生長の家会員の個人サークル

谷口雅春先生倶楽部

谷口雅宣総裁になってからの生長の家は、創始者谷口雅春先生の本来のみ教え

とは違うものを説くようになりました。そして、本来のみ教えを求める多くの人は教

団を去りました。昭和15年に生長の家が宗教結社になった時の教義の大要は次

のとおりです。

『国体を明徴にして皇室の尊厳を明かにし、各宗の神髄を天皇信仰に帰一せしめ

尽忠報国、忠孝一本の国民精神を高揚し、悪平等を排して一切のものに人、時、

処、相応の大調和を得せしめ、兼ねて天地一切のものに総感謝の実を挙げ、中心

帰一、永遠至福の世界実現の大目的を達成せんことを期す』

生長の家教団は、本来の生長の家の教えを説かなくなり、創始者である

谷口雅春先生の説かれた生長の家の教えが正しく継承されていくのか

危機感を抱いています。生長の家会員自らがその危機感を訴えていくと同時に

教団内において正しいみ教えを学んで行きます。

 

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〈傍聴しましょう!〉5月23日、「著作権侵害賠償請求事件」の証人尋問が行われます。(光明掲示板より) (1160)
日時:2013年05月22日 (水) 18時14分
名前:エヴァ13の使徒

〈傍聴しましょう!〉5月23日、「著作権侵害賠償請求事件」の証人尋問が行われます。NEW (8613)

日時:2013年05月22日 (水) 13時31分
名前:「靖国見真会」参加者

明日(5月23日)、東京地方裁判所で、「著作権侵害賠償請求事件」の証人尋問が行われます。

原告は「公益財団法人・生長の家社会事業団」で、松下昭理事長、久保文剛理事が証人として出廷します。

被告は「財団法人・世界聖典普及協会」で、佐々木茂理事長がその証人として出廷します。

この裁判は、良本峯夫本部講師の聖経「甘露の法雨」読誦のカセットテープ、及びCDの「不当表示及び印税未払い」で争われているものであります。

これまた、払うべきものをきちんと払えばこんな裁判沙汰になどならなかった事案であります。

どうして払わなかったのか?

誰かが払わせないようにしたのではないのか?

その誰かとは誰か?

佐々木茂理事長がどんな証言をするか、実に興味尽きないところであります。

関心のある方は、ぜひ、傍聴されませんか?


日時:平成25年5月23日(木) 午後1時30分〜

場所:東京地方裁判所 721号法廷
   東京都千代田区霞が関1−1−4

※地下鉄東京メトロ丸の内線・日比谷線・千代田線「霞ヶ関駅」A1出口から徒歩1分。
 地下鉄東京メトロ有楽町線「桜田門駅」5番出口から徒歩約3分。




私は傍聴に行けませんので、行かれた方はどのようなやり取りがなされたか、できれば掲示板でご報告願います。

「世界聖典普及協会」もまた敗訴≠ヨまっしぐら?!(光明掲示板より) (1169)
日時:2013年05月23日 (木) 19時28分
名前:エヴァ13の使徒

「世界聖典普及協会」もまた敗訴≠ヨまっしぐら?!NEW (8644)
日時:2013年05月23日 (木) 19時21分
名前:「靖国見真会」参加者


裁判を傍聴した方によれば、一番の注目は、何と言っても「世界聖典普及協会」佐々木理事長がどんな答弁をするかにありました。

まず、協会側の脇田弁護士の質問には、佐々木理事長は、棒読みの如く答弁していたようです…。

きっと、事前の打ち合わせで、どう答弁するか、暗記でもしていたのでしょうね…?

ところが、一転、「生長の家社会事業団」の内田弁護士の質問がはじまると、その答弁がしどろもどろとなり、またその矛盾点を内田弁護士から鋭く指摘されると最後は答えられなくなってしまったそうです。

客観的に見て、裁判官の心証を著しく害したことは間違いない雰囲気だったようです。

問題は、なぜ、そうなるのかということなのです。

結局、今回の裁判を含めて、一連の「著作権問題」の背景には、ある人の介在があります。

まあ、黒幕と言っていいでしょうね。

全ては、その人の指示からきていると考えたら、その構図がよく理解できると思います。

しかし、佐々木理事長は、それを徹底して隠すことを義務づけられている。

そのために、理事長のポストがあてがわれたとの専らの評判の人なのです。

どんなに追い詰められても、その方の名前を出すことだけはできない。

「その方の指示で、社会事業団には、著作権料を支払わないことになったのです」

一言、そう言えば、スッキリするんでしょうが、それだけはどうしても言えない。

だから、肝心なところにくると、しどろもどろの答弁になるしかないということなのです。

理事長のポストは得たものの、こうして法廷に引っ張り出されて、その上、しどろもどろの答弁をしなくてはならないとは…。

ストレスも相当なものがありましようね…?

出世するのもなかなか大変だ。

かと言って、同情はいたしません。

自ら選んだ道なんですから!

そうそう、傍聴した人が言っていました。

生長の家教団からは、誰も来ていなかったそうです。

“負け戦”には、端っから、関わらないようにするという方針なのでしょうか…?


○○総裁と言う人間は自分の言っている事が理解できていない○○の悪い人間のようですネ! (1170)
日時:2013年05月23日 (木) 20時33分
名前:エヴァ13の使徒

○○総裁と言う人間は自分の言っている事が理解できていない○○の悪い人間のようですネ!

<< 現象世界における行為については、現象世界において後始末をする必要がある。・・・「因果の法則」は個人の「生」を越えて働きます・・・今生において罪を償うならば反省や更生の機会もある。来世において罪を償うよりも、よっぽど軽い場合が多い。悪因を積みかさねていったら、悪果は次第に激しいものになる。だから、罪を犯した人は、むしろ早い時期に償いをして悪果を刈り取ってしまった方がいいのです。・・・現象的に間違ったことをした人には、「あなたは間違った」ということをはっきり認めさせて、償いをさせるほうがいいと思います。・・・>>(雅宣著「生長の家ってどんな教え?」P.242〜244)





○○総裁と言う人間は口先ばかりで自分の言っている事が全く理解できていない。

これが○○総裁と言う人間の本質です。

だから、雅春先生の御教えを理会している人間に「原理主義者」とのレッテルを貼り、教団から追い出したのでしょう。

現在の○○総裁体制を支えている人間も皆同罪です。

末端の方々にはいち早くこの事に目覚めていただきたいものです。

偽証罪と偽証教唆罪  (1172)
日時:2013年05月23日 (木) 21時27分
名前:エヴァ13の使徒

5月23日の「著作権侵害賠償請求事件」の証人尋問

http://bbs5.sekkaku.net/bbs/?id=snihonryuu&mode=res&log=597

で被告の「財団法人・世界聖典普及協会」の佐々木茂理事長がどのような証言をしたのか詳細はわからないが、

事と次第によっては、偽証罪と偽証教唆罪の可能性が出てきた。

私の調べたところ、


刑法169条 偽証罪
法律により宣誓した証人が虚偽の陳述をしたときは、三月以上十年以下の懲役に処する。

証言の一部をわざと隠して証言するのは偽証罪になる。
(自由国民社 口語刑法より)

刑法61条 教唆罪
@人を教唆して犯罪を実行させた者には、正犯の刑を科する。
A教唆者を教唆したものについても前項と同様とする。


となっている。

今後の裁判の動向に注目したい。

財団法人世界聖典普及協会の著作権侵害に対する訴訟の経緯(光明掲示板より転載) (1176)
日時:2013年05月24日 (金) 11時18分
名前:エヴァ13の使徒

財団法人世界聖典普及協会の著作権侵害に対する訴訟の経緯NEW (8655)
日時:2013年05月24日 (金) 09時32分
名前:護法の天使

 世界聖典普及協会の著作権侵害に対する生長の家社会事業団の訴訟の経緯について以下にご説明します。

 昭和59年、当時、世界聖典普及協会常勤理事であった谷口雅宣氏の企画主導により、良本峯夫氏謹誦の「甘露の法雨」のカセットテープが大量に製作販売されましたが、その後の「天使の言葉」及び「続々甘露の法雨」のカセットテープを含めて、著作権者である生長の家社会事業団とは契約が締結されず、印税も支払われていません。

生長の家社会事業団では、この20年以上にわたり著作権侵害の解決のため折衝を重ねてきましたが、誠意ある対応が得られないため、遂に、平成23年11月17日、東京地方裁判所に民事訴訟を提訴しました。(平成23年(ワ)第37319号著作権損害賠償等請求事件)

 現在、この訴訟は、東京地方裁判所民事第47部において進捗しております。

 特に、平成24年夏、重要な新証拠が発見されました。すなわち、昭和61年8月、当時の世界聖典普及協会戸田理事長と生長の家社会事業団半田理事長とにより正式に締結された「著作権使用契約書」の写しが生長の家社会事業団の保管書類中から発見されましたので、これが東京地方裁判所に提出されました。

 その内容は、「聖経甘露の法雨」等の著作権が生長の家社会事業団にあることを世界聖典普及協会が認め、録音テープの印税を生長の家社会事業団に支払うことを確約したものです。

 遺憾ながら、この契約書の原本が生長の家社会事業団に返却されず、また契約内容が履行されていないことは、水面下での理事長以上の権力者の隠蔽・妨害工作があったことは間違いないと推認されます。

同裁判所も、これを重要な証拠と判断した模様で、生長の家社会事業団訴訟代理人に対して「訴えの変更申立書」を提出するように求め(既に有効に成立した契約の支払不履行にすぎないこととなるため)、平成24年11月20日付で裁判所に提出された次第です。

 なお、本民事訴訟中にもかかわらず、被告世界聖典普及協会は、「聖経甘露の法雨」のコンパクト・ディスクの従来通りの複製頒布を進めましたので、平成25年4月4日、生長の家社会事業団は、内容証明郵便「「聖経甘露の法雨」のコンパクト・ディスクに係る抗議書」を以下のとおり発信いたしました。

 5月23日、証人尋問が実施され、生長の家社会事業団からは証人として、松下代表理事及び久保理事が出廷いたしました。世界聖典普及協会からは佐々木理事長が出廷いたしました。

 この証人尋問の模様は、「靖国練成会」参加者様が記載されているとおりです。

 世界聖典普及協会が、正当な著作権者の権利を侵害してきたこと(侵害論)の証明は完了しましたので、今後は、具体的にどのような莫大な損害を与えてきたか(損害論)の論証となります。

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「聖経甘露の法雨」のコンパクト・ディスクに係る抗議書

                 平成25年4月4日

      通知人  公益財団法人生長の家社会事業団

      被通知人 財団法人世界聖典普及協会

前略 当職は、通知人を代理して、被通知人に対して、以下のとおり抗議と即時停止を求める通知をします。

1、被通知人は、平成25年3月12日付け被通知人代理人弁護士脇田輝次先生から通知人代理人の当職宛のFAX「CDの複製について」により、「本日の弁論準備期日で申し上げるのを忘れてしまいましたが、聖経読誦 甘露の法雨CDの在庫がなくなりましたので、平成25年5月に1,000部(定価金2,000円)を複製することになりました。つきましては、上記の件、念のため予めご連絡致します。」と連絡されています。

2、上記コンパクト・ディスクにつき、万一にも、著作権者である通知人以外の者を著作権者として表示(マルc表示等)するのであれば、既に通知人から被通知人に対する提訴により裁判所において厳正な審理中である民事訴訟(東京地方裁判所平成23年(ワ)第37319号)による判断結果を待たず、且つ平成24年6月8日付け通知人から被通知人に対する抗議と即時停止を求めた通知「「聖経甘露の法雨」のコンパクト・ディスクに係る抗議書」に反して、平然と著作権法を無視した重大かつ悪質な違法行為をさらに繰り返すものであり、到底、承服できるものではなく、通知人は、被通知人に対し、断固として抗議するとともに即時停止を求めます。

                        早々

〒100−0006東京都千代田区有楽町一丁目13番1号 第一生命館内
         山近・矢作法律事務所
     通知人 公益財団法人生長の家社会事業団
         代理人 弁護士内田 智

〒105−0001東京都港区虎ノ門二丁目8番1号
虎ノ門電気ビルディング8階
葵町総合法律事務所
被通知人 財団法人世界聖典普及協会
代理人 弁護士脇田 輝次先生


「護法の天使」様へ(光明掲示板より転載) (1179)
日時:2013年05月24日 (金) 20時51分
名前:エヴァ13の使徒

「護法の天使」様へNEW (8659)
日時:2013年05月24日 (金) 20時14分
名前:「靖国見真会」参加者


投稿、ありがとうございました。

これで、今回の裁判の全貌、本質が見えた方も多いのではないでしょうか?

》特に、平成24年夏、重要な新証拠が発見されました。すなわち、昭和61年8月、当時の世界聖典普及協会戸田理事長と生長の家社会事業団半田理事長とにより正式に締結された「著作権使用契約書」の写しが生長の家社会事業団の保管書類中から発見されましたので、これが東京地方裁判所に提出されました。《

「天網恢々疎にして漏らさず」とはよく言ったもので、よくもまあ、このような「重要な新証拠が発見され」たものです。

戸田理事長も半田理事長も既に他界されて久しいわけですが、何か、両理事長が「真実を明らかにせよ」と、あの世から仰っているような気がしてなりません。

確かに、天は見ている!

そして、「あの人」もちゃんと知っている?!


問題はあの人の名前が裁判で出てくるかどうか (1186)
日時:2013年05月25日 (土) 19時14分
名前:エヴァ13の使徒

財団法人世界聖典普及協会の著作権侵害に対する訴訟が始まって丸2日経ちますが、生長の家教団の公式ホームページを見ても、世界聖典普及協会のホームページを見ても裁判の存在すら公表されていない。
教団や協会からすると信徒に知られると都合が悪いのであろう。

裁判を傍聴した人の話によると、

>一番の注目は、何と言っても「世界聖典普及協会」佐々木理事長がどんな答弁をするかにありました。
まず、協会側の脇田弁護士の質問には、佐々木理事長は、棒読みの如く答弁していたようです…。
きっと、事前の打ち合わせで、どう答弁するか、暗記でもしていたのでしょうね…?
ところが、一転、「生長の家社会事業団」の内田弁護士の質問がはじまると、その答弁がしどろもどろとなり、またその矛盾点を内田弁護士から鋭く指摘されると最後は答えられなくなってしまったそうです。
客観的に見て、裁判官の心証を著しく害したことは間違いない雰囲気だったようです。

プロの裁判官から見て佐々木理事長の発言は明らかにおかしいと映ったでしょう。
また、事業団側に有利な新証拠も見つかったようで、生長の家社会事業団側の勝訴、世界聖典普及協会側の敗訴はほぼ確定的でしょう。

問題は肝心のあの人の名前が裁判で出てくるかどうかにあります。

肝心のあの人とは、信徒から『生命の実相』著作権帰属問題裁判への質問があった時、「その件に付きましては磯部理事長に一切を委任していますから。」と言って逃げたあの人です。
よくもまあこんな人間に付いて行く気がありますネ!

今回の裁判は民事ですので訴追はありませんが、もし偽証・偽証教唆があったなら話は別です。
佐々木理事長には正直に一切を証言していただきたいものです。



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