りである。例えば、ある文芸作品の同一内容が、雑誌、単行本、文庫本等の異なる「媒体」に掲載されても、異なる著作物となるのではなく、著作物としては単一である。) 著作権法では、著作権を侵害した者に対して、最高五年以下の徴役又は五百万円以下の罰金(法人の場合は三億円以下の罰金と代表者等の個人にも懲役等を併科)を科すことになっている。
二、谷口雅春先生は昭和二十一年一月八日に『生命の實相』の著作権を譲渡されている
大東亜戦争の終戦直後、生長の家創始者谷口雅春先生は、戦後の日本を救う一大組織運動とする願いのもと、財団法人生長の家社会事業団設立の構想を全国の誌友に発表されるとともに、その設立を申請された。そして、昭和ニ十一年一月八日、主務官庁から正式に許可を受けて公益法人として設立された。その設立に当たり、谷口雅春先生は、『生命の實相』の著作権を、同財団法人の基本資産と指定して寄付されたのである。このことは、主務官庁への「設立申請書」、主務官庁の許可を受けて発効した「寄付行為」(財団法人運営の根本規範)、設立後に主務官庁に提出された谷口雅春先生の「証明書」にそれぞれ明記されている。 また、谷口雅春先生のご昇天後、谷口清超先生はじめ御相続人全員と生長の家社会事業団とによって、著作権法に基づき、著作権が既に譲渡されている旨の文化庁への登録が行われた。この文化庁の「著作権登録原簿」によれば、『生命の實相』の初版発行日は、「昭和七年一月一日」であり、著作権譲渡日は「昭和二十一年一月八日」と明記されている。 従って、財団法人生長の家社会事業団が『生命の實相』の著作権者であることはまったく明確であり、戦後の『生命の實相』の各巻末の奥付には、著作権者として同財団法人理事長の検印が押捺されてきたのである。また、生長の家社会事業団と日本教文社との出版契約書(昭和四十九年一月三十一日付)でも、同事業団が『生命の實相』のすべての各種各版の著作権者であることは完全に明らかである。 特に、著作権譲渡日の昭和二十一年一月八日時点における最終の『生命の實相』全集版(いわゆる黒布表紙版)には、第十六巻「神道篇」が収録されているので、生長の家社会事業団に譲渡された著作権に同篇が含まれていることは明白である。(占領軍の圧力によりやむなく神道篇が削除された戦後の新修版の発行は、昭和二十四年からである。
三、出版権も管理権も日本教文社・本部にはない
ところが、本部見解は、「これらの行為は、著作権者である谷口恵美子先生および当法人の権利を侵害し」と記載しているが、まったくの虚偽である。宗教法人「生長の家」は『生命の實相』の著作権者ではなく、谷口恵美子先生も同様である。 さらに、本部見解は、「同事業団に著作権が帰属する谷口雅春先生の著作物については、当法人に著作権の管理権があるので、同事業団は承諾なく出版権を設定したり消滅させたりすることはできない」とも記載していることも、とんでもない暴論である。 そもそも著作権者が出版社等と契約する場合、「出版権の設定」(著作権法第七九条)の場合と、「利用の許諾」(同法第六三条)にすぎない場合がある。
生長の家社会事業団が日本教文社との問で昭和六十三年以降締結したすべての出版契約(出版使用許諾契約書)は、前者の「出版権の設定」ではなく、後者の「利用の許諾」であり、しかも非独占の許諾(他の第三者へも出版許諾可能)であって、許諾期間も無期限ではなく三年間である。(当事者いずれかの終了通告があれば延長はなされない。) 従って、日本教文社には、著作権法第三章に規定された「出版権」はない。また、生長の家社会事業団は既に聖経、『生命の實相』等の出版使用許諾契約書の更新打切りを日本教文社に通告しているから、今後、日本教文社から発行されることもない。
さらに、宗教法人「生長の家」に、生長の家社会事業団帰属の著作権について、出版その他の利用を一切決定できるような「管理権」などは存在していない。公益法人の管理運営に関する法令の原則に照らしても許されないが、実際にも過去には、生長の家社会事業団理事長の委任により当時の生長の家本部理事長を代理人に選任し、日本教文社との各出版契約を一点ごとに締結するという、特定事項の委任があったにすぎない。民法上「受任者は、委任の本旨に従い、善良な管理者の注意をもって、委任事務を処理する義務を負う。」(第六四四条)のであるから、代理人は、委任者本人(生長の家社会事業団)の意思に従う義務を負い、また「委任は、各当事者がいつでもその解除をすることができる。」(第六五一条)のである。 また、主務官庁の厳正な監督を受けて、法令に基づき独立して公益事業を管理運営する公益法人の基本資産に対して、宗教法人が、包括的に支配統制する管理権を有するなどということは、断じて許されないし、そのような合意も存在していない。
四、谷口雅春先生の人格的利益を踏み躪(にじ)った者は誰か!
また、本部見解は「古事記講義」を単行本として出版することが「著者としての谷口雅春先生の人格的利益を害し」と判張しているが、著作権法の定説・確立した判例等に照らしても噴飯物の暴論である。 「古事記講義」は、先ず『生長の家』誌に連載され、また、『生命の實相』黒布表紙版に収録される前には、他の単行本(『驀進日本の心と力』等)でも掲載されているとおり、一定の完結性を有する内容であるから、その出版は、同一性保持権など著作者人格権をなんら侵害するものではない。 実際に、『生命の實相』に収録されている一部分が抜粋されて、単行本や分冊版のパンフレットになった実例は数多くある。(『生命の實相』第ニ十七巻・第ニ十八巻から抜粋発行された『生長の家とは如何なるものか─生長の家家族の祈願および修養─』等)
むしろ、谷口雅春先生の人格的利益を云々する本部見解こそ、天に唾する言動である。 谷口雅春先生が烈々たる愛国救国の悲願をもって著述された『古事記と現代の預言』をはじめとする多くの著書が次々と重版留保(事実上の絶版)となり、平成四年からは新刊書の発行も停止となったことこそ、ご生前の御意志と御悲願を踏み躪る重大な行為であり、これこそ著者としての谷口雅春先生の人格的利益を最も害するものと言わなければならない。 谷口雅春先生は、既刊本のほかにも、数多く、月刊誌等に公表された原稿やラジオ放送およびご講習で公表されたご講演の録音等を後世に残しておられる。これらの御原稿及びご講演の内容は、生長の家の信徒のみならず、後世の人類と世界にとって至宝というべきものである。このため、谷口雅春先生のご昇天後も、谷口清超先生のご監修の下、編集作業が行われ、日本教文社から毎年新刊書が発行されてきた。
ところが、平成四年、日本教文社の取締役会において、谷口雅宣氏、磯部和男氏、三浦晃太郎氏らが、突如として、今後の谷口雅春先生の新刊書発行の廃止を要求してきたのである。 これに対し、同社代表取締役社長の中島省治氏は、「総裁谷口清超先生のご意向を伺った上で、日本教文社の方針を決定したい。」と発言したが、「その必要はない。」と強圧的に、谷口雅春先生の新刊書発行廃止を決定させられた事実が、関係者からの取材により明白となっている。教えの創始者へのかかる背信的行為こそ、谷口雅春先生のご生前の意に反し、その人格的利益を害する最大の暴挙であると断ぜざるを得ない。
五、事実の隠蔽とすり替えについて
さらに、本部見解こそ、「生長の家社会事業団の横暴」などと虚偽の風説を流布して同事業団の社会的信用と名誉を一方的に毀損し、その業務を妨害する行為をしている。また、本部退職者の私信を無断で摘示し、その内容を曲解して「悪質な宣伝活動」であると公然と侮辱している。この本部見解の行為こそ厳重な処断を受けるべき悪質な違法行為である。 既に、本誌で報道されている通り、目本教文社は、『生命の實相』について、著作権者である生長の家社会事業団からの頭注版リニューアル化(新版発行)の強い要請を拒否しただけでなく、初版革表紙復刻版の印税不払いと著作権表示の改竄が発覚した後も、「同事業団に著作権はない」などと、出版契約の当事者としてあるまじき不誠実な態度をとったため、谷口雅春先生御著作物の著作権を永続的基本資産として守護する使命を有する生長の家社会事業団としては、やむをえず同社との出版契約の不更新を通知せざるを得なくなったのである。従って、一切の責めを負うべきは、日本教文社と、背後から同社を強要した者にあることは明白である。
最後に繰り返すが、『生命の實相』等について、本部見解は、日本教文社に「出版権」があり、宗教法人「生長の家」に「管理権」があるかのように書いていることは、事実の隠蔽であり、完全な誤りなのである。
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