杉江代表が田浦さんの質問に関して、問答集の形で開示されたものを読ませて頂き、現代社会で著作権に係る軋轢や、衝突が頻繁に起きるのは、無理はないと感じました。田浦さんのご感想と、私が感じていることは、ほぼ同じです。
ネットで著作権に係る法律家のハウツウ記事を見ると、著作権保護の「権利規定」と「例外規定」の両方の視点から解釈し、理解する必要が有ると書かれています。ただ此の辺の境界は、解釈次第の曖昧な所があって、素人には分かり難いですね。ざっくり言うと、以下の様な感じなのかなと思います、
原則
全ての著作物には、管理状態の如何を問わず著作権が存在し、適正な利用報酬を受け取る権利が有る。
例外(映画は別規定)
商的な行為(報酬、参加費、販売などを伴う)、複製物を必要限度を越えて、広範に流布する行為などを伴わない個人や、家庭内、これに準ずる場所(公益性を有する小さな集まり等)での利用に伴う複製、鑑賞、演奏などは、例外とされる。
今回作曲欄の著作物の、ダウンロード複製を不可にされたのは、例外規定の枠を超えた自由な利用の、排除が目的だと言う事を、やっと理解出来ました。
以前故堀内敬三氏が訳詞された古い外国曲の詞文に、付曲することの可否について、ジャスラックに問い合わせた処、上記例外規定の通りの説明を受けました。ご遺族が許諾されれば問題は無く、問い合わせは代行出来るものの、古い作品の問い合わせは迷惑と言われるケースも多いらしく、節度を守って利用されればとの担当者の弁でした。